法人市民税(均等割)の減免

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ページ番号1001781  更新日 2024年12月23日

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収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人及び認可地縁団体に限り、減免の対象となります。
減免を申請する場合は、毎年4月30日までに後述の書類を提出してください。

平成28年1月1日以後に行われる申請については、マイナンバー(法人番号)の記入が必要となります。

  1. 法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
  2. 法人市民税減免申請書
  3. 定款、主務官庁の認可書等設立の趣旨がわかる書類の写し(前事業年度において減免されている場合は省略可)
  4. 事業概要書、事業報告書等活動内容がわかる書類
  5. 決算書、収支計算書等収支の状況がわかる書類

なお、一般社団法人及び一般財団法人については、非営利型法人であっても減免対象ではありませんのでご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5192 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。