○青森市農業委員会委員候補者選考委員会設置条例

平成二十九年七月六日

条例第二十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市農業委員会委員候補者選考委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 市長の諮問に応じ、農業委員会の委員の候補者を選考するため、青森市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織等)

第三条 選考委員会は、委員五人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 学識経験を有する者

 農業関係団体が推薦する者

 経済関係団体が推薦する者

 行政関係団体が推薦する者

 その他市長が必要と認める者

(任期等)

第四条 委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(会長)

第五条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 選考委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市農業委員会委員候補者選考委員会設置条例

平成29年7月6日 条例第24号

(平成29年7月6日施行)