○青森市営住宅管理条例

平成十七年四月一日

条例第百四十一号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 市営住宅の管理(第五条―第四十条)

第三章 社会福祉事業等への活用(第四十一条―第四十六条)

第四章 駐車場の管理(第四十七条―第五十三条)

第五章 補則(第五十四条―第六十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号。以下「改良法」という。)の規定に基づく公営住宅、改良住宅及び共同施設の設置並びに管理について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 公営住宅 法の規定に基づき、市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に使用させ、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 改良住宅 改良法第三条の規定に基づく住宅地区改良事業の施行に伴い、その居住する住宅を失うことにより住宅に困窮すると認められる者に使用させるため、市が国の補助を受けて建設する住宅をいう。

 市営住宅 公営住宅及び改良住宅をいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「省令」という。)第一条並びに改良法第二条第七項及び住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号)第二条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 市営住宅建替事業 市が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業(改良法第二十九条第一項の規定により準用する法第四十四条の規定による改良住宅の用途廃止事業を含む。)をいう。

 市営住宅監理員 法第三十三条(改良法第二十九条第一項の規定により準用する場合を含む。)の規定により市長が任命する者をいう。

(平成二九条例三四・一部改正)

(名称、位置等)

第三条 市営住宅の名称、戸数及び位置は、別表のとおりとする。

2 市営住宅ごとの共同施設は、規則で定める。

(入居者選考委員会の設置)

第四条 市長の諮問に応じ、市営住宅の入居者の選考等について審議するため、青森市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第二章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第五条 市長は、次に掲げる方法のうち二以上の方法によって、入居者の公募を行うものとする。

 新聞

 テレビ

 市の発行する広報紙

 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第六条 市長は、次に掲げる理由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 公営住宅の借上げに係る契約の終了

 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平成一八条例二五・一部改正)

(入居者資格)

第七条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては第二号から第四号まで又は被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する被災者にあっては第四号)の条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

 その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合として(1)から(3)までのいずれかに該当するものである場合 二十一万四千円

(1) 入居者又は同居者に次項第二号から第四号まで、第六号又は第七号の規定のいずれかに該当する者がある場合

(2) 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 公営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 市税を滞納していない者又は次に掲げる要件に該当する者であること。

 前々年度までに納期限が到来している市税に未納の額がないこと。

 前年度以降に納期限が到来している市税について、市に対し分割納付の誓約をし、分割納付計画に定められた納期限までに分割納付していること。

 の場合において、分割納付の履行を怠ったことがないこと。

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項又は第十条の二(これらの規定を配偶者暴力防止等法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者に面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。

4 改良住宅に入居することができる者は、改良法第十八条に規定する資格を有する者でなければならない。ただし、同条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、第一項又は第二項に規定する資格を有する者を改良住宅の入居資格者とすることができる。

5 前項に規定する改良住宅の入居資格者に係る第一項の規定の適用については、同項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「イ、ロ又はハ」とあるのは「イ又はハ」と、「二十一万四千円」とあるのは「十三万九千円」と、「イ及びロ」とあるのは「イ」と、「十五万八千円」とあるのは「十一万四千円」と読み替えるものとする。

(平成一八条例八六・平成一九条例四二・平成二四条例三一・平成二四条例九五・平成二五条例二二・平成二五条例三三・平成二六条例三二・令和六条例六・一部改正)

(入居者資格の特例)

第八条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第一項第二号ロに掲げる公営住宅の入居者(同条第四項ただし書の規定により改良住宅の入居資格者とされた者を含む。)は、前条第一項第一号第二号及び第四号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては、同項第二号及び第四号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平成一八条例八六・平成二四条例三一・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第九条 前二条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間満了時に公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第十条 入居の申し込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 前二項の住宅に困窮する度合いの判定基準は、市長が選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第十一条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を退去して空住宅となったときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。

(住宅入居の手続)

第十二条 入居決定者は、第九条第二項の通知を受けた日から十日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、第一号の規定による請書に連帯保証人の連署を要しない。

 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人二人の連署する請書を提出すること。

 第十九条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する期間内に同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、入居決定者が第一項又は前項に規定する期間内に第一項各号の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第一項各号の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から十日以内に入居しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(同居の承認)

第十三条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平成一九条例四二・一部改正)

(入居の承継)

