○青森市営住宅管理条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百二号

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 市営住宅の管理(第十一条―第三十四条)

第三章 社会福祉事業等への活用(第三十五条―第三十七条)

第四章 駐車場の管理(第三十八条―第五十条)

第五章 補則(第五十一条―第六十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市営住宅管理条例(平成十七年青森市条例第百四十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(共同施設)

第三条 条例第三条第二項の規則で定める市営住宅ごとの共同施設は、別表第一のとおりとする。

(平成二〇規則七七・一部改正)

(入居者選考委員会の組織)

第四条 条例第四条第一項の青森市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、選考委員(以下「委員」という。)五人以内をもって組織する。

2 委員は、社会福祉協議会その他の社会福祉事業を行う社会福祉法人の役員又は職員及び公共的団体等の役員又は職員のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(平成二七規則二八・一部改正)

(委員の任期)

第五条 委員の任期は二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(選考委員会の委員長及び副委員長)

第六条 選考委員会に委員長及び副委員長を各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(選考委員会の会議)

第七条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、委員長が再度招集し、又は出席を催告してもなお半数以上に達しないときは、この限りでない。

(選考委員会の議事)

第八条 選考委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(選考委員会の庶務)

第九条 選考委員会の庶務は、都市整備部住宅まちづくり課において処理する。

(平成二〇規則五・一部改正)

(選考委員会の運営事項)

第十条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

第二章 市営住宅の管理

(入居の申込み)

第十一条 条例第九条第一項の規定により入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、市営住宅入居申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し

 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類 

(1) 当該入居の申込みをしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(2) 当該入居の申込みをしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入を令第一条第三号の定めるところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

 入居申込者又は同居予定者が婚姻の予約者である場合は、当該事実を証する書類

 入居申込者及び同居予定者が条例第七条第一項第三号に規定する条件を具備することを証する書類

 現に住宅に困窮していることを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

2 入居の申し込みは、一の市営住宅について一世帯につき一件とし、同時に二の市営住宅についてまで行うことができる。ただし、新しく設置される市営住宅(市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅を含む。第十四条第三項において同じ。)に係る入居の申込みを行うときは、同時に他の市営住宅に係る入居の申込みを行うことができない。

3 入居の申込み(既に設置されている市営住宅に係るものに限る。)は、一月から六月まで提出されたものについてはその年の九月までの期間において、七月から十二月まで提出されたものについては翌年の三月までの期間において、有効とする。

(平成一九規則一二・平成二五規則二二・平成三〇規則四三・一部改正)

(入居決定の通知)

第十二条 条例第九条第二項の規定による入居決定の通知は、市営住宅入居承認書(様式第二号)により行うものとする。

(公開抽せんの立会等)

第十三条 市長は、条例第十条第三項の公開抽せんに際し、入居申込者の中から二人を選んで抽せんに立ち合わせるものとする。

2 市長は、抽せん結果について、市営住宅入居抽せん会記録(様式第三号)を作成するものとする。

(入居補欠者)

第十四条 条例第十一条第一項の規定による入居補欠者の選考は、条例第十条第一項の規定による入居者の選考に準じて行うものとする。

2 条例第十一条第一項の必要と認める数は、入居補欠者が入居すべき市営住宅の戸数の二割以下とする。

3 新しく設置される市営住宅に係る入居補欠者の資格は、当該市営住宅の入居決定者が全て入居したときに消滅するものとする。

(入居決定者の辞退)

第十五条 入居決定者は、入居を辞退するときは、市営住宅入居辞退届(様式第四号)により、市長に届け出なければならない。

(請書)

第十六条 条例第十二条第一項第一号の請書は、様式第五号によるものとする。

2 入居決定者は、前項の請書に、連署した連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第十七条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに連帯保証人を変更しなければならない。

