令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、(1)児童扶養手当受給者本人の所得制限限度額の引き上げ及び(2)第3子以降加算額が拡充されます。
(1)所得制限限度額の引き上げ
全部支給及び一部支給に係る引き上げ後の所得制限限度額については、下表のとおりです。
税法上の 扶養親族数 |
申請者 全部支給 | 申請者 一部支給 | 扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき380,000円加算 |
扶養義務者(受給者と同居する直系親族)等の所得制限限度額は変更ありません。
(2)第3子以降加算額の拡充
令和6年度児童扶養手当の本体額及び加算額については、下表のとおりです。
- | 改正前 (令和6年11月支給分まで) |
改正後 (令和7年1月支給分から) |
---|---|---|
本体額 | 45,500円 | 45,500円 |
第2子加算額 | 10,750円 | 10,750円 |
第3子以降加算額 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ |
- | 改正前 (令和6年11月支給分まで) |
改正後 (令和7年1月支給分から) |
---|---|---|
本体額 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 10,740円~5,380円 | 10,740円4~5,380円 |
第3子以降加算額 | 6,440円~3,230円 | 第2子加算額と同じ |
制度改正による申請手続
既に児童扶養手当の受給資格者となっているかた
児童扶養手当の受給資格者となっているかたは、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記の改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、お手続の必要はありません。
ただし、現況届を提出していないかたは、手当の支給が一時差止めとなります。
児童扶養手当の受給資格者ではないかた
現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していないかたも、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、子育て支援課窓口にてご相談ください。
新制度に基づき令和6年11月分から手当を受給するためには、10月末までに申請してください。
PDFファイルの閲覧には「Adobe Acrobat Reader(R)」をアドビシステムズ社サイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
青森市こども未来部子育て支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階
電話:017-734-5334 ファックス:017-722-5678
お問合せは専用フォームをご利用ください。