理容所と美容所の重複開設

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ページ番号1002105  更新日 2024年12月23日

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平成28年4月1日より、理容所と美容所が同じ場所で開設できる、いわゆる重複開設ができるようになりました。

開設条件

「理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所」とされています。

施設基準は、次のリンク先を参照してください。

重複開設した事業所で働くことができるのは、理容師及び美容師の両方の資格をもつ人のみとなりますので、どちらか一方を所持しているだけでは働くことができませんので、注意してください。

このページに関するお問い合わせ

青森市保健部青森市保健所生活衛生課
〒030-0962 青森市佃二丁目19-13
電話:017-765-5288 ファックス:017-765-5283
お問合せは専用フォームをご利用ください。