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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 廃棄物処理施設関係 > 廃棄物処理施設設置の許可

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更新日:2024年1月29日

廃棄物処理施設設置の許可

事前相談

廃棄物の処理に当たり、脱水、乾燥、焼却等の中間処理施設や、最終処分場を設置するときは、その施設の種類及び規模よって、設置する場所の都道府県知事(青森市内に設置する場合は青森市長)から、あらかじめ許可を受ける必要があります。
処理対象物が一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのか、産業廃棄物を処理するとすれば施設の種類はどれに当たるのかにより、申請書の様式や手続の手順が若干異なります。
いざ許可申請をしたときに、使用する申請書の種類が違ったり、必要な順を踏んでいないなどにより、せっかく申請したものの不許可処分となることのないよう、次の事項をご確認の上、許可申請を行う前に廃棄物対策課へご相談ください。
なお、施設設置許可の必要な廃棄物処理施設は下の表のとおりです。
※事前相談では事業内容などについて詳細にお伺いすることになりますので、必ずご本人か従業員のかたがお越しください。

一般廃棄物処理施設(法第8条、令第5条)

 

施設の種類

処理能力

1

ごみ処理施設

  • 焼却施設
    処理能力200キログラム/時間以上のもの
    火格子面積2平方メートル以上のもの
  • その他の施設
    処理能力5トン/日以上のもの

2

し尿処理施設

全て

3

最終処分場

全て

産業廃棄物処理施設(法第15条、令第7条)

 

施設の種類

処理能力

1

汚泥脱水施設

10立方メートル/日を超えるもの

2

汚泥乾燥施設

10立方メートル/日を超えるもの
天日乾燥にあっては100立方メートル/日を超えるもの

3

汚泥焼却施設

(PCB汚染物、PCB処理物であるものを除く)
5立方メートル/日を超えるもの
200キログラム/時間以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの

4

廃油油水分離施設

10立方メートル/日を超えるもの

5

廃油焼却施設

(廃PCB等は除く)
1立方メートル/日を超えるもの
200キログラム/時間以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの

6

廃酸・廃アルカリ中和施設

50立方メートル/日を超えるもの

7

廃プラスチック類破砕施設

5トン/日を超えるもの

8

廃プラスチック類焼却施設

(PCB汚染物・PBC処理物であるものを除く)
100キログラム/日以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの

8の2

木くず・がれき類の破砕施設

5トン/日を超えるもの

9

汚泥コンクリート固化施設

全て

10

水銀汚泥ばい焼施設

全て

10の2 廃水銀等の硫化施設 全て

11

シアン化合物分解施設

全て

11の2

廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設

全て

12

PCB汚染物等焼却施設

全て

12の2

PCB処理物の分解施設

全て

13

PCB汚染物等洗浄・分離施設

全て

13の2

その他産業廃棄物焼却施設

200キログラム/時間以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの

14

イ 遮断型最終処分場
ロ 安定型最終処分場
ハ 管理型最終処分場

全て

参考資料

生活環境影響調査

廃棄物処理施設を設置するには、あらかじめ、その施設が周辺の生活環境へどのような影響を与えるか、この影響を抑えるにはどうすればよいか、などを調査する、生活環境影響調査を行わなくてはなりません。生活環境影響調査は「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(外部サイトへリンク)」に基づいて実施してください。
この生活環境影響調査には、最低でも半年、施設の種類によっては2年程度の期間を要します。
なお、処理能力が100トン/日を超える焼却施設や最終処分場については、青森県環境影響評価条例による環境影響評価を実施することとなります。

許可の申請

申請書の内容

申請書、添付資料の内容及び記載方法などについては、ページ下の添付ファイルを確認してください。

申請書の提出

申請書は正本1部を提出してください。また、申請者は必ず申請書の控えを作成してください。
申請書はこちらで受理する前に、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行います。その結果、もし不備がある場合はそのまま差し戻し、訂正の後再度事前チェックを受けることとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理します。

  • 移動式の施設(ex:移動式破砕施設)であって、青森市のみならず全県で使用する場合は、青森市からの許可とあわせ青森県からも許可を受けてください。
  • 申請手数料についてはこちらをご覧ください。