第十四条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(その同居者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平成一九条例四二・一部改正)

(使用料の決定)

第十五条 市営住宅の毎月の使用料(第四十二条に定めるものを除く。以下この章において同じ。)は、毎年度、次条第二項の規定により認定された収入(同条第三項の規定により更正された場合は、更正後の収入。第二十八条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第五項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、改良住宅の毎月の使用料にあっては、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法第十二条第一項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第二百四十八号)による改正前の公営住宅法施行令第四条に規定する算出方法により算出した額(以下「限度額」という。)以下とする。

2 前項の規定にかかわらず、市営住宅の入居者からの申告がない場合において、第三十五条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては限度額)とする。

3 市長は、入居者(省令第八条各号に掲げる者に該当する者に限る。)第一項に規定する収入の申告をすること及び第三十五条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の使用料を、毎年度、第三十五条の規定による方法(当該入居者に対する報告の請求を除く。)により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては限度額)以下で、令第二条に規定する方法により算出した額とする。

4 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

5 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により市長が定める。

(平成二九条例三四・一部改正)

(収入の申告等)

第十六条 市営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより市長に収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第八条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告することが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項本文の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書の場合にあっては、第三十五条の規定による方法(当該入居者に対する報告の請求を除く。)により)、当該入居者に係る収入を認定し、当該収入を当該入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定に係る収入を更正するものとする。

(平成二九条例三四・一部改正)

(使用料の減免又は徴収猶予)

第十七条 市長は、市営住宅の入居者(同居者を含む。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 収入が著しく低額であるとき。

 病気にかかり多額の費用を要したとき。

 災害により著しい損害を受けたとき。

 市営住宅建替事業又は市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い他の市営住宅に入居(仮住居として入居するものに限る。)したとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の徴収等)

第十八条 市長は、第十二条第四項の入居可能日から市営住宅の入居者が市営住宅を明け渡した日(第三十一条第一項又は第三十六条第一項の規定により明渡しの期限を指定したときは当該指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日とし、第四十条第一項の規定により明渡しの請求をしたときは当該明渡しの請求をした日とする。)までの間、当該入居者から使用料を徴収する。

2 市営住宅の入居者は、毎月末日(入居者が月の途中で市営住宅を明け渡したときは、当該明け渡した日)までに、当該月分の使用料を納付しなければならない。

3 市営住宅の入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

4 市営住宅の入居者が第三十九条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(敷金)

第十九条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における毎月の使用料の二月分に相当する額の範囲内において敷金を徴収する。

2 市長は、市営住宅の入居者(同居者を含む。)第十七条各号のいずれかに該当すると認めるとき又は市営住宅建替事業若しくは市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い他の市営住宅に入居(仮住居として入居するものを除く。)したときは、規則で定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第一項の規定により徴収した敷金は、市営住宅の入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金(これらの督促手数料及び延滞金を含む。)があるときは、敷金の額からこれらの額を控除して還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第二十条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え、建具の補修等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、公営住宅の借上げをした場合における修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 市営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により第一項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十一条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及びじんかいの処理に要する費用

 共同施設の使用に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、市長が市営住宅の入居率等を勘案して当該費用の全部を市営住宅の入居者に負担させることが適当でないと認めるときは、市は、その一部を負担するものとする。

(入居者の保管義務)

第二十二条 市営住宅の入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき理由により市営住宅若しくは共同施設が滅失し、又は損傷したときは、市長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第二十三条 市営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第二十四条 市営住宅の入居者が市営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、市長に届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第二十五条 市営住宅の入居者は、市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更)

第二十六条 市営住宅の入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替又は増築等)

第二十七条 市営住宅の入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、市営住宅の入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十八条 市長は、毎年度、第十六条第二項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入が第七条第一項第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き三年以上入居している場合にあっては、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第十六条第二項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 市営住宅の入居者は、前二項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(明渡努力義務)

第二十九条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者の使用料)

第三十条 第二十八条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る市営住宅の毎月の使用料は、第十五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては限度額)以下で、令第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する方法により算出した額とする。

2 第十七条及び第十八条の規定は、第一項の使用料について準用する。

(平成二九条例三四・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第三十一条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第一項の規定による請求を受けた者(同居者を含む。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところより、明渡しの期限を延長することができる。

 病気にかかっているとき。

 災害により著しい損害を受けたとき。

 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の使用料等)

