公募設置等計画の認定

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ページ番号1005116  更新日 2025年4月1日

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更新情報

  • 2025年4月1日組織・機構の見直しに伴い、問合せ先を更新しました。

公募設置等計画の変更の認定(第三回変更)

都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の6第2項の規定により、次のとおり、認定を受けた公募設置等計画の変更を認定します。

公募設置等計画の変更の認定(第二回変更)

都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の6第2項の規定により、次のとおり、認定を受けた公募設置等計画の変更を認定します。

公募設置等計画の変更の認定(第一回変更)

都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の6第2項の規定により、次のとおり、認定を受けた公募設置等計画の変更を認定します。

公募設置等計画の認定

都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の5第1項の規定により、次のとおり公募対象公園施設の場所を指定し、公募設置等計画が適当である旨を認定します。

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このページに関するお問い合わせ

青森市経済部地域スポーツ課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階
電話:017-718-1428 ファックス:017-718-0337
お問合せは専用フォームをご利用ください。