審査

焼却施設及び最終処分場では設置許可申請があったことを告示し、縦覧に供する(焼却施設及び最終処分場以外の施設については告示等の手続はありません)とともに、こちらで申請書の内容について審査を行います。審査の段階で疑義がある場合は申請者と当課とがやりとりしながら、必要に応じて申請書の修正を行うことになります。
申請書が受理されてから許可されるまでの期間は最終処分場で概ね90日、その他の施設で概ね60日(いずれも閉庁日、縦覧、及び補正期間等を除くため、実際には最終処分場で1年程度、焼却施設で半年程度、その他の施設で半年程度)となります。
申請書の審査は、主に法で定められている施設の構造基準や維持管理基準を遵守できているか、生活環境への影響について適切な配慮がなされているか、欠格要件に該当しないかについて審査します。
焼却施設及び最終処分場については、申請書の告示と縦覧(30日)を行い、関係市町村(青森市としての庁内関係課を含む。)に生活環境保全上の意見を求めると共に、専門家に対してもその内容に対する意見を求めます。もし意見が出された場合、申請者にはその意見に対する回答を求めることとなります。
なお、焼却施設及び最終処分場以外の施設ではこれらの手続は不要とされています。

施設の設置と使用前検査

申請者は許可証発行後に初めて施設設置のための工事に着手することができます。
施設が完成した後、稼働させる前に、施設が申請書通りに建設されているか、構造基準や維持管理基準に適合しているかを当課で検査し、その検査に合格した後に初めて施設を本格稼働させることができます。

その他の手続

施設設置について、農地に設置するのであれば農地転用手続、都市計画区域内に設置するのであれば都市計画法上の都市計画決定手続等が必要となる場合や、排出水を放流するのであれば水質汚濁防止法、焼却施設では大気汚染防止法やダイオキシン類対策特別措置法に基づいた届出等の手続が必要となる場合があります。
許可申請書の作成とあわせ、下記担当課へも相談し、手続に遺漏のないよう心がけてください。

農地転用手続

農業委員会事務局

都市計画決定手続

都市政策課

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法上の手続

環境政策課

また、施設の設置に当たっては、特に焼却施設と最終処分場の場合には、周辺の住民の方々の理解を得るよう努めてください。

廃棄物処理に係るその他の許認可

施設設置許可を受けた施設で処理できる廃棄物は、申請者の排出した廃棄物のみに限られます。他人の廃棄物を処理したい場合は処分業の許可を受けてください。
また、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設で一般廃棄物を処理しようとする場合は、原則として一般廃棄物処理施設設置許可を受けなければなりませんが、届出により処理できる場合がありますので、当課までご相談ください。

許可の取消し等

施設設置許可を受けた後に、欠格要件に該当することになったり、施設を無許可で変更した場合や、その他廃棄物処理法に違反した場合、許可の取消しや使用停止命令等の行政処分の対象となります。

変更等の手続

以下の際にはそれぞれ許可や届出等が必要となりますので、該当する事由が生じた際は当課までご相談ください。特に、自分で軽微な変更と判断して施設を変更してしまい、後から許可の必要な変更であることが判明した場合、無許可変更となり罰則の対象となりますので、特に注意してください。

 

