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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 都市づくり > 景観・屋外広告物 > 屋外広告業

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更新日:2019年1月31日

屋外広告業

青森市内で屋外広告業を営もうとする場合には、屋外広告業の登録を受ける必要があります。
登録方法は、青森市へ登録申請する方法(ただし、屋外広告業の有効エリアは青森市内のみになる)か、青森県に登録後、県に登録した旨を青森市へ届ければよい特例届出制度(みなし登録)の2つの方法がありますので、どちらかの方法により申請してください。

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屋外広告業の登録についてはこちら
屋外広告業の特例届出制度についてはこちら

屋外広告業の登録に関する様式等については「屋外広告業登録等様式集」を参照してください。
屋外広告業の特例届出制度に関する様式等については「特例屋外広告業届出等様式集」を参照してください。

 屋外広告業の登録

青森市内で屋外広告業を営むためには、市への登録が必要です

  1. 登録の有効期間は5年間で、引き続き営業を行う場合には、更新の登録を行う必要があります
  2. 屋外広告業を営むためには、営業所ごとに一定の資格を持つ業務主任者を置かなければなりません
  3. 登録、更新の手数料は10,000円です
  4. 青森県へ登録しているかたは、市内で屋外広告業を営む場合、市への届出が必要です(特例届出制度)

拒否要件

次の要件に該当する場合は、屋外広告業の登録が拒否されます

  1. 青森市屋外広告物条例または他の地方公共団体の屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから2年を経過していない者
  2. 過去2か年に登録取消の処分を受けた者
  3. 過去2か年に登録取消の処分を受けた法人の役員であった者(処分の日の30日前まで在籍していた場合を含む)
  4. 営業停止処分を受け、その期間が経過しない者
  5. 未成年者の法定代理人が、上記1~4、下記6のいずれかに該当する場合
  6. 法人の役員が、上記1~4のいずれかに該当する場合
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していない場合

業務主任者の設置(特例届出制度による「みなし登録業者」も同様)

屋外広告業を営む者は、営業所(青森市内の営業に係るもの)ごとに、次のいずれかの資格等を有する業務主任者を置かなければなりません

  1. 登録試験機関の試験に合格した者(屋外広告士を含む)
  2. 都道府県、指定都市、中核市の行う講習会の修了者
  3. 職業能力開発促進法に基づく
    • 職業訓練指導員免許所持者(広告美術科)
    • 技能検定合格者(広告美術仕上げ)
    • 職業訓練修了者(広告美術科)
  4. 市長が、上記に掲げる資格等と同等以上の知識を有するものとして認定した者(申請が必要です)
    • 営業所において、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の責任者として、5年以上の実務経験があること
    • 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反していないこと

登録業者の義務(特例届出制度による「みなし登録業者」も同様)

  1. 標識の掲示
    • 屋外広告業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に商号、氏名又は名称、登録番号(届出番号)などを記載した標識を掲示しなければなりません。自ら標識を作成し掲示してください
  2. 帳簿の備付け
    • 屋外広告業者は、営業所ごとに、注文者の氏名又は名称及び住所や広告物等の表示又は設置の場所などを記載した帳簿を備え、各事業年度の末日から5年間、これを保存しなければなりません

屋外広告業の登録(更新)申請書等の様式

登録(更新)の申請書や、登録事項の変更届出書、屋外広告業廃業等届出書、標識、帳簿などの様式、それらに添付する必要書類などは「屋外広告業登録等様式集」を参照してください。

 屋外広告業の特例届出制度(みなし登録)

特例届出制度とは、青森県の屋外広告業の登録を受けているかたが、その旨を青森市に届出することで、青森市の登録を受けたものとみなす制度です。届出には手数料はかかりません。
なお、青森市内でのみ屋外広告業を営む場合は、これまでどおり、青森市への登録手続が必要です。

特例届出制度に係る手続

条例改正施行期日(平成29年1月1日時点)に、青森市に屋外広告業の登録をしていないかた

(1)平成29年1月1日以降、青森市内と青森県内(青森市を除く)で屋外広告業を営む場合(青森県への登録をする場合)
青森県へ登録していないかたは、青森県へ登録を受けた後、すみやかに青森市へ特例届出を提出してください。(下図1)
既に青森県へ登録しているかたは、青森市の区域内で屋外広告業を営む場合、すみやかに青森市へ特例届出を提出してください。(下図1)
なお、青森市の特例屋外広告業者の届出後、青森県の登録の効力が失われた場合において、青森市内で屋外広告業を営むときは、青森市へ屋外広告業の登録が必要となります。