 能力者でなくなったとき。

 弁済の資力を有しなくなったとき。

 死亡したとき。

 その他市長が不適当な連帯保証人と認めたとき。

2 前項の規定により連帯保証人を変更しようとする者は、連帯保証人変更承認申請書(様式第六号)前条に規定する請書及び証明書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上連帯保証人変更の可否を決定し、連帯保証人変更承認(不承認)通知書(様式第七号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 前二項の規定は、入居者が任意に連帯保証人を変更しようとする場合について準用する。

5 入居者は、請書の内容のうち、連帯保証人に係る部分(住所、氏名、勤務先又は電話番号)に変更があったときは、速やかに連帯保証人住所等変更届(様式第八号)に当該変更の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

6 入居者は、条例第十二条第一項ただし書の規定により連帯保証人の連署の免除を受けようとするときは、連帯保証人免除承認申請書(様式第九号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上連帯保証人の連署の免除の可否を決定し、連帯保証人免除承認(不承認)通知書(様式第十号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第十八条 条例第十二条第四項の規定による入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第十一号)により行うものとする。

(同居親族の異動届)

第十九条 入居者は、出生、婚姻、死亡その他これらに類する理由により、同居親族に異動があったときは、速やかに市営住宅同居親族異動届(様式第十二号)に当該異動の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(世帯員以外の同居)

第二十条 条例第十三条の規定により当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者の同居の承認を得ようとする者は、前条に規定する場合を除くほか、市営住宅同居承認申請書(様式第十三号)に同居しようとする者に係る第十一条第一項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の同居の承認は、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居することが真にやむを得ないと認めたときに限るものとする。

 同居しようとする者が入居者の三親等以内の親族であること。

 その他特別の事情により同居を必要とする者であること。

3 市長は、第一項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査の上同居の可否を決定し、市営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第十四号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(入居の承継)

第二十一条 条例第十四条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、当該承認を必要とする事実が発生した日から十四日以内に、市営住宅入居承継承認申請書(様式第十五号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上入居承継の可否を決定し、市営住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第十六号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(入居の変更等)

第二十二条 条例第六条第七号又は第八号に規定する理由に係る者で、これらの規定に規定する入居の変更又は入居の入替わりを希望するものは、市営住宅入居変更(入替わり)承認申請書(様式第十七号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上入居の変更又は入居の入替わりの可否を決定し、市営住宅入居変更(入替わり)承認(不承認)通知書(様式第十八号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(収入に関する申告及び認定の通知等)

第二十三条 条例第十六条第一項の規定による申告は、市営住宅入居者収入申告書(様式第十九号)により行うものとする。

2 条例第十六条第二項の規定による収入の通知は、市営住宅入居者収入認定通知書(様式第二十号)により行うものとする。

3 条例第十六条第三項の規定により意見を述べようとする者は、同条第二項の規定による通知を受けた日から三十日以内に市営住宅入居者収入認定意見申立書(様式第二十一号)に当該意見申立ての理由に係る事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の申立てがあった場合において、条例第十六条第三項後段の規定により収入を更正したときは市営住宅入居者収入認定更正通知書(様式第二十二号)により、当該意見の申立てを拒否したときは市営住宅入居者収入認定意見申立てに対する却下通知書(様式第二十三号)により当該意見の申立てが到達した日から三十日以内に、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第二十四条 入居者は、条例第十七条又は第十九条第二項(条例第四十三条の規定により準用する場合を含む。)の規定により使用料又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅使用料(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第二十四号)に次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて市長に提出しなければならない。

 所得証明書その他の収入を確認できる書類

 病気にかかり多額の費用を要したことを証する書類

 災害により著しい損害を受けたことを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上減免又は徴収猶予の可否を決定し、市営住宅使用料(敷金)減免(徴収猶予)決定(不承認)通知書(様式第二十五号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により使用料又は敷金の減免若しくは徴収猶予の決定の通知を行うときは、当該減免又は徴収猶予を行う期間を併せて通知するものとする。

4 市長は、使用料又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けている者に対し、当該減免若しくは徴収猶予の理由の存在の確認又は期間の延長のため、第一項各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものの提出を求め、必要に応じ当該減免若しくは徴収猶予の取消又は期間の延長をすることができる。

