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ホーム > 安全・緊急 > 防犯 > 青森市客引き行為等の防止に関する条例

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更新日:2024年1月16日

青森市客引き行為等の防止に関する条例

本町など繁華街における客引き行為等は禁止されています

「青森市客引き行為等の防止に関する条例」※1が平成23年4月1日から施行されたことにより、本町など繁華街における客引き行為等は禁止されています。

本町周辺など繁華街において見かける「客引き」と呼ばれる行為に通行人は威圧感を覚え、そこに住む方々は、住居周辺を見知らぬ者が大勢歩き回っていることに不安感を抱いているため、青森市、青森警察署及び「青森市本町安全・安心まちづくり協力会」※2が連携・協力し、「青森市客引き行為等の防止に関する条例」の普及・啓発活動など、客引き行為等の一掃に向けた取組を行っています。

また、平成27年6月に条例の一部を改正し、10月1日から「客引き」に対する罰金の上限を50万円に引き上げ、対策の強化を図りました。

1 条例の詳細は、ページ下の添付ファイル「青森市客引き行為等の防止に関する条例、同施行規則」をご覧ください。

2 「青森市本町安全・安心まちづくり協力会」は、青森市本町周辺地区が、誰もが安心して楽しめる明るい街になるよう、住民や飲食店、事業所、行政等が協力しながら、必要な取組を推進することを目的として、本町周辺地区の町内会、飲食店、ビル管理会社、ビル所有者などが会員となって平成20年11月27日に設立されました。

客引き行為等が禁止されている指定区域

古川1丁目、長島1丁目、新町1~2丁目、安方1~2丁目、本町1~5丁目、橋本1丁目

客引き行為等が禁止されている指定区域
赤線で囲んだ地域:客引き行為等が禁止されている指定区域

市条例により禁止されている行為

指定区域内の公共の場所では、客引き、誘引、客待ち行為は禁止されています。

公共の場所

道路、公園、広場、駅、駐車場など、公衆が通行したり出入りできる場所や施設

客引き

次の(1)または(2)を行う店の客となるように、通行人等から相手を特定して誘う「客引き行為」

(1)キャバクラ、パブ、クラブ等のホステスやコンパニオン等が客をもてなし飲食させる行為の提供
(2)客の面前で衣服を脱いだ姿態を見せるなど、性的好奇心をそそる行為の提供

※(1)または(2)の行為を提供するかのように装っているもの(実際にはその行為を提供しない)を含みます。

誘引

通行人等に対して、上記(1)または(2)の客となるように、呼びかけたり、ビラを配布、提示する「誘引行為」

客待ち

「客引き」、「誘引」を行う目的で、たたずんだり、うろついたり、数人でたむろするなどして待っている「客待ち行為」

客引き行為 誘引行為 客待ち行為
 客引き行為 誘引行為 客待ち行為

市条例の規定に違反した者に対する罰則

客引きまたは誘引を行った場合、次のような罰則があります。

客引きの禁止規定の違反者

  • 50万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処されます。
  • 常習の場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

誘引の禁止規定の違反者

  • 10万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処されます。
  • 常習の場合は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

営業主など

(従業員等が「客引き」の禁止規定に違反した場合)

  • 50万円以下の罰金に処されます。

(従業員等が「誘引」の禁止規定に違反した場合)

  • 10万円以下の罰金に処されます。
  • 違反者が常習の場合は、30万円以下の罰金に処されます 

周知・啓発活動

チラシの配付

青森市、青森警察署、「青森市本町安全・安心まちづくり協力会」が連携・協力し、本町地区の飲食店等を訪問し、チラシを配付するなどし、青森市客引き行為等の防止に関する条例の周知・啓発活動を行いました。

・平成23年2月~3月及び平成24年11月16日
・平成27年7月6日及び10月1日
・平成31年1月30日
・令和2年1月30日
・令和5年12月5日(チラシについては、ページ下の添付ファイルをご覧ください。)

電柱への看板表示

平成23年12月に、本町地区6か所の電柱に、客引き等の行為を禁止する旨を記した看板を設置しました。

更新情報
2024年1月16日、文章等を追加しました。

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問合せ

所属課室:青森市市民部生活安心課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5258

ファックス番号:017-734-5256

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