(2)平成29年1月1日以降、青森市内でのみ屋外広告業を営む場合(青森県への登録をしない場合)
特例届出の対象にはなりません。青森市へ登録申請を行ってください。
屋外広告業の登録に関する様式等については、「屋外広告業登録等様式集」を参照してください。

条例改正施行期日(平成29年1月1日時点)に、青森市に屋外広告業の登録をしているかた

条例改正施行期日より前(平成28年12月31日以前)から、青森県及び青森市に屋外広告業を登録している場合は、「条例改正施行期日より前(平成28年12月31日以前)から、青森県及び青森市に屋外広告業の登録があるかたの特例届出期間」を参照してください。

(1)平成29年1月1日以降に、青森市内と青森県内(青森市を除く)で屋外広告業を営む場合(青森県への登録をする場合)
青森県に登録した際は、すみやかに青森市へ特例届出を提出してください。(下図1)
なお、青森市の特例屋外広告業者の届出後、青森県の登録の効力が失われた場合において、青森市内で屋外広告業を営むときは、青森市へ屋外広告業の登録が必要となります。

(2)平成29年1月1日以降も、青森市内でのみ屋外広告業を営む場合(青森県への登録をしない場合)
特例届出の対象にはなりません。青森市へ登録申請を行ってください。
登録を更新されるかたは、有効期限の1か月前までに、青森市へ更新申請をしてください。
屋外広告業の登録に関する様式等については、「屋外広告業登録等様式集」を参照してください。

条例改正施行期日より前(平成28年12月31日以前)から、青森県及び青森市に屋外広告業の登録があるかたの特例届出期間

平成29年1月1日時点で青森市の屋外広告業の登録を受けている場合は、青森県の登録を受けている場合でも、青森市の登録は登録有効期間満了前までは有効です。
ただし、次の事項に該当するときは、青森県及び青森市の屋外広告業の登録有効期間満了前であっても、青森市に特例届出の提出が必要となります。

  • 屋外広告業の登録内容に変更があるとき(下図2)
  • 青森県の登録有効期間内に青森市の登録有効期間が満了となるとき(下図4)
  • 屋外広告業の登録内容に変更等がなくても、青森市の登録有効期間満了前までであれば、いつでも特例届出制度へ移行することができます。(下図3)

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 屋外広告業登録様式集

屋外広告業の登録及び、登録事項に変更等が生じたかたは、関連リンクの添付ファイルをお使いください。

A 記入要領(登録)

 屋外広告業の登録のとき

1 屋外広告業登録(更新登録)申請書
1-1 登録申請に必要な書類
1-2 記入例(登録・更新申請)
2 誓約書

屋外広告業の登録事項に変更があったとき

3 屋外広告業登録事項変更届出書
3-1 変更の届出に必要な書類
3-2 記入例(登録変更届出)
(法人及び未成年者の場合「2 誓約書」も必要です)

登録している屋外広告業を廃業するとき

4 屋外広告業廃業等届出書

屋外広告業務主任者の資格認定を受けるとき

5 屋外広告業務主任者資格認定申請書

その他様式

6 屋外広告業者登録票(屋外広告業登録業者が掲示する標識の様式)
7 帳簿(屋外広告業者が業務に関することを記載する帳簿の様式) 

注意事項

申請書等の氏名欄は、申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。
なお、署名による申請等の場合で、窓口での申請等の場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示を、郵送による申請等の場合は、その写しの添付をお願いしています。

 特例屋外広告業届出書等の様式集

屋外広告業の特例届出及び、届出事項に変更等が生じたかたは、関連リンクの添付ファイルをお使いください。

B 記入要領(特例届出)

特例屋外広告業の特例届出のとき

① 特例屋外広告業届出書
①-1 特例届出に必要な書類
①-2 記入例(特例届出)

特例屋外広告業の届出事項に変更があったとき

③ 特例屋外広告業届出事項変更届出書
③-1 変更の届出に必要な書類
③-2 記入例(特例変更届出)

届出している特例屋外広告業を廃業するとき

④ 特例屋外広告業廃業等届出書

屋外広告業務主任者の資格認定を受けるとき

⑤ 屋外広告業務主任者資格認定申請書

その他様式

⑥ 特例屋外広告業者届出済票(特例屋外広告業届出業者が掲示する標識の様式)
⑦ 帳簿(特例屋外広告業者が業務に関することを記載する帳簿の様式)

注意事項

 届出書の氏名欄は、届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。
なお、署名による届出の場合で、窓口での届出の場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示を、郵送による届出の場合は、その写しの添付をお願いしています。

 

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築営繕課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8964

ファックス番号:017-752-9006

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