(長期不在の届出)

第二十五条 条例第二十四条(条例第四十三条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出は、市営住宅長期不在届(様式第二十六号)により行うものとする。

(用途併用)

第二十六条 条例第二十六条ただし書(条例第四十三条の規定により準用する場合を含む。)の規定により用途併用の承認を得ようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第二十七号)に用途併用する部分の設計図を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上用途併用の可否を決定し、市営住宅用途併用承認(不承認)通知書(様式第二十八号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(模様替又は増築)

第二十七条 条例第二十七条第一項ただし書(条例第四十三条の規定により準用する場合を含む。)の規定により模様替又は増築(改築を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第二十九号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の模様替又は増築の承認は、市営住宅の管理上支障がない場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、真にやむを得ないと認めたときに限るものとする。

 増築しようとするものが物置であり、かつ、延床延面積が六・六平方メートル以内で土台から棟までの高さが三・三メートル以内のものであるとき。

 その他特別の事情があるとき。

3 市長は、第一項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上模様替又は増築の可否を決定し、市営住宅模様替(増築)承認(不承認)通知書(様式第三十号)により、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 前項の規定により模様替又は増築の承認を得た入居者は、当該模様替又は増築に係る工事が完了したときは、市営住宅模様替(増築)完工届(様式第三十一号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(収入超過者等に関する認定の通知等)

第二十八条 条例第二十八条第一項又は第二項の規定による認定の通知は、市営住宅収入超過者認定通知書(様式第三十二号)又は市営住宅高額所得者認定通知書(様式第三十三号)により行うものとする。

2 条例第二十八条第三項の規定により意見を述べようとする者は、同条第一項又は第二項の規定による通知を受けた日から三十日以内に、市営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申立書(様式第三十四号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による意見の申立てがあった場合において、条例第二十八条第三項後段の規定により認定を取り消したときは市営住宅収入超過者(高額所得者)認定取消通知書(様式第三十五号)により、当該意見の申立てを拒否したときは市営住宅収入超過者(高額所得者)認定意見申立てに対する却下通知書(様式第三十六号)により、当該意見の申立てが到達した日から三十日以内に、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第二十九条 市長は、条例第三十一条第一項の規定により市営住宅の明渡しを請求しようとするときは、市営住宅高額所得者明渡請求通知書(様式第三十七号)により、当該高額所得者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、条例第三十一条第四項の規定による明渡しの期限の延長を求めようとするときは、市営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第三十八号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上明渡し期限延長の可否を決定し、市営住宅明渡期限延長(不承認)通知書(様式第三十九号)により、当該高額所得者にその旨を通知するものとする。

(住宅のあっせん等の申出)

第三十条 収入超過者は、条例第三十三条の規定による住宅のあっせん等を申し出ようとするときは、住宅あっせん等申請書(様式第四十号)を市長に提出しなければならない。

(建替事業による明渡請求)

第三十一条 市長は、条例第三十六条第一項の規定により市営住宅建替事業に伴う明渡しを請求しようとするときは、市営住宅建替事業に伴う明渡請求通知書(様式第四十一号)により、当該入居者に通知するものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第三十二条 条例第三十七条の規定により入居の申出をしようとする者は、市営住宅建替事業に伴う入居申出書(様式第四十二号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の返還届)

第三十三条 条例第三十九条第一項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第四十三号)により行うものとする。

(市営住宅の明渡請求)

第三十四条 市長は、条例第四十条第一項の規定により市営住宅の明渡しを請求しようとするときは、市営住宅明渡請求通知書(様式第四十四号)により、当該入居者に通知するものとする。

第三章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等に係る使用の申請)

第三十五条 条例第四十一条第一項の規定により公営住宅の使用の許可を受けようとする者は、市営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(様式第四十五号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、第十一条第一項第二号に掲げる書類を添えてしなければならない。

3 市長は、第一項の規定による申請があったときは、その使用の可否を決定し、市営住宅社会福祉事業等使用許可(不許可)通知書(様式第四十六号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(使用状況の報告)

