ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)の発行手続きについて
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更新日:2023年5月8日
※令和5年5月8日以降に陽性判明されたかたには宿泊・自宅療養証明書は発行されません。
令和5年5月7日までに陽性判明されたかたの療養証明書の発行手続は以下のとおりです。
感染症法に基づく発生届が医療機関から保健所へ提出されたかた(以下「届出対象者」という。)で自宅または宿泊施設で療養を終えられたかたのうち、証明書の発行を希望されるかた。
〇届出対象者のかた
※令和4年9月26日以前に新型コロナウイルス陽性と診断されたかたは、青森市保健所感染症対策課(電話017-765-5282)へお問合せください。
※生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(原則7日間)の範囲内であれば、宿泊療養または自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養または自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
このため、宿泊療養または自宅療養の期間が7日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略します。保健所や医療機関の指示により療養期間が延長になった場合はその旨ご相談ください。
下記申請書を保健所宛てに郵送してください。
〒030-0962 青森市佃2丁目19-13 青森市保健所 感染症対策課 療養証明担当宛 |
〇留意事項
申請から発行まで2~3週間程度を要します。あらかじめご了承ください。
届出対象者以外のかたは申請書を郵送いただいても証明書は発行されませんので、ご了承ください。
療養終了日以降に申請してください。
個別の保険会社等の様式への記載、証明は行っていません。
発行対象者以外のかたの療養証明書は発行されません。保険会社への入院給付金の請求等にあたっての必要な代替書類は、各自が加入している保険会社等によります。詳細は、契約されている保険会社へ直接お問合せください。