○青森市農業委員会委員候補者選考委員会設置条例
平成二十九年七月六日
条例第二十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市農業委員会委員候補者選考委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市長の諮問に応じ、農業委員会の委員の候補者を選考するため、青森市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(組織等)
第三条 選考委員会は、委員五人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
一 学識経験を有する者
二 農業関係団体が推薦する者
三 経済関係団体が推薦する者
四 行政関係団体が推薦する者
五 その他市長が必要と認める者
(任期等)
第四条 委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。
(会長)
第五条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 選考委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選考委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市費用弁償条例の一部改正)
3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略