第三十六条 条例第四十四条の規定による使用状況の報告は、市営住宅社会福祉事業等使用状況報告書(様式第四十七号)により行うものとする。

(申請内容の変更の報告)

第三十七条 条例第四十五条の規定による申請内容の変更の報告は、市営住宅社会福祉事業等申請内容変更報告書(様式第四十八号)により行うものとする。

第四章 駐車場の管理

(平成一九規則一二・追加)

(駐車場の使用申請等)

第三十八条 駐車場の使用は、原則として一住宅につき一台とする。

2 条例第四十八条第二号に規定する自己の保有する自動車とは、所有権その他自動車を使用する権原により自己のために使用する自動車をいう。

3 条例第四十九条第一項の規定により駐車場使用の申請をしようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第四十九号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 自動車検査証の写し

 条例第四十八条第四号に規定する条件を具備することを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則二・平成二五規則二二・一部改正)

(使用許可決定の通知)

第三十九条 条例第四十九条第二項の規定による決定の通知は、市営住宅駐車場使用許可(不許可)通知書(様式第五十号)により行うものとする。

(平成一九規則一二・追加)

(使用者の選考)

第四十条 条例第五十条本文に規定する場合においては、抽せんにより、駐車場使用者を決定する。

2 条例第五十条ただし書に規定する入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、当該入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第五条第三項に規定する肢体不自由(下肢)一級から四級まで若しくは肢体不自由(体幹)一級から三級までの障害の級別に該当する者又はこれと同程度の障害があると認められる者(以下「歩行困難者」という。)が自動車を所有し、自ら運転する場合

 歩行困難者と同居している者が専ら当該歩行困難者のために自動車を所有し、当該歩行困難者のために運転する場合

 前二号と同等の事由が認められる場合

(平成一九規則一二・追加)

(使用補欠者)

第四十一条 市長は、前条第一項の規定により抽せんにより使用者を選考する場合において、駐車場使用者のほかに使用順位を定めて使用させるべき駐車場ごとに五名以下の使用補欠者を定めることができる。

(平成一九規則一二・追加)

(駐車場使用料)

第四十二条 条例第五十一条第二項の規則で定める駐車場使用料の額は、別表第二のとおりとする。

(平成二〇規則七七・追加)

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第四十三条 駐車場使用者は、条例第五十一条第三項の規定により駐車場使用料の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第五十一号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上減免又は徴収猶予の可否を決定し、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定(不承認)通知書(様式第五十二号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により駐車場使用料の減免又は徴収猶予の決定の通知を行うときは、当該減免又は徴収猶予を行う期間を併せて通知するものとする。

(平成二〇規則七七・追加)

(変更届)

第四十四条 駐車場使用者は、その使用に係る許可の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市営住宅駐車場使用許可申請内容変更申請書(様式第五十三号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、変更の可否を決定し、市営住宅駐車場使用許可申請内容変更承認(不承認)通知書(様式第五十四号)により当該申請者に通知するものとする。

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第四十二条繰下・一部改正)

(使用の承継)

第四十五条 条例第五十三条において準用する条例第十四条の規定により駐車場の使用の承継の承認を得ることができる者(以下この条において「承継申請者」という。)は、条例第四十八条の使用者資格を有する者でなければならない。

2 承継申請者は、承認を必要とする事実が発生した日から十四日以内に、市営住宅駐車場使用承継承認申請書(様式第五十五号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上使用承継の可否を決定し、市営住宅駐車場使用承継承認(不承認)通知書(様式第五十六号)により、当該承継申請者にその旨を通知するものとする。

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第四十三条繰下・一部改正)

(長期不使用の届出)