手続

事由

1

施設変更の許可申請

処理能力10パーセント以上の増大、処理する廃棄物の種類、処理方式、施設の位置、主たる設備を変更しようとするとき

2

軽微変更届出

1に該当しない軽微な変更をしたとき
処理に伴って生ずる焼却灰等の処分方法、着工期日、使用期日、役員等を変更したとき

3

施設譲受・借受の許可申請

施設を譲り受けまたは借り受けようとするとき

4

法人の合併・分割の認可申請

法人が合併もまたは分割するとき

5

相続の届出

施設を相続したとき

6

施設の廃止、休止、再開の届出

施設を廃止したとき、休止したときまたは休止していた施設を再開したとき

7

最終処分場の埋立終了の届出

最終処分場への埋立を終了したとき

8

最終処分場の廃止の確認申請

最終処分場を廃止しようとするとき

その他

廃棄物処理施設の定期検査

設置時に告示及び縦覧等の手続が必要な焼却施設や最終処分場(市町村が設置するものを除く。)は、許可要件である技術上の基準に適合しているかどうかについて、市長による定期検査を受けなければなりません。検査結果が不適合の場合は、適合するものとなるよう指導や改善命令等の対象となりますので、施設の老朽化に伴って当該施設から生じる生活環境保全上の支障の発生を未然に防止または拡大を防止し、廃棄物処理施設に対する国民の信頼向上を図ることを目的としています。
定期検査を受けるためには、あらかじめ申請書を市長に提出する必要がありますので、受検期限(使用前検査または前回の定期検査を受けた日から5年3か月以内)の前に十分な余裕を持って申請を行ってください。
なお、対象施設には、休止中の施設及び埋立処分が終了した最終処分場も含まれます。
定期検査を拒み、妨げ、または忌避した者は30万円以下の罰金刑に処せられるほか、期限内に受検しない場合は当該施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分の対象になることがあります。

廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

設置時に告示及び縦覧等の手続が必要な焼却施設や最終処分場の設置者または管理者は、当該施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報について、インターネットその他適切な方法により3年間公表しなければなりません。

  • 公表事項
    • 《維持管理の計画》
      排ガス性状・放流水質の達成することとした数値、測定頻度、その他維持管理に関する事項
      ※平成9年12月17日以前に許可を受けた(とみなす)施設は適用されません。
    • 《維持管理の状況に関する情報》
      廃棄物の処理量や各種点検及び測定結果等の維持管理に関して、記録し、当該施設に備え置いて閲覧に供することとされる事項
  • その他適切な方法は、連続測定結果等のインターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD-ROMを配布することや紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどが該当します。

熱回収施設設置者認定制度

廃棄物処理施設(市町村の設置する一般廃棄物処理施設を除く。)のうち、熱回収(燃焼の用に供することができる廃棄物を熱を得ることに利用する。)の機能を有するものの設置者は、熱回収の基準に適合していることについて、市長の認定を受けることができます。
これは、再使用及び再利用がなされないものであって熱回収できるものは熱回収がなされなければならないと定める循環型社会形成推進基本法を踏まえ、排出事業者から熱回収施設を設置する処理業者を見えやすくすることによって、廃棄物処理業者による熱回収への取組をいっそう推進することを目的としています。

認定基準

  • 設置許可を受けた焼却施設であって、当該技術上の基準に適合していること。
  • ボイラー及び発電機(発電を行う場合)、若しくは、ボイラーまたは熱交換器(発電以外の熱利用)が設けられていること。
  • 熱回収により得られる熱量及び発電量を把握及び記録できるために必要な装置を備えること。
  • 年間の熱回収率が10パーセント以上
  • 施設に投入する熱量の30パーセントを超えて燃料を投入しないこと。
  • 熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができること。

認定手続

次の申請書及び添付書類を廃棄物対策課に提出し、申請してください。

認定に係る具体的な事項は、環境省ホームページの廃棄物熱回収施設認定マニュアル(外部サイトへリンク)をご参照ください。

認定証

  • 認定熱回収施設設置者には、認定証が交付されます。
  • 認定は、5年ごとに更新を受けなければなりません。申請は新規申請に準じて行ってください。
  • 熱回収に必要な設備(ボイラーや発電機等)を変更したとき、熱回収施設を廃止若しくは休止したときは、その旨を市長に届け出なければなりません。
    (燃焼室その他廃棄物処理施設の構造及び設備を変更する際は、設置許可の変更許可または届出が必要となりますが、熱回収に係る届出を重ねて行うことは不要です。)
  • 熱回収率の変化を伴う熱回収に必要な設備の大幅な変更は、新規申請扱いとなります。
  • 認定基準に適合しなくなったと認められるときは、認定の取消しとなります。
    (廃棄物処理施設の設置許可の取消しではありません。)

報告

認定熱回収施設設置者は、毎年6月30日までに、前年度1年間の熱回収に係る報告書を提出してください。

許可証等を紛失したとき

許可証等を紛失したときは、許可証等再交付願いを提出していただいた後に再発行することとなりますので、当課までご相談ください。

様式等

ページ下の添付ファイルをご覧ください。

更新情報
2024年1月29日、産業廃棄物最終処分場の要綱及び指針の制定(2024年1月22日)に伴い、要綱等について記載し更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

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