カスタマーハラスメントを防ぐために

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ページ番号1009766  更新日 2025年10月22日

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顧客や取引先からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不当なものであって、手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメント(カスハラ)といいます。

消費者庁では、いわゆるカスタマーハラスメントへの対策として、カスハラに対する共通認識を持ち、その発生を防止するため、幅広い対象に向けた啓発冊子「ぼのぼのと考えようカスハラって何のこと?」を製作しました。

詳しくは、消費者庁ホームページをご参照ください。

消費者庁カスハラ防止のための啓発冊子「ぼのぼのと考えよう カスハラってなんのこと?」

事業者に意見や要望を伝えたいかたへ

自立した消費者として、事業者や従業員に対し適切な意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながります。

消費者庁が「消費者が意見を伝える」際のポイントをまとめていますのでご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

青森市市民部生活安心課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5250 ファックス:017-734-5256
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