第四十六条 条例第五十三条において準用する条例第二十四条の規定による届出は、市営住宅駐車場長期不使用届(様式第五十七号)により行うものとする。

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第四十四条繰下・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第四十七条 市長は、条例第五十三条において準用する条例第三十一条第一項の規定により駐車場の明渡しを請求しようとするときは、市営住宅駐車場高額所得者明渡請求通知書(様式第五十八号)により、当該高額所得者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、条例第五十三条において準用する条例第三十一条第四項の規定による明渡しの期限の延長を求めようとするときは、市営住宅駐車場明渡期限延長承認申請書(様式第五十九号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査の上明渡し期限延長の可否を決定し、市営住宅駐車場明渡期限延長承認(不承認)通知書(様式第六十号)により、当該高額所得者にその旨を通知するものとする。

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第四十五条繰下・一部改正)

(建替事業による明渡請求)

第四十八条 市長は、条例第五十三条において準用する条例第三十六条第一項の規定により市営住宅建替事業に伴う駐車場の明渡しを請求しようとするときは、市営住宅建替事業に伴う駐車場明渡請求通知書(様式第六十一号)により、当該駐車場使用者に通知するものとする。

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第四十六条繰下・一部改正)

(駐車場の返還届)

第四十九条 条例第五十三条において準用する条例第三十九条第一項の規定による届出は、市営住宅駐車場返還届(様式第六十二号)により行うものとする。

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第四十七条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し)

第五十条 市長は、条例第五十二条第一項の規定により駐車場の使用許可を取り消すときは、市営住宅駐車場使用許可取消決定通知書(様式第六十三号)により当該駐車場使用者に通知するものとする。

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第四十八条繰下・一部改正)

第五章 補則

(平成一九規則一二・旧第四章繰下)

(市営住宅管理人)

第五十一条 条例第五十六条第三項の市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、条例別表名称の欄の区分ごとに一人置くことができる。ただし、当該市営住宅の設置状況及び形態に応じ、これを二人(青森市営住宅小柳第三団地にあっては四人)とすることができる。

(平成一九規則一二・旧第三十八条繰下・一部改正、平成二〇規則七七・旧第四十九条繰下・一部改正)

(資格)

第五十二条 管理人は、管理しようとする当該市営住宅の入居者で次に掲げる条件を具備するものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める者については、第一号の規定は適用しない。

 成年者で一定の職業に就き、又は収入のあること。

 公正にして責任感が強く、かつ、緊急の場合適切な処置をなし得ること。

(平成一九規則一二・旧第三十九条繰下、平成二〇規則七七・旧第五十条繰下)

(誓約書の提出)

第五十三条 管理人は、誓約書(様式第六十四号)を市長に提出しなければならない。

(平成一九規則一二・旧第四十条繰下・一部改正、平成二〇規則七七・旧第五十一条繰下・一部改正)

(職務の範囲)

第五十四条 管理人は、市営住宅監理員の指揮を受け、次の職務を行うものとする。

 災害予防及び環境衛生の改善に努めるとともに、入居者に地形の変更、住宅の無断増改築等をさせないようにすること。

 入居者の動態に留意し、入居の権利の無断譲渡、無届退去、不正入居等の不法行為の防止に努め、これらの事態が発生した場合は、速やかに報告すること。

 市営住宅に災害が発生した場合は、できる範囲内において適切な措置を講じ、その状況を報告すること。

 条例及びこの規則に定める遵守事項について、入居者に対し適切な指導を行い知識のかん養に努めること。

 入居者から条例及びこの規則に基づく申請書等の提出があった場合は、その実情を調査し、結果を報告すること。

 市長の指示する調査事項について、調査し報告すること。

 その他市営住宅の管理上必要と認めること。

(平成一九規則一二・旧第四十一条繰下、平成二〇規則七七・旧第五十二条繰下、平成二七規則二八・一部改正)

(任期)

第五十五条 管理人の任期は三年とする。ただし、再任を妨げない。

(平成一九規則一二・旧第四十二条繰下、平成二〇規則七七・旧第五十三条繰下)

(解嘱)

第五十六条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらずこれを解嘱するものとする。

 病気等のため職務を遂行できないとき。

 管理している市営住宅の入居者でなくなったとき。

 辞任の申出をしたとき。

 その他管理人として適当と認めがたいとき。

(平成一九規則一二・旧第四十三条繰下、平成二〇規則七七・旧第五十四条繰下)

