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ホーム > 福祉・健康 > 事業者のかたへ > 福祉・介護事業者 > 高齢福祉・介護サービス事業 > 事業者へのお知らせ・各種資料 > 令和5年度末で経過措置期間が終了となる改定事項

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更新日:2023年10月11日

令和5年度末で経過措置期間が終了となる改定事項

令和3年度介護報酬改定において、以下の7つの改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっています。当該経過措置の終了まで約6か月となったことから、運営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項を確認し、必要な対応をお願いします。

介護保険最新情報Vol.1174(PDF:665KB)

感染症対策の強化

【対象サービス】
全サービス

【経過措置の概要】
感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知すること。また、指針を整備すること。

感染症対策の強化(令和4年度集団指導資料)(PDF:744KB)

業務継続に向けた取組の強化

【対象サービス】
全サービス

【経過措置の概要】
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

業務継続に向けた取組の強化(令和4年度集団指導資料)(PDF:368KB)
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)※青森市ホームページ

認知症介護基礎研修の受講の義務付け

【対象サービス】
全サービス
※無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く

【経過措置の概要】
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じること。

認知症介護基礎研修の受講の義務付け(令和4年度集団指導資料)(PDF:204KB)

高齢者虐待防止の推進

【対象サービス】
全サービス

【経過措置の概要】
虐待の発生またはその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に対して周知を行うとともに、必要な指針を整備し、研修を定期的に実施すること。また、これらを適切に実施するための担当者を置くこと。

高齢者虐待防止の推進(令和4年度集団指導資料)(PDF:541KB)

施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化

【対象サービス】
施設系サービス

【経過措置の概要】
口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。なお、「計画的に」とは、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。

施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化(令和4年度集団指導資料)(PDF:327KB)

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実

【対象サービス】
施設系サービス

【経過措置の概要】
栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。

施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実(令和4年度集団指導資料)(PDF:418KB)

事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化

【対象サービス】
訪問リハビリテーション

【経過措置の概要】
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合に、例外として、一定の要件を満たせば、別の医療機関の計画的医学的管理を行う医師の指示のもと、リハビリテーションを提供することができる(未実施減算)。その要件のうち別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について猶予期間を3年間延長する。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5257

ファックス番号:017-734-5355

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