行政財産の使用許可に関する審査基準及び標準処理期間

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ページ番号1004459  更新日 2024年12月28日

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処分の種類
行政財産の使用許可
根拠法令
地方自治法(昭和22年法律第67号)
根拠法令の条項
第238条の4第7項
法令の定め
第238条の4第7項 行政財産は、その用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
審査基準
【青森財務財務規則第196条第1項】
行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合にその使用を許可することができる。
一 直接または間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき。
二 国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用若しくは公共用または公益事業の用に供するとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
標準処理期間
20日
設定年月日
令和5年4月1日
所管課
管財課
申請窓口
申請を行おうとする各財産管理課等

このページに関するお問い合わせ

青森市総務部管財課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎1階
電話:017-734-5228 ファックス:017-734-5108
お問合せは専用フォームをご利用ください。