理容所と美容所の重複開設
平成28年4月1日より、理容所と美容所が同じ場所で開設できる、いわゆる重複開設ができるようになりました。
開設条件
「理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所」とされています。
施設基準は、次のリンク先を参照してください。
重複開設した事業所で働くことができるのは、理容師及び美容師の両方の資格をもつ人のみとなりますので、どちらか一方を所持しているだけでは働くことができませんので、注意してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市保健部青森市保健所生活衛生課
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