犯罪被害者等の支援

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ページ番号1009027  更新日 2025年5月2日

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青森市犯罪被害者等支援条例

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした「青森市犯罪被害者等支援条例」が令和7年4月1日に施行されました。

犯罪被害者等見舞金支給制度

犯罪行為により被害に遭われたかた、そのご遺族に対し、市から見舞金を支給します。(令和7年4月1日以降に起きた犯罪被害が対象となります。)

【支給額】
(1)遺族見舞金(犯罪行為により亡くなられたかたのご遺族に支給) 30万円
(2)重傷病見舞金(犯罪行為により1か月以上の重傷病を負ったかたに支給) 10万円

※支給要件、申請に必要な書類等につきましては、「青森市犯罪被害者等見舞金及び助成金のご案内」をご確認ください。

犯罪被害者等助成金交付制度

犯罪行為により被害に遭われたかた、そのご遺族に対し、市から助成金を交付します。(令和7年4月1日以降に起きた犯罪被害が対象となります。)

【助成対象経費・助成金額】
(1)心理相談料助成金
助成対象者が負担した心理相談に要した費用(1回あたり5千円・通算10回までを限度)
(2)転居費助成金
助成対象者が負担した従前の住所からの転居に要した費用(20万円・1回を限度)

※交付要件、申請に必要な書類等につきましては、「青森市犯罪被害者等見舞金及び助成金のご案内」をご確認ください。

相談等窓口

犯罪被害者等が直面している各般の問題についての相談等窓口を設置しています。

(1)犯罪被害者等の支援のための見舞金及び助成金申請にかかる相談・関係する情報の提供・関係機関等との連絡調整など犯罪被害者等支援全般について
【場所】駅前庁舎4階 生活安心課
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(年末年始及び祝日を除く)

(2)犯罪被害による困りごとにかかる相談について
【場所】駅前庁舎1階 市民なんでも相談室
【受付時間】月曜日から金曜日の8時15分から18時30分(年末年始及び祝日を除く)

市民、事業者のみなさまへ

犯罪被害者等の再び平穏な生活を取り戻し、安心して生活ができるようになるためには、一人一人が犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、二次被害を受けることのないよう十分に配慮することが大切です。

市民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。
加えて、事業者のみなさまには、犯罪被害者等が就労を継続できるよう、就労内容や勤務体制などのご配慮をお願いします。

犯罪被害者等支援の関連外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

青森市市民部生活安心課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5258 ファックス:017-734-5256
お問合せは専用フォームをご利用ください。