青森市指定給水装置工事事業者
給水装置の新設、改造、撤去、修繕などの工事は、条例で青森市指定の給水装置工事事業者以外はできないことになっています。
水道の蛇口を取り替えるなどの軽微な変更を除き、水道の破裂・水漏れ・故障などの修理や漏水修理は、必ず、青森市指定の給水装置工事事業者にお申込みください。
水道部で指定している給水装置工事事業者は、こちらからダウンロードできます。
水道部では、青森市指定給水装置工事事業者へ対応工事種別・営業時間等について調査を行いました。
そのなかで、ホームページへの公表を可とした事業者の詳細情報については、下記のリンクからご確認いただけます。
※こちらのリンク先の業者以外に修繕依頼等のご連絡する際には、直接、対応可能工事等に
ついてご確認くださるようお願いします。
指定給水装置工事事業者の「指定及び更新、指定事項変更等について」(業者向け)
業者説明会を代替する資料
「令和6年度給水装置工事等の施行に関する説明会」の資料を下記に添付しました。
(実施日:令和7年1月22日)
(資料)
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1-1 メーターの取外し票及び新設開栓票の記載についてP1~3 (PDF 88.6KB)
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1-2 メーターの取外し票及び新設開栓票の記載についてP4~8 (PDF 134.5KB)
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2 給水装置工事について (PDF 123.8KB)
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3 給・配水管の修繕等の取扱いについて (PDF 113.4KB)
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4 排水設備工事について (PDF 233.5KB)
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5 工事全般に関する事項について (PDF 1.2MB)
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5-1 業務内容調査票 (PDF 70.0KB)
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5-2 業務内容調査票 (Excel 20.5KB)
指定給水装置工事事業者の指定手続について(新規登録)
指定申請書類について
書類一式は、下記のとおりです。
指定給水装置工事事業者の更新手続について(5年更新)
更新申請書類について
書類一式は、下記のとおりです。
更新時に青森市が確認する事項
更新申請の際には、同時に給水装置工事の指定制度等の適正な運用について確認しています。
これに伴う書類は下記のとおりです。
指定の更新を希望しない場合
手続は不要。有効期限経過後、自動的に失効します。
指定事項の変更に係る提出書類
提出書類は下記のとおりとし、変更のあった日または廃止・休止した日から30日以内にご提出ください。
(再開の場合は、10日以内)
※様式は、水道部HP内の様式集にあります。指定事項変更届出書、主任技術者選任・解任届出書、
指定誓約書は給水装置工事施工指針内の様式をご利用ください。
氏名または名称の変更の場合
(法人)
- 指定事項変更届出書
- 指定誓約書
- 登記簿謄本
- 定款
(個人)
- 指定事項変更届出書
- 住民票
法人の代表者の変更の場合
- 指定事項変更届出書
- 指定誓約書
- 登記簿謄本
- 定款
法人の役員氏名の変更の場合
- 指定事項変更届出書
- .指定誓約書
- 登記簿謄本
事業所の名称の変更の場合
(法人)
- 指定事項変更届出書、
- 登記簿謄本
- 定款
- 事業所の外観の写真
(個人)
- 指定事項変更届出書
- 住民票
- 事業所の外観の写真
所在地(住所)の変更の場合
(法人)
- 指定事項変更届出書
- 登記簿謄本
- 定款
- 事業所の外観および事務室内の写真
- 事業所の平面図
- 事業所までの案内図
※本店と営業所が分かれている場合※
(本店)
- 指定事項変更届出書
- 登記簿謄本
- 定款
(営業所)
- 指定事項変更届出書
- 登記簿謄本
- 定款
- 事業所の外観および事務室内の写真
- 事業所の平面図
- 事業所までの案内図
(個人)
- 指定事項変更届出書
- 住民票
- 事業所の外観および事務室内の写真
- 事業所の平面図
- 事業所までの案内図
廃止、休止の場合
(廃止)
- 廃止・休止・再開届出書
- 主任技術者解任届出書
- 青森市指定給水装置工事事業者証
(休止)
廃止・休止・再開届出書
再開の場合
廃止・休止・再開届出書
組織変更または合併の場合の届出等
青森市指定排水設備工事業者(下水道)
「青森市指定排水設備工事業者」については「排水設備工事業者の皆さんへ」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
青森市企業局水道部給排水課
〒030-0841 青森市奥野一丁目2-1
電話:017-774-1234 ファックス:017-774-1236
お問合せは専用フォームをご利用ください。