屋根に融雪施設を取り付けたい、無落雪の屋根にしたい

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002403  更新日 2025年2月7日

印刷大きな文字で印刷

更新情報

  • 2025年2月7日パンフレットの内容を一部修正しました。

屋根雪処理施設設置支援制度

屋根雪の落下や雪下ろしによる事故、また隣家とのトラブルなど、屋根雪にかかわる問題が依然として発生しています。
市民や企業などが金融機関から貸付を受けて屋根雪処理施設(屋根融雪施設・無落雪屋根)を設置する際に、その利子の全部または一部を市が負担します。

利用できるかた 原則として、市内に既存の建築物をお持ちで、新たに屋根雪処理施設を設置しようとする個人、法人、町会などの団体で、一定の要件(市税に滞納がない等)を満たすかた
※既に工事が完了している場合や着工中の場合は対象となりません
対象となる施設 屋根融雪施設
克雪屋根(無落雪屋根)
支援対象金額 10万円以上400万円以内(1万円単位)
返済期間
及び
貸付利子
  • 5年(60回)以内
    →無利子(市が負担します)
  • 5年(60回)を超え、10年(120回)以内
    →低利子(初回から低利子での返済となります)
返済方法 元金均等の月賦返済
申込手続 市役所への申込のほか、金融機関への借入の申込みが必要となります
年齢制限 各金融機関の規定によります
保証措置 各金融機関の規定により、保証料や保証人が必要です
有効期間 貸付決定日から3か月以内に工事を完了させ、金融機関と金銭消費貸借契約を締結する必要があります
※3か月を過ぎると再度申込みが必要となります

PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市都市整備部建築指導課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階
電話:017-752-8193 ファックス:017-752-9015
お問合せは専用フォームをご利用ください。