人体の火葬
更新情報
- 2025年2月19日火葬当日の手続を更新しました。
火葬の申込み
火葬の申込みをされる場合には、火葬施設及び日時を事前に予約した後に、火葬許可を申請する必要があります。
予約及び申請窓口については「1予約及び申請窓口」を、予約及び申請方法については「2予約及び申請方法」を参照願います。
また、火葬施設の概要及び使用料については、ページ下の関連リンクをご覧ください。
なお、使用状況によっては火葬まで数日お待ちいただく場合もありますのでご了承ください。
火葬炉の定期修繕などのため、休場日以外に火葬を停止する場合があります。
1.予約及び申請窓口
窓口名 | 予約受付 | 申請受付 | 受付時間 | 予約電話番号 |
---|---|---|---|---|
駅前庁舎市民課 | ○ | ○ | 平日の午前8時30分~午後6時00分 土曜日・第2日曜日の午前9時00分~午後5時00分 |
017-734-5242 |
駅前庁舎アウガ警備室 | ○ | ○ | 上記以外の時間及び年末年始(12月29日~1月3日) | 017-718-1906 |
浪岡庁舎市民課 | ○ | ○ | 平日の午前8時30分~午後6時00分 土曜日の午前9時00分~午後5時00分 |
0172-62-1128 |
浪岡庁舎守衛室 | ○ | ○ | 上記以外の時間及び年末年始(12月29日~1月3日) | 0172-62-1111 |
各支所、各情報コーナー | × | ○ | 平日の午前8時30分~午後5時00分 | - |
2.予約及び申請方法
(1)予約
予約窓口において直接予約いただくか、電話で予約願います。
(2)申請
死亡届の手続と同時の申請になりますので、申請窓口に死亡診断書を提出願います。死亡届の手続終了後に許可証の交付を受けてください。
火葬当日の手続
1.火葬開始前
- 火葬施設の窓口へ許可証を提出していただきます。
- 施設の使用料が有料となる場合は許可証の提出と同時に使用料を窓口へ納付していただきます。
- 分骨(許可証の埋葬場所以外にも埋葬する場合)を希望される場合は火葬証明書を交付しますので、窓口で交付申請を行ってください。
- 「ペースメーカー」が埋め込まれているかたを火葬される場合は窓口へお知らせください。
- 火葬に支障をきたしますので、以下の行為を禁止しています。
- お棺の中に「硬貨・指輪・書籍及びガラス製品」などを入れること
- 拾骨室及び火葬炉前での写真及びビデオなどの撮影行為
- 火葬施設へお骨を預けること
2.火葬中
火葬には1時間30分程度要しますので火葬終了の案内(放送)があるまで控室でお待ちください。
3.火葬後
提出していただいた許可証に火葬執行済の証明印を押印してお返しします。火葬前に火葬証明書の交付申請をされていた場合は証明書も同時に交付します。
4.埋葬する際の手続
- 埋葬する際には、火葬施設により火葬執行済の証明印が押印された許可証及び火葬証明書の提出が必要です。
- 市営霊園・墓園に埋葬される場合には上記のほか、担当課より交付された「霊園(埋葬場所)使用許可証」も必要です。
5.残骨灰の取扱い
収骨後、骨箱に納められなかった残骨灰は、本市が丁重に取り扱いします。
残骨灰の中には微量のお骨や金属等の有価物が含まれている場合があるため、分別作業及び無害化を適正に行い、お骨については、供養地へ埋蔵し、丁重な取り扱いをさせていただきます。
また、有価物については、これを適正に売却し、尊い財源として、斎場、斎園の維持管理等に活用させていただきます。
このページに関するお問い合わせ
青森市市民部生活安心課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5277 ファックス:017-734-5256
お問合せは専用フォームをご利用ください。