青森市議会基本条例

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ページ番号1007114  更新日 2024年12月23日

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議会基本条例

制定の経緯

平成22年12月以来、議会基本条例検討委員会(18回)や先進市議会との交流、専門家による研修会、全議員意見交換会などを通じ2年余りにわたって検討してきました「青森市議会基本条例」が、平成25年第1回定例会(平成25年2月20日本会議)において、全会一致で可決され、平成25年2月22日(一部は同年3月1日)から施行されました。

条例の目的

同条例は、議会及び議員に係る基本的事項を定めることにより、新たな分権と自治の時代にふさわしい言論と立法の府として議会の進むべき方向性を示すものであり、議案に対する議員の賛否の公表や議会報告会の開催、議長及び副議長志願者の所信表明の機会の確保など、全5章24条で構成されています。

主な内容

  • 議会及び議員の活動原則
  • 市民と議会の関係のあり方
  • 議会と市長等との関係のあり方
  • 議会の機能充実のために必要な事項 など

議会基本条例の検討

議会改革推進協議会による検討結果

議会改革推進協議会は、青森市議会「今後の取組事項」整理検討タスクフォース(後段参照)の答申内容を踏まえ、議会改革を検討する新たな検討組織として令和2年3月23日に設置されました。
以降、他の委員会等と連携しながら、令和4年8月29日まで計23回の会議を経て、同条例第24条の規定に基づく青森市議会基本条例の達成状況に関する検討結果を次のとおり取りまとめ、令和4年9月12日、議長に対し報告しました。

※青森市議会「今後の取組事項」整理検討タスクフォースとは

「青森市議会基本条例の検証結果(令和元年7月3日)」において掲げられた「今後の取組事項」について、実施または方向性を整理するため、議長は、副議長をリーダーとする特別作業班である本タスクフォースを設置し、令和元年9月27日に当該方向性の整理について諮問しました。
本タスクフォースでは、議長からの諮問を受け、計7回の会議を通じて各項目が提案された理由、背景等を改めて確認しつつ、メンバー間で議論を重ねながら作業を進め、各項目の「方向性」、「検討組織等」及び「検討優先度」について整理し、令和2年2月4日にリーダーから議長に対し次のとおり答申を行いました。

過去の検証結果

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このページに関するお問い合わせ

青森市議会事務局議事調査課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 議会棟3階
電話:017-734-5743 ファックス:017-734-5824
お問合せは専用フォームをご利用ください。