令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります

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ページ番号1007545  更新日 2024年12月23日

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令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、(1)児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ及び(2)第3子以降加算額が拡充されます。

(1)所得制限限度額の引き上げ

全部支給及び一部支給に係る引き上げ後の所得制限限度額については、下表のとおりです。

税法上の
扶養親族数
申請者 全部支給 申請者 一部支給 扶養義務者等
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人以上 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算 1人につき380,000円加算

扶養義務者(受給者と同居する直系親族)等の所得制限限度額は変更ありません。 

(2)第3子以降加算額の拡充

令和6年度児童扶養手当の本体額及び加算額については、下表のとおりです。

全部支給
- 改正前
(令和6年11月支給分まで)
改正後
(令和7年1月支給分から)
本体額 45,500円 45,500円
第2子加算額 10,750円 10,750円
第3子以降加算額 6,450円 第2子加算額と同じ
一部支給
- 改正前
(令和6年11月支給分まで)
改正後
(令和7年1月支給分から)
本体額 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子加算額 10,740円~5,380円 10,740円4~5,380円
第3子以降加算額 6,440円~3,230円 第2子加算額と同じ

制度改正による申請手続

既に児童扶養手当の受給資格者となっているかた

児童扶養手当の受給資格者となっているかたは、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記の改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、お手続の必要はありません。
ただし、現況届を提出していないかたは、手当の支給が一時差止めとなります。

児童扶養手当の受給資格者ではないかた

現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していないかたも、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、子育て支援課窓口にてご相談ください。
新制度に基づき令和6年11月分から手当を受給するためには、10月末までに申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5334 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。