青森市公衆浴場法施行細則の一部改正
青森市公衆浴場法施行細則(平成十八年規則第百十五号)の一部を改正しました
青森市では、営業者が公衆浴場の利用者のために講ずべき衛生措置の基準等を青森市公衆浴場法施行条例(平成24年青森市条例第88号)及び青森市公衆浴場法施行細則(平成18年青森市規則第115号)で規定しています。
国より令和6年12月18日付けで公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正の通知があり、令和7年4月1日より公衆浴場における水質基準が改正されることとなりました。これまで浴槽水の水質基準として大腸菌群1個/ml以下とされていたものが、大腸菌1個/ml以下に限定されたことから、浴槽水の水質基準を定めた青森市公衆浴場法施行細則について、所要の改正を行いました。
公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省/建設省令第1号)の一部改正を踏まえたものであるため、その基準については、同令に合わせ、「大腸菌群」を「大腸菌」に、「1個」を「1コロニー形成単位」に改めることとしました。
浴槽水の水質基準(令和7年4月1日から)
項目 | 基準 |
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濁度 | 5度を超えないこと |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)または過マンガン酸カリウム消費量 |
全有機炭素(TOC)の量は、1リットルにつき8ミリグラムを超えないこと。過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラムを超えないこと |
大腸菌群⇒大腸菌 | 1ミリリットルにつき1個以下⇒1ミリリットルにつき1コロニー形成単位以下であること |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
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