青森市自発的活動支援事業

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ページ番号1008782  更新日 2025年4月10日

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更新情報

  • 2025年4月10日添付ファイルに補助金交付要綱及び記載例を追加しました。

令和7年度青森市自発的活動支援事業補助金の募集開始のお知らせ

障がい者等及びその家族または地域住民等が自発的に行う営利を目的としない活動に対して、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付することにより、障がい者等の日常生活及び社会生活における自立と社会参加の促進に寄与し、もって共生社会の実現を目指すことを目的としています。

募集期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)

補助対象事業

事業の分野

事業内容

(1)ピアサポート活動

障がい者等及びその家族が互いの悩みの共有または情報交換ができる交流会活動を行う事業

例 ピアサポート交流会

(2)災害対策活動

障がい者等を含めた地域における災害対策活動を行う事業

例 災害対策講演会、講習会

(3)孤立防止活動

地域で障がい者等が孤立することがないよう見守り活動を行う事業

例 居宅訪問、安否確認

(4)社会活動

障がい者等が仲間と話し合い、自分たちの権利及び自立のための社会に働きかける活動または障がい者等の社会復帰に関する活動を行う事業

例 地域住民との交流会(祭り、文化芸術、スポーツ等)、清掃活動、手話サロン

(5)ボランティア活動

障がい者等に対するボランティアの養成または活動を行う事業

例 ボランティア養成講座

(6)理解促進啓発・研修活動

障がい及び障がい者等に対する理解を深めるため、地域住民等へ啓発及び研修を行う事業

例 地域住民等を対象とした講演会・講習会

(7)その他の活動 その他補助金の交付目的を達成するために有効な活動であると市長が認めた事業

 

補助対象団体

補助金の交付対象となる団体は、次のいすれにも該当する団体とします。

(1)構成員が5人以上であること。

(2)営利を目的とした団体でないこと。

(3)社会福祉法人または医療法人でないこと。

(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に規定する障害福祉サービス等を提供する特定非営利活動法人等でないこと。

(5)市内で活動が行われていること。

(6)定款、規約、会則等を定めていること。

(7)市税に未納の額がないことまたは次に掲げる要件に該当すること。
 ア 前々年度までに納期限が到来している市税に未納の額がないこと。
 イ 前年度以降に納期限が到来している市税について、市に対し分割納付の誓約をし、分割納付計画に定められた納期限までに分割納付していること。
 ウ イの場合において、分割納付の履行を怠ったことがないこと。

(8)宗教活動または政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

(9)特定の公職者(候補者を含む。)または政党を推薦し、若しくは支持し、またはこれらに反対することを目的とした団体でないこと。

(10)市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。

(11)補助対象事業につき、国、県、市、その他団体等が行う他の補助制度に基づく補助金等の交付決定を受けていないことまたは受ける見込みがないこと。

補助対象経費

補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費(補助対象事業以外の事業に係る経費と区分できない経費を除く。)とします。

  1. 報償費
  2. 旅費
  3. 需用費
  4. 役務費
  5. 使用料及び賃借料
  6. 委託料

詳細は別添募集要項をご覧ください。

補助金額

補助金の額は、補助対象事業1つにつき、補助対象経費の3分の2または50,000円のいずれか低い額以内の額(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、予算の範囲内において交付するものとします。

留意事項

(1)補助金の交付申請は、1年度1団体につき2事業までとします(事業内容が異なるものに限ります)。

(2)令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に着手し、かつ完了する事業が補助の対象となります。ただし、交付決定前に事業の全体が終了するものは補助の対象外とします。

(3)審査の結果、不交付となる場合がありますので、補助金の交付を前提として事業に着手しないでください。

審査方法

審査方法は書類審査とし、申請内容を「公益性、有効性、計画性、公開性、発展性、補助金交付状況」の6つの審査基準に基づき審査し、予算の範囲内で各審査員の合計点数が高いものから順に選定します。

申請に必要な書類等

下記の書類を障がい者支援課(駅前庁舎1階)へ郵送または直接持参してください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 団体概要書(様式第4号)
  5. 定款、規約、会則等(任意様式)
  6. 構成員名簿(任意様式)
  7. 団体の活動内容が分かる資料(総会資料、事業報告書、実施事業のパンフレット等任意様式)
  8. 市税の納税証明書または市税の納付状況の確認に係る同意書

※1 必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
※2 提出書類等の返却はいたしません。
※3 原則、提出書類は日本工業規格A4縦長で作成してください。
 

交付決定等

(1)補助金の交付または不交付決定については、令和7年6月末日までに申請者へ通知します。

(2)補助金の交付決定の通知後に、申請を取り下げることになったときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までに申請を取り下げる理由を記載した書面を提出してください。

実績報告等

補助事業が完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日またはこの補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 事業報告書(様式第8号)
  3. 収支決算書(様式第9号)
  4. 補助対象経費に係る支出を証する書類の写し
  5. 写真、チラシ等補助対象事業の実施状況が分かる資料

※必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

青森市福祉部障がい者支援課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階
電話:017-734-2317 ファックス:017-734-5329
お問合せは専用フォームをご利用ください。