青森県被災者生活再建支援制度による支援金の給付

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ページ番号1008488  更新日 2025年2月12日

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対象者

今冬の豪雪により居住する住宅が全壊等の被害認定を受けた世帯

対象事例

  • 住宅全部が倒壊、または一部の階が全部倒壊している
  • 住宅の外壁または柱が大きく傾斜している
  • 壁の剥離や床板のずれ、柱や梁の折損がみられるなど、各部位の損傷が多いなど
例1)全壊住宅
 ※全壊住宅のイメージ

支援金

 18万7,500円から300万円
 ※住宅の被害程度や再建方法、世帯構成によって異なります。
 

申請期限

  1. 基礎支援金(被害程度に応じて支給する支援金)
    住家被害が発生した日から13か月
  2. 加算支援金(再建方法に応じて支給する支援金)
    住家被害が発生した日から37か月

申請手続

  1. 電話受付(危機管理課)
  2. 被害調査・罹災証明書の発行
    ※被害調査の結果、全壊等と判定された場合支援金の対象 
  3. 支援金申請書等の提出
    ○青森県被災者生活再建支援金申請書
    ○罹災証明書
    ○住民票
    ○預金通帳の写し 等

 申請書等の内容を県が審査の上、支援金を給付

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このページに関するお問い合わせ

青森市総務部危機管理課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-5059 ファックス:017-734-5061
お問合せは専用フォームをご利用ください。