入湯税

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ページ番号1001785  更新日 2024年12月23日

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入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税です。

納税義務者

鉱泉(温泉)浴場の入湯客。

税率

入湯客1人1日につき150円(一般公衆浴場以外の公衆浴場は75円)。

申告と納税

鉱泉(温泉)浴場の経営者が、入湯客から特別徴収した税額を翌月末までに申告し、納めることになっています。

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が可能となります。

詳細は関連情報のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5191 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。