第三十二条 第二十八条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る毎月の使用料は、第十五条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては限度額)とする。

2 市長は、前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の二倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十七条の規定は第一項の使用料及び前項の金銭に、第十八条の規定は第一項の使用料についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第三十三条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認めるときは、収入超過者に対し他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第三十四条 市長が第八条第一項の規定による申込をした者を他の市営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第三十七条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第二十八条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十五条 市長は、第十五条第一項若しくは第三項第三十条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による使用料の決定、第十七条(第三十条第二項又は第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十九条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十一条第一項の規定による明渡しの請求、第三十三条の規定によるあっせん等又は第三十七条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、市の職員のうちから指定する者に、前項に規定する事務を行わせるものとする。

(平成二九条例三四・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第三十六条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して三月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第一項の規定による請求を受けた市営住宅の入居者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の二倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第三十七条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)

第三十八条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合又は市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の使用料が従前の市営住宅の最終の使用料を越えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十五条第一項第三十条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(平成二九条例三四・一部改正)

(市営住宅の検査)

第三十九条 市営住宅の入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の十日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、第二十七条第一項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築等をしたときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第四十条 市長は、市営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

 正当な理由によらないで十五日以上市営住宅を使用しないとき。

 第十三条第十四条又は第二十二条から第二十七条までの規定に違反したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

 その入居する公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

 その他この条例に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の二倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第一項第二号から第六号まで及び第八号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の二倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第一項第七号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該公営住宅の入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、当該公営住宅の入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。

(平成一九条例四二・一部改正)

第三章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等による公営住宅の使用)

第四十一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年/厚生省/建設省/令第一号)第二条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)は、同省令第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)のために公営住宅を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、公営住宅を社会福祉事業等のために使用させることが適切であり、かつ、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めるときは、許可することができる。

3 市長は、前項の許可に公営住宅の管理上必要な条件を付することができる。

4 市長は、第二項の許可をするときは、当該許可を申請した社会福祉法人等に対し、公営住宅の使用開始可能日を通知するものとする。

5 第一項の規定により公営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下この章において「使用者」という。)は、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(平成二〇条例一五・一部改正)

(社会福祉事業等に係る使用料)

第四十二条 使用者は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用者が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第四十三条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第十八条から第二十七条まで、第三十六条第三十九条及び第六十条第一項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、第十八条第一項中「第十二条第四項」とあるのは「第四十一条第四項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第三十一条第一項又は第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、「第四十条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。

(平成一八条例八六・平成二〇条例一五・一部改正)

(報告の請求)

第四十四条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、使用者に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第四十五条 使用者は、その使用に係る許可の申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第四十六条 市長は、次の各号のいずれかの場合は、第四十一条第二項の使用許可を取り消すことができる。

 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第四章 駐車場の管理

(平成一八条例八六・追加)

(使用許可)

第四十七条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 駐車場の使用許可の期間は、一年以内とする。

3 前項に規定するもののほか、市長は、第一項の規定による許可に条件を付することができる。

(平成一八条例八六・追加)

(使用者資格)

第四十八条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 市営住宅の入居者であること。

 入居者又は同居者が、自己の保有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車をいう。第五号において同じ。)の保管場所として自ら使用するため駐車場を必要としていること。

 駐車場の使用料(以下この章において「駐車場使用料」という。)を完納していること。

 市税を滞納していない者又は次に掲げる要件に該当する者であること。

 前々年度までに納期限が到来している市税に未納の額がないこと。

 前年度以降に納期限が到来している市税について、市に対し分割納付の誓約をし、分割納付計画に定められた納期限までに分割納付していること。

 の場合において、分割納付の履行を怠ったことがないこと。

 第六十条第二項に規定する過料に処された者にあっては、過料を納付し、かつ、当該処分の日から一年以上経過していること。

 生活保護法に規定する被保護者にあっては、自動車の保有について市福祉事務所長の承認を得ていること。

 同居者が自己の保有する自動車の保管場所として自ら駐車場を使用する場合にあっては、当該同居者が前三号の要件を具備していること。

 第四十条第一項第一号から第六号までの規定に該当しないこと。

(平成一八条例八六・追加、平成一九条例四二・平成二〇条例一五・平成二四条例三一・平成二五条例二二・一部改正)

