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更新日:2023年10月1日
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に変更されましたが、更に令和5年10月からは医療費に関する対応が一部変更となります。
令和5年10月以降の主な変更点は以下をご覧ください。
項目 | 5類移行前 (~令和5年5月7日) |
5類移行後 (令和5年5月8日~) |
令和5年10月~ |
相談体制 |
青森市受診・相談コールセンター 青森県新型コロナウイルス感染症コールセンター |
青森市受診・相談コールセンター 青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談 |
⇨変更ありません |
医療機関の受診 | 県が指定する診療・検査医療機関 ・診療・検査医療機関は県ホームページで案内(市や県のコールセンターでも案内) |
かかりつけ医、県が指定する外来対応医療機関(外部サイトへリンク) ・外来対応医療機関は県ホームページで案内(市や県のコールセンターでも案内) |
⇨変更ありません |
外来 医療費・入院 医療費 |
初診料など一部を除き、検査費や陽性診断後のコロナ治療分について原則自己負担なし |
保険診療(自己負担あり) |
保険診療 (自己負担あり) コロナ治療薬の公費支援は継続となりますが、一部自己負担があります(注1) 入院医療費は高額療養制度の自己負担限度額から原則1万円を減額 |
検査体制 |
青森県臨時Webキット検査センター 無料検査 |
対応終了 (必要に応じて薬局等で検査キットを購入ください) |
⇨変更ありません |
感染者の把握 | 全数把握 (全ての医療機関が感染者をその都度、保健所へ報告) |
定点把握 (事前に指定した医療機関が感染者を定期的に保健所に報告) |
⇨変更ありません |
外出制限 ・ 就業制限 |
感染症法に基づき、感染者7日間、濃厚接触者5日間の外出制限あり 感染症法に基づき、療養期間中の就業制限あり |
感染症法に基づく外出制限はなし 他人に感染させるリスクが高いため、発症後5日間、かつ症状軽快後24時間経過するまでは、外出自粛を推奨(注2) 感染症法に基づく就業制限はなし |
⇨変更ありません |
療養 証明書 |
発生届の対象者に発行 | なし(注3) | ⇨変更ありません |
保健所の感染者への連絡 | 発生届の対象者へ連絡 | なし | ⇨変更ありません |
療養支援 | 宿泊療養の提供 食品セットの配送 パルスオキシメータ―の貸与 |
なし | ⇨変更ありません |
(注1)コロナ治療薬について自己負担なしの扱いから、一定の自己負担を求めつつ公費支援が継続となります。自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて、1割のかた:3,000円、2割のかた:6,000円、3割のかた:9,000円となります。
(注2)勤務先や学校等の復帰の時期については、所属先である勤務先・学校等にご相談ください。
(注3)令和5年5月7日以前に陽性となったかたで、発生届の対象者については療養証明書の発行が可能です。詳しくは、宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)の発行手続についてをご参照ください。
令和5年4月に作成しました「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)外来診療QuickStartGuide(簡易版)」を掲載します。新型コロナウイルス感染症の外来診療等の際にご活用ください。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)外来診療QuickStartGuide(PDF:1,045KB)
更新情報
2023年10月1日、ページタイトルを変更し令和5年10月以降の対応について追記しました。
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