青森市議会基本条例

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ページ番号1007114  更新日 2026年8月26日

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議会基本条例

制定の経緯

平成22年12月以来、議会基本条例検討委員会(18回)や先進市議会との交流、専門家による研修会、全議員意見交換会などを通じ2年余りにわたって検討してきました「青森市議会基本条例」が、平成25年第1回定例会(平成25年2月20日本会議)において、全会一致で可決され、平成25年2月22日(一部は同年3月1日)から施行されました。

条例の目的

同条例は、議会及び議員に係る基本的事項を定めることにより、新たな分権と自治の時代にふさわしい言論と立法の府として議会の進むべき方向性を示すものであり、議案に対する議員の賛否の公表や議会報告会の開催、議長及び副議長志願者の所信表明の機会の確保など、全5章24条で構成されています。

主な内容

  • 議会及び議員の活動原則
  • 市民と議会の関係のあり方
  • 議会と市長等との関係のあり方
  • 議会の機能充実のために必要な事項 など

議会基本条例の検討

議会運営委員会による検討結果

同条例第24条の規定に基づき、議会運営委員会において行われた検討の結果は次のとおりです。

過去の検討結果

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このページに関するお問い合わせ

青森市議会事務局議事調査課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 議会棟3階
電話:017-734-5743 ファックス:017-734-5824
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