(使用の申請及び決定)

第四十九条 前条各号に掲げる条件を具備する者で、第四十七条第一項の規定による許可を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に駐車場の使用許可の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、その旨を当該者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により駐車場の使用を許可する旨の通知を受けた者(以下「駐車場使用者」という。)は、同項の規定により通知された使用開始日から十日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平成一八条例八六・追加)

(使用者の選考)

第五十条 市長は、前条第一項の規定による申請をした者の数が、使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、駐車場使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(平成一八条例八六・追加)

(駐車場使用料)

第五十一条 駐車場使用者は、毎月、その使用に係る駐車場使用料を納付しなければならない。ただし、使用期間が一月に満たないときは、その月の駐車場使用料は日割計算とする。

2 駐車場使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度とし、駐車場の整備費及び管理に要する費用等を勘案して規則で定める。

3 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平成二〇条例一五・追加)

(使用許可の取消し)

第五十二条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、及び明渡しを請求することができる。

 不正の行為により使用許可を受けたとき。

 駐車場使用料を三月以上滞納したとき。

 駐車場使用者又は同居者が、駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

 正当な理由によらないで、十五日以上駐車場を使用しないとき。

 第四十八条の使用者資格を失ったとき。

 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第一項第一号から第五号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該駐車場使用料の額の二倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 次条において準用する第三十一条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても駐車場を明け渡さない場合は、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該駐車場使用料の額の二倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(平成一八条例八六・追加、平成二〇条例一五・旧第五十一条繰下・一部改正)

(準用)

第五十三条 第十四条第二十四条第二十五条第二十六条本文第二十七条第一項本文第三十一条第三十六条(第四項を除く。)及び第三十九条第一項並びに第五十七条第一項及び第三項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定(第三十六条第一項第三十九条第一項及び第五十六条第一項を除く。)中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、第十四条第一項中「に居住」とあるのは「の使用」と、同条第二項中「居住」とあるのは「使用」と、第二十五条中「入居の」とあるのは「使用の」と、第二十六条中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第三十六条第一項中「市営住宅の入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第三十九条第一項中「市営住宅の入居者は、市営住宅」とあるのは「駐車場の使用者は、駐車場」と、第五十七条第一項中「市営住宅の」とあるのは「駐車場の」と、「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(平成一八条例八六・追加、平成二〇条例一五・旧第五十二条繰下・一部改正)

第五章 補則

(平成一八条例八六・旧第四章繰下)

(駐車の禁止等)

第五十四条 この条例又は他の法令に基づく許可を受けた場合を除くほか、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が市営住宅の敷地内に引き続き十二時間以上駐車(道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下同じ。)することとなるような行為

 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に市営住宅の敷地内に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市営住宅の管理上支障があるときは、市営住宅の敷地内に駐車している者に対し、当該駐車している自動車の移動その他必要な措置を命ずることができる。

 駐車禁止区域として市長が指定した区域に駐車しているとき。

 緊急自動車の通行の妨げになるとき。

 正当な理由によらないで駐車場に駐車しているとき。

 その他市長が特に必要と認めるとき。

(平成一八条例八六・追加、平成二〇条例一五・旧第五十三条繰下)

(損害賠償責任)

第五十五条 市長は、駐車場その他の市営住宅の敷地内において、自動車に係る盗難、損傷その他の事故により損害が生じた場合には、市の責めに帰する場合を除き、その賠償の責めを負わない。

(平成一八条例八六・追加、平成二〇条例一五・旧第五十四条繰下)

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第五十六条 市長は、市職員のうちから市営住宅監理員を置くことができる。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受け、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八条例八六・旧第四十七条繰下、平成二〇条例一五・旧第五十五条繰下)

(立入検査)

第五十七条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は市営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平成一八条例八六・旧第四十八条繰下、平成二〇条例一五・旧第五十六条繰下)

(指定管理者による管理)

第五十八条 市営住宅及び共同施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(平成一九条例三一・追加、平成二〇条例一五・旧第五十七条繰下)

(指定管理者が行う管理の業務)

第五十九条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 市営住宅の入居、退去等の手続に関すること。

 共同施設の使用に関すること。

 市営住宅及び共同施設の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一九条例三一・追加、平成二〇条例一五・旧第五十八条繰下)

(罰則)

