令和7年度市民税・県民税申告のお知らせ

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ページ番号1008002  更新日 2025年1月24日

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令和7年度市民税・県民税の申告について、別添のとおりお知らせします。
申告が必要かどうかや、申告に必要なものなどは、以下「令和7年度市民税・県民税申告のお知らせ」を確認の上、期間内の申告をお願いします。

申告受付会場・日時

  • 駅前庁舎6階申告受付会場
    令和7年2月17日(月曜日)~令和7年3月17日(月曜日)8時30分~16時
    (土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 浪岡庁舎2階中会議室
    令和7年2月5日(水曜日)~令和7年3月17日(月曜日)9時30分~15時
    (土曜日、日曜日、祝日を除く)
  • 各出張申告受付会場 下記一覧をご覧ください。

申告に関するおねがい

  • 営業等・農業・不動産の事業収入の申告をするかた
    帳簿・収支内訳書等(収入金額や必要経費の詳細がわかるもの)の作成が必要です。
    ※事業(営業等・農業)・不動産所得のあるかたは、帳簿の記帳が義務付けられています。
    経費対象となる領収書やレシートを、ガソリン代・修繕費などの科目ごとに仕分けして、それぞれの合計額を計算した上でご持参ください。

    収支内訳書の様式及び記載例については、こちらをご覧ください。

前年、市民税・県民税申告書を提出されたかたのうち、りんごに係る農業所得があったかたには、市民税・県民税申告書と併せてりんご収入金額明細書をお送りしています。
記入については、こちらをご覧ください。

  • 医療費控除を受けるか
    「医療費控除明細書」または「セルフメディケーション税制明細書」(以下、医療費控除明細書等)の添付が必須となっています。従来の領収書の添付または提示では医療費控除は受けられませんので、ご注意ください。明細書の様式は国税庁ホームページ及び本ページの下表に掲載しているほか、市民税課窓口にも備え付けています。あらかじめご記入の上、ご持参ください(郵送の場合は、ご記入の上必ず同封してください)。なお、領収書はご自宅で5年間保管する必要があります。

申告受付の際に、事前に上記の帳簿・収支内訳書の作成、経費対象の計算、医療費控除の明細書等の記入をお願いします。書類が完成されていないと、申告受付ができない場合があります。
一人ひとりのご協力が、スムーズな申告と待ち時間の短縮につながりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

LINEの申告受付予約(試験導入)

申告手続の利便性を高めるため、LINEによる予約受付を試験的に導入しますので、ご利用ください。

  • 予約方法
    下記二次元コードを読取り、青森市LINE公式アカウントを友だち登録。「手続・便利」タブから、「予約」を押下、「市県民税申告受付予約」より日時を選択、必要事項(住所・氏名など)を入力し、「送信」する。
  • 予約できる申告会場
    駅前庁舎に限る
  • 予約開始日時
    令和7年1月14日(火曜日)8時30分
  • その他
    予約・キャンセルは、LINE上で前日16時まで。予約をしていないかたでも、これまでどおり申告会場にいらした順番に申告受付します。提出のみのかたは、予約不要です。電話やメールなどLINE以外での予約は受付していません。予約したかたでも、お待たせする場合があります。

LINEQR

郵送により市民税・県民税の申告書を提出する場合

申告会場は大変混雑し、長時間お待たせする場合があることから、可能な限り郵送での申告をお願いします。

必要事項と日中に必ず連絡の取れる電話番号を記入の上、別添「令和7年度市民税・県民税申告のお知らせ」4ページ「3.本人確認書類・申告の際に必要なもの」1~5の写しを添付して郵送してください。

なお、前年度市民税・県民税申告書を提出していただいたかた等については市民税・県民税申告書を郵送していますが、それ以外で希望されるかたにも郵送しますので市民税課までご連絡ください。
また、市民税・県民税申告書は以下の市ホームページからダウンロードも可能ですが、年度ごとに色分けしているので、両面印刷(A4長辺綴じ)のカラー印刷のみとしますのでご了承ください。また印刷設定で「(用紙に)合わせる」または「用紙サイズに合わせてページを縮小」等を選んで印刷してください。なお、分離課税用は片面印刷の白黒印刷です。
※メール・ファックス等で申告書をご送付いただいてもお受けすることができません。窓口に来られない場合は郵送での提出をお願いします。

<郵送先>
〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号 青森市役所
駅前庁舎 市民税課 普通徴収チーム 宛

税務署や自宅で確定申告を提出するかたへ

税務署やe-Taxで提出した確定申告書は、各市町村にデータ送信され、市民税・県民税などの算定資料となります。そのため、所得税と市民税・県民税とで取扱いが異なる事項について、確定申告書第2表「住民税に関する事項」欄に記載することになっていますが、この記載を誤ると市民税・県民税が正しく計算されないほか、福祉関係などの各種行政サービスの料金算定・軽減・支給などにも影響が出る場合がありますので、正しく記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市税務部市民税課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5193 ファックス:017-734-5190
お問合せは専用フォームをご利用ください。