災害弔慰金(災害関連死を含む)・災害障害見舞金

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ページ番号1010495  更新日 2026年4月23日

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災害弔慰金の支給

災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

次の支給対象となる遺族に該当するかたは、危機管理課あてにご連絡ください。必要な書類等についてご案内します。

※屋根雪の落下など自然災害により直接死亡していない場合でも、自然災害に起因する死亡として認定されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されます。

受給遺族

災害弔慰金を受給できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。

1 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を優先します。

2 兄弟姉妹については、死亡者の配偶者、子、父母、孫または祖父母のいずれもが存在しない場合でかつ、死亡者の死亡当時に同居、または生計を同じくしていた場合に支給します。

 (1)配偶者

 (2)子

 (3)父母

 (4)孫

 (5)祖父母

 (6)兄弟姉妹

支給額

  • 遺族の生計を維持していた人が亡くなった場合 500万円
  • その他の場合 250万円

災害障害見舞金の支給

災害救助法が適用された自然災害により、市民が負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

受給者

対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民

支給額

  • 世帯の生計を維持していた人が障害を受けた場合 250万円
  • その他の場合 125万円

このページに関するお問い合わせ

青森市総務部危機管理課
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階
電話:017-734-5059 ファックス:017-734-5061
お問合せは専用フォームをご利用ください。