使用済自動車破砕業

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ページ番号1004722  更新日 2024年12月23日

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破砕業者の役割

解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。

破砕業の許可制

解体自動車(廃車ガラ)の破砕またはプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者は、破砕業者として市長の許可が必要です。なお、許可の期間は5年間となっており、引き続き破砕業を営む場合は更新が必要です。
新規許可及び許可の更新申請書が受理されてから許可されるまでの期間は、概ね40日(閉庁日等を除きます。)となります。

行為義務

  • 解体業者または破砕業者(破砕前処理を行う者に限る。)から解体自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引き取る義務があります。
  • 解体自動車を引き取ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の破砕業者に引渡しする場合を除き、再資源化基準に従って適切な破砕または破砕前処理を実施する義務があります。
  • 破砕前処理を行う破砕業者は引き取った解体自動車を処理した後、他の破砕業者または解体自動車全部利用者(電炉・転炉に投入してリサイクルを行う業者、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者)へ引き渡す義務があります。解体自動車全部利用者に引き渡す場合には、引渡しの事実を証する書面を5年間保存する義務があります。
  • 破砕業者(破砕を行う場合)は、破砕工程後、自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)を自動車製造業者等に(指定引取場所において引取基準に従って)引き渡す義務があります。
  • 電子マニフェストを利用して、解体自動車の引取り・引渡しと自動車破砕残さの引渡しから3日以内に情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡実施報告を行う義務があります。
  • 事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。なお、標識は、タテ・ヨコ各20センチメートル以上の大きさで、破砕業者であること、氏名または名称、許可番号を記載したものであることが必要です。

様式等

申請書等の様式については、次の添付ファイルを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市環境部廃棄物・リサイクル課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1086 ファックス:017-718-1187
お問合せは専用フォームをご利用ください。