第六十条 詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた市営住宅の入居者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する額(当該五倍に相当する額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五十四条第一項の規定に違反して駐車した者

 第五十四条第二項の規定による命令に従わない者

(平成一七条例二七八・旧第五十条繰上、平成一八条例八六・旧第四十九条繰下・一部改正、平成一九条例三一・旧第五十七条繰下、平成二〇条例一五・旧第五十九条繰下・一部改正)

(委任)

第六十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例二七八・旧第五十一条繰上、平成一八条例八六・旧第五十条繰下、平成一九条例三一・旧第五十八条繰下、平成二〇条例一五・旧第六十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市営住宅管理条例(平成九年青森市条例第二十二号)又は浪岡町営住宅条例(平成九年浪岡町条例第十九号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成十年度青森市営住宅小浜・八ツ橋団地建替事業に伴い青森市営住宅ベイタウン沖館に入居した者の使用料の額の特例)

4 平成十年度青森市営住宅小浜・八ツ橋団地建替事業により除却された青森市営住宅小浜団地及び青森市営住宅八ツ橋団地の最終入居者で、当該除却に伴い青森市営住宅ベイタウン沖館に入居したもの(以下この項において「転居者」という。)が納付すべき次に掲げる期間に係る使用料の額は、第十五条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た使用料の額から転居者が納付すべきものとされていた転居前の使用料の額を控除した額に次に掲げる区分による率を乗じて得た額(百円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)同条の規定により算出して得た使用料の額から減じて得た額とする。

平成十七年四月一日から平成十七年八月三十一日まで 六分の一

(平成十三年度青森市営住宅三内団地建替事業に伴い新たに整備された青森市営住宅三内団地に再入居した者の使用料の額の特例)

5 平成十三年度青森市営住宅三内団地建替事業(以下「建替事業」という。)により除却された青森市営住宅三内団地の最終入居者で、建替事業により新たに整備された青森市営住宅三内団地に入居したもの(以下「再入居者」という。)が納付すべき次に掲げる期間に係る使用料の額は、第十五条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た使用料の額から再入居者が納付すべきものとされていた除却前の最終の使用料の額を控除した額に次に掲げる期間の区分によりそれぞれ対応する率を乗じて得た額(百円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)同条の規定により算出して得た使用料の額から減じて得た額とする。

平成十七年四月一日から平成十八年一月三十一日まで 六分の四

平成十八年二月一日から平成十九年一月三十一日まで 六分の三

平成十九年二月一日から平成二十年一月三十一日まで 六分の二

平成二十年二月一日から平成二十一年一月三十一日まで 六分の一

(平成十五年度青森市営住宅幸畑第一団地建替事業に伴い青森市営住宅はままち団地に入居する者の使用料の額の特例)

6 平成十五年度青森市営住宅幸畑第一団地建替事業により除却予定とされた青森市営住宅幸畑第一団地の最終入居者で、当該除却に伴い青森市営住宅はままち団地に入居するもの(以下この項において「転居希望者」という。)が納付すべき次に掲げる期間に係る使用料の額は、第十五条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た使用料の額から転居希望者が納付すべきものとされていた転居前の最終の使用料の額を控除した額に次に掲げる期間の区分によりそれぞれ対応する率を乗じて得た額(百円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)同条の規定により算出して得た使用料の額から減じて得た額とする。

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 六分の五

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 六分の四

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 六分の三

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 六分の二

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 六分の一

(平成一七年九月条例第二七八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市特定公共賃貸住宅管理条例の一部改正)

2 青森市特定公共賃貸住宅管理条例(平成十七年青森市条例第百四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年三月条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成十八年二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて公募を行わずに行った市営住宅への入居については、この条例による改正後の青森市営住宅管理条例第六条第七号の規定により行った市営住宅への入居とみなす。

(平成一八年一二月条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に駐車場を使用する入居者又は同居者で、市長が駐車場の使用を認めたものは、第一条の規定による改正後の青森市営住宅管理条例第四十七条及び第二条の規定による改正後の青森市特定公共賃貸住宅管理条例第九条において準用する青森市営住宅管理条例第四十七条の規定により、この条例の施行の日において、許可を受けた者とみなす。この場合において、当該許可の期間は一年とする。

