○青森市勤労青少年ホーム処務規則

平成十七年四月一日

規則第百号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 ホームに館長及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第三条 館長は、上司の命を受けてホームの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(分掌事務)

第四条 ホームの分掌事務は、次のとおりとする。

 ホームの管理に関する事項

 自主事業の企画及び運営に関する事項

 青森市勤労青少年ホーム運営審議会に関する事項

 ホームの庶務に関する事項

(勤時間等の特例)

第五条 職員の勤務時間、休息時間及び休憩時間は、市長が別に定める。

(準用規定)

第六条 文書の取扱い及び保存については、青森市文書取扱規程(平成十七年青森市規程第四号)及び青森市文書編さん保存規程(平成十七年青森市規程第五号)を準用する。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市勤労青少年ホーム処務規則

平成17年4月1日 規則第100号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第100号