狂犬病予防注射の接種時期のルールが変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日より以下のとおり変更となります
- 毎年1回受ける狂犬病予防注射について、4月1日から6月30日までの間に接種するとされていた規定を廃止し、通年(4月1日から翌年3月31日まで)での接種が可能となります。
- 毎年3月2日から同月31日までの間に接種した場合に、翌年度の注射済票を交付するとされていた規定を廃止し、当該年度の注射済票が交付されます。
このことから、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。令和9年度の注射済票の交付を受ける場合には、令和9年4月1日以降に接種するよう接種時期にご注意ください。
| 注射済票の年度 | 接種日 |
|---|---|
| 令和8年度(赤色) | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度(青色) | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
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