(月手当)

第五十七条 管理人に対し、毎年度予算の範囲内において、次の表に掲げる基本額と管理戸数額との合算額を月手当として支給する。

基本額

三千円(青森市営住宅小柳第三団地にあっては七千円)以内

管理戸数額

当該月における管理戸数一戸につき三十円以内

2 月の途中で管理人が解嘱された場合において、解嘱が当該月の十四日以前のときは月手当の半額を、解嘱が当該月の十五日以降のときは月手当の全額を、当該解嘱された管理人に対し支給する。

3 市営住宅の新設又は管理人の変更の場合において、新たな管理人が委嘱された日が当該月の十四日以前のときは月手当の全額を、新たな管理人が委嘱された日が当該月の十五日以降のときは月手当の半額を、当該新管理人に対し支給する。

(平成一九規則一二・旧第四十四条繰下、平成二〇規則七七・旧第五十五条繰下)

(門標の掲示)

第五十八条 市長は、管理人に対し、市営住宅管理人門標(様式第六十五号)を交付するものとする。

2 管理人は、自宅の玄関の見やすい箇所に市営住宅管理人門標を掲示しておかなければならない。

(平成一九規則一二・旧第四十五条繰下・一部改正、平成二〇規則七七・旧第五十六条繰下・一部改正)

(検査員証)

第五十九条 条例第五十七条第三項の身分を示す証明書は、青森市営住宅検査員証(様式第六十六号)とする。

2 条例第五十三条において準用する条例第五十七条第三項の身分を示す証明書は、青森市営住宅駐車場検査員証(様式第六十七号)とする。

(平成一九規則一二・旧第四十六条繰下・一部改正、平成二〇規則七七・旧第五十七条繰下・一部改正)

(添付書類の省略)

第六十条 市長は、この規則の規定により申込書等に添えなければならない書類により証明すべき事実を市が保有する公簿により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させるものとする。

(平成一九規則一二・追加、平成二〇規則七七・旧第五十八条繰下)

(その他)

第六十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成一九規則一二・旧第四十七条繰下、平成二〇規則七七・旧第五十九条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市営住宅管理条例施行規則(平成九年青森市規則第二十七号)、浪岡町営住宅条例施行規則(平成十年浪岡町規則第十四号)、浪岡町営住宅入居者選考委員会規則(昭和三十七年浪岡町規則第十五号)又は浪岡町営住宅管理人規則(昭和四十六年浪岡町規則第十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年一一月規則第二二六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月規則第一二号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月規則第六八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月規則第二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(青森市営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 この規則の施行の際現に存する前項の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二〇年九月規則第七七号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市営住宅管理条例施行規則別表第二及び青森市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則第十八条の規定は、平成二十二年度以後の駐車場使用料について適用し、平成二十一年度以前の駐車場使用料については、なお従前の例による。

(平成二五年三月規則第二二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第二八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年七月規則第三六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成三〇年一二月規則第四三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月規則第一八号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月規則第二〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月規則第三八号)

(施行期日)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平成一七規則二二六・平成一九規則一二・平成一九規則六八・一部改正、平成二〇規則七七・旧別表・一部改正)

市営住宅の区分

共同施設

青森市営住宅花園団地

青森市営住宅青柳団地

青森市営住宅小柳第一団地

青森市営住宅小柳第二団地

青森市営住宅小柳第三団地

青森市営住宅桜川第一団地

青森市営住宅桜川第二団地

青森市営住宅幸畑第二団地

青森市営住宅幸畑第三団地

青森市営住宅幸畑第四団地

青森市営住宅幸畑第五団地

青森市営住宅三内団地

青森市営住宅野木和第二団地

青森市営住宅野木和第三団地

青森市営住宅戸山団地

青森市営住宅奥野団地

青森市営住宅桂木団地

青森市営住宅ベイサイド柳川

青森市営住宅合浦団地

青森市営住宅ベイタウン沖館

青森市営住宅はままち団地

青森市営住宅赤川団地

青森市営住宅林本団地

青森市営住宅花岡団地

青森市営住宅白鳥団地

青森市営住宅宮本団地

青森市営住宅福田団地

駐車場

駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地、高齢者生活相談室、団らん室及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地及び駐車場

