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ホーム > 産業・雇用 > 雇用・労働 > 事業主のかたへ > 働き方・休み方を改善しましょう

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更新日:2021年5月18日

働き方・休み方を改善しましょう

働き方・休み方の改善

適切な労働時間で働き、ほどよく休暇を取得することは、仕事に対する社員の意識やモチベーションを高めるとともに、業務効率の向上にプラスの効果が期待されます。社員の能力がより発揮されやすい環境を整備することは、企業全体としての生産性を向上させ、収益の拡大ひいては企業の成長・発展につなげることができます。
一方で、長時間労働や休暇が取れない生活が常態化すれば、メンタルヘルスに影響を及ぼす可能性が高くなり、生産性は低下します、また、離職リスクの上昇や、企業イメージの低下など、さまざまな問題を生じさせることになります。社員のために、そして企業経営の観点からも、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進が求められているのです。

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、企業の皆様が自己診断をしたり、取組事例や働き方・休み方に関する情報などを確認することができますので、自社の働き方・休み方の改善にぜひご活用ください。

厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

休暇取得を促進しましょう

休暇は大きく分けて法定休暇と法定外休暇に区分されます。

法定休暇

法律(労働基準法等)によって定められた休暇で、要件に該当する従業員への付与が企業に義務付けられています。

  • 年次有給休暇
  • 生理休暇
  • 育児休業
  • 介護休業 等

法定外休暇(特別休暇)

休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる、企業が独自に定める「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度」です。

  • 病気休暇
  • ボランティア休暇
  • リフレッシュ休暇
  • 慶弔休暇 等

法定外休暇は、法定の内容を上回る休暇のため義務ではありません。しかし、従業員の健康の保持・増進や仕事と生活の調和、モチベーションの向上のためにも、特別な休暇制度の導入を検討することは有効です。

年次有給休暇の取得義務

労働基準法の改正により、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

厚生労働省の「年次有給休暇取得促進サイト」では、年次有給休暇に関する制度の情報や、企業の取組事例などを紹介しています。自社の従業員の年次有給休暇の取得促進にぜひご活用ください。

厚生労働省「年次有給休暇取得促進サイト」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2402

ファックス番号:017-734-5126

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