(平成一九年六月条例第三一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条及び第十八条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第三条の規定は平成二十年四月一日から、第二条及び第四条の規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の青森市営住宅管理条例第四十八条(青森市特定公共賃貸住宅管理条例第九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第一条の規定による改正後の青森市営住宅管理条例第四十八条(青森市特定公共賃貸住宅管理条例第九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりなされたものとみなす。

(平成二四年三月条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十八年四月一日前に五十歳以上であった者の公営住宅の入居者資格については、この条例による改正後の青森市営住宅管理条例第七条第二項第一号の規定にかかわらず、同項の高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者とみなす。

(平成二四年一二月条例第九五号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例中第七条第一項第三号及び第四十八条第四号の改正規定は平成二十五年四月一日から、別表の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市営住宅管理条例第七条第一項第三号及び第四十八条第四号の規定は、平成二十五年四月一日以後に行う市営住宅の入居の申込み及び駐車場の使用許可の申請から適用し、同日前に行った市営住宅の入居の申込みに係る入居者資格及び駐車場の使用許可の申請に係る使用者資格については、なお従前の例による。

(平成二五年九月条例第三三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年九月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二九年一二月条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市営住宅管理条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の市営住宅の毎月の使用料について適用し、平成二十九年度分までの市営住宅の毎月の使用料については、なお従前の例による。

(令和五年七月条例第一三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平成一七条例二七八・平成二五条例一五・平成二五条例二二・令和五条例一三・一部改正)

名称

戸数

位置

青森市営住宅花園団地

青森市営住宅青柳団地

青森市営住宅小柳第一団地

青森市営住宅小柳第二団地

青森市営住宅小柳第三団地

青森市営住宅桜川第一団地

青森市営住宅桜川第二団地

青森市営住宅千草団地

青森市営住宅幸畑第二団地

青森市営住宅幸畑第三団地

青森市営住宅幸畑第四団地

青森市営住宅幸畑第五団地

青森市営住宅三内団地

青森市営住宅野木和第二団地

青森市営住宅野木和第三団地

青森市営住宅戸山団地

青森市営住宅奥野団地

青森市営住宅桂木団地

青森市営住宅ベイサイド柳川

青森市営住宅合浦団地

青森市営住宅ベイタウン沖館

青森市営住宅はままち団地

青森市営住宅赤川団地

青森市営住宅林本団地

青森市営住宅花岡団地

青森市営住宅白鳥団地

青森市営住宅宮本団地

青森市営住宅福田団地

二四

三〇

二九七

八八

三四八

七二

五〇

一六

七〇

一二〇

三一二

八八

五〇

一五五

一二六

二六四

八八

六三

六八

四三

四〇

四八

四八

五二

一六

二四

五〇

青森市花園二丁目十一番十一号

青森市青柳一丁目九番十七号

青森市小柳四丁目七番内

青森市小柳五丁目十七番内

青森市けやき二丁目内

青森市桜川三丁目十番内

青森市桜川五丁目二十一番内

青森市桜川八丁目二番内

青森市幸畑五丁目内

青森市幸畑五丁目内

青森市幸畑四丁目内

青森市幸畑五丁目内

青森市大字三内字沢部四四六番地

青森市大字羽白字沢田五二六番地

青森市大字羽白字沢田四三六番地

青森市蛍沢三丁目内

青森市奥野一丁目七番五号

青森市桂木四丁目一番地五

青森市柳川一丁目三番二十五号

青森市港町三丁目十一番五号

青森市沖館一丁目十三番一号

青森市本町三丁目四番十一号

青森市浪岡大字浪岡字平野四一番地内

青森市浪岡大字浪岡字林本地内

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻一四番地内

青森市浪岡大字下十川字白鳥沼六五番地一

青森市浪岡大字下十川字宮本三六番地一

青森市浪岡福田二丁目五番地内

青森市営住宅管理条例

平成17年4月1日 条例第141号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第141号
平成17年9月27日 条例第278号
平成18年3月29日 条例第25号
平成18年12月22日 条例第86号
平成19年6月25日 条例第31号
平成19年9月28日 条例第42号
平成20年3月31日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第31号
平成24年12月25日 条例第95号
平成25年3月26日 条例第15号
平成25年3月26日 条例第22号
平成25年9月27日 条例第33号
平成26年9月26日 条例第32号
平成29年12月27日 条例第34号
令和5年7月25日 条例第13号
令和6年3月25日 条例第6号