○青森市勤労青少年ホーム処務規則
平成十七年四月一日
規則第百号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第二条 ホームに館長及びその他必要な職員を置く。
(職務)
第三条 館長は、上司の命を受けてホームの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(分掌事務)
第四条 ホームの分掌事務は、次のとおりとする。
一 ホームの管理に関する事項
二 自主事業の企画及び運営に関する事項
三 青森市勤労青少年ホーム運営審議会に関する事項
四 ホームの庶務に関する事項
(勤時間等の特例)
第五条 職員の勤務時間、休息時間及び休憩時間は、市長が別に定める。
(準用規定)
第六条 文書の取扱い及び保存については、青森市文書取扱規程(平成十七年青森市規程第四号)及び青森市文書編さん保存規程(平成十七年青森市規程第五号)を準用する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。