駐車場

集会室、児童遊園地及び駐車場

集会所、児童遊園地、高齢者生活相談室、団らん室及び駐車場

集会室及び駐車場

高齢者生活相談室

駐車場

児童遊園地及び駐車場

児童遊園地及び駐車場

児童遊園地及び駐車場

児童遊園地及び駐車場

児童遊園地及び駐車場

別表第二(第四十二条関係)

(平成二〇規則七七・追加、平成二二規則二七・平成二八規則三六・令和二規則一八・令和四規則三八・一部改正)

駐車場

使用料(月額)

青森市営住宅花園団地駐車場

一、九〇〇円

青森市営住宅青柳団地駐車場

一、七〇〇円

青森市営住宅小柳第一団地駐車場

二、八〇〇円

青森市営住宅小柳第二団地駐車場

一、七〇〇円

青森市営住宅小柳第三団地駐車場

一、九〇〇円

青森市営住宅桜川第一団地駐車場

二、一〇〇円

青森市営住宅桜川第二団地駐車場

一、八〇〇円

青森市営住宅幸畑第二団地駐車場

七〇〇円

青森市営住宅幸畑第三団地駐車場

一、二〇〇円

青森市営住宅幸畑第四団地駐車場

一、二〇〇円

青森市営住宅幸畑第五団地駐車場

九〇〇円

青森市営住宅三内団地駐車場

一、四〇〇円

青森市営住宅野木和第二団地駐車場

一、四〇〇円

青森市営住宅野木和第三団地駐車場

一、三〇〇円

青森市営住宅戸山団地駐車場

一、二〇〇円

(未舗装の駐車区画にあっては八〇〇円)

青森市営住宅奥野団地駐車場

二、〇〇〇円

青森市営住宅ベイサイド柳川駐車場

一、五〇〇円

青森市営住宅合浦団地駐車場

二、二〇〇円

青森市営住宅ベイタウン沖館駐車場

一、九〇〇円

青森市営住宅赤川団地駐車場

一、〇〇〇円

青森市営住宅林本団地駐車場

九〇〇円

青森市営住宅花岡団地駐車場

七〇〇円

青森市営住宅白鳥団地駐車場

七〇〇円

青森市営住宅宮本団地駐車場

七〇〇円

青森市営住宅福田団地駐車場

八〇〇円

(平成19規則12・一部改正)

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(令和2規則18・全改)

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(令和2規則18・全改)

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(平成19規則12・一部改正)

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(平成19規則12・一部改正)

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(平成19規則12・一部改正)

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(平成19規則12・一部改正)

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(平成19規則12・一部改正)

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(平成20規則5・一部改正)

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(平成20規則77・一部改正)

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(平成19規則12・追加)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・一部改正)

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(平成20規則77・追加、令和3規則20・一部改正)

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(平成20規則77・追加)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第51号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第52号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第53号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第54号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第55号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第56号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第57号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第58号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第59号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第60号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第61号繰下・一部改正)

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(平成一九規則一二・旧様式第四十九号繰下・一部改正、平成二〇規則七七・旧様式第六十二号繰下・一部改正)

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(平成一九規則一二・旧様式第五十号繰下・一部改正、平成二〇規則七七・旧様式第六十三号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・旧様式第51号繰下・一部改正、平成20規則77・旧様式第64号繰下・一部改正)

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(平成19規則12・追加、平成20規則77・旧様式第65号繰下・一部改正)

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青森市営住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第102号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第12類 会/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第102号
平成17年11月1日 規則第226号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月19日 規則第68号
平成20年3月27日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年9月29日 規則第77号
平成22年3月31日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年7月29日 規則第36号
平成30年12月27日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年12月28日 規則第38号