介護サービスの利用のしかた

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ページ番号1003006  更新日 2025年1月22日

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居宅サービスを利用する場合

居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼

  1. 要介護1~5の認定を受けたかたが介護保険サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所に『居宅サービス計画』の作成を依頼します。
    また、要支援1、2と認定されたかたが介護保険サービスを利用する場合は、お住まいの圏域を担当する地域包括支援センターまたは介護予防の指定を受けた居宅介護支援事業者に『介護予防サービス計画』の作成を依頼します。
  1. 依頼する事業者が決まったら、市へ『居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書』を提出します。
  2. ケアマネジャー及び地域包括支援センターの保健師等が、本人の心身の状況を把握し、本人や家族と話し合いながらサービス内容の原案を作成し、サービス提供事業者への情報提供などを行います。

サービス計画の作成には自己負担がかかりません。

施設サービス(介護保険施設入所)の場合

  1. 要介護1~5の認定を受けたかたが介護保険施設に入所を利用する場合は、直接施設に申込みます。
  2. 入所が決まった施設において、ケアマネジャーが本人に合ったサービス計画を作成します。

要支援1・要支援2のかたは利用できません。

平成27年4月から、特別養護老人ホームへ入所できるのは、原則として要介護3以上のかたのみとなります。

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部介護保険課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-5362 ファックス:017-734-5355
お問合せは専用フォームをご利用ください。