○青森市特別職の職員の給与に関する条例

平成十七年四月一日

条例第四十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について、必要な事項を定めるものとする。

 市長

 副市長

 公営企業管理者

 教育長

 常勤の監査委員

 議会議員

 教育委員会委員

 選挙管理委員会委員

 非常勤の監査委員

 農業委員会委員

十の二 農地利用最適化推進委員

十一 固定資産評価審査委員会委員

十二 総合計画審議会委員

十三 国民保護協議会委員

十四 防災会議委員

十五 情報公開・個人情報保護審査会委員

十五の二 行政不服審査会委員

十六 指定管理者選定評価委員会委員

十七 公共サービス外部化監理委員会委員

十八 特別職報酬等審議会委員

十九 退職手当審査会委員

二十 公務災害補償等認定委員会委員

二十一 入札監視委員会委員

二十二 いじめ防止対策審議会委員

二十三 教育支援委員会委員

二十四 社会教育委員

二十五 スポーツ推進審議会委員

二十六 図書館協議会委員

二十七 健康福祉審議会委員

二十八 障害支援区分判定等審査会委員

二十八の二 障がい者差別解消調整委員会委員

二十九 子どもの権利擁護委員

三十 子ども・子育て会議委員

三十の二 いじめ調査委員会委員

三十一 民生委員推薦会委員

三十二 養護老人ホーム入所判定委員会委員

三十三 勤労青少年ホーム運営審議会委員

三十四 市営住宅入居者選考委員会委員

三十五 消費生活審査会委員

三十六 交通安全対策会議委員

三十六の二 男女共同参画審議会委員

三十七 中央卸売市場取引委員会委員

三十七の二 公設地方卸売市場取引委員会委員

三十八 中小企業者等新事業審査会委員

三十九 社会資本整備評価委員会委員

四十 景観審議会委員

四十一 都市計画審議会委員

四十二 開発審査会委員

四十三 土地区画整理審議会委員

四十四 住居表示審議会委員

四十五 建築審査会委員

四十六 国民健康保険運営協議会委員

四十七 地域密着型サービス等運営審議会委員

四十八 急病センター運営審議会委員

四十九 小児慢性特定疾病審査会委員

五十 感染症診査協議会委員

五十一 予防接種健康被害調査委員会委員

五十二 廃棄物減量等推進審議会委員

五十三 横内川水道水源保護審議会委員

五十四 病院運営審議会委員

五十五 自動車運送事業運営審議会委員

五十六 競輪経営企画委員会委員

五十七 地方独立行政法人評価委員会委員

五十八 第三セクター経営評価委員会委員

五十八の二 農業委員会委員候補者選考委員

五十九 専門委員

六十 スポーツ推進委員

六十一 土地区画整理評価員

六十二 職員懲戒審査委員会委員

六十三 選挙長

六十四 投票管理者及び開票管理者

六十五 投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

六十六 前各号に掲げる職員以外の非常勤の職員

(平成一八条例三・平成一八条例五・平成一八条例八・平成一八条例二二・平成一八条例二六・平成一八条例三二・平成一八条例四三・平成一八条例四四・平成一八条例四五・平成一八条例四六・平成一八条例六六・平成一九条例二・平成一九条例四・平成一九条例七・平成一九条例一八・平成二〇条例八・平成二〇条例五九・平成二二条例八・平成二三条例三四・平成二四条例二二・平成二四条例五八・平成二四条例六五・平成二五条例一六・平成二五条例二四・平成二五条例二九・平成二六条例三六・平成二七条例三・平成二七条例一〇・平成二七条例三八・平成二七条例四〇・平成二八条例四・平成二九条例三・平成二九条例二三・平成二九条例二四・平成三〇条例二・平成三〇条例二〇・一部改正)

(市長等の給与)

第二条 前条第一号から第五号までに掲げる職員(以下「市長等」という。)の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(平成二四条例五八・平成二七条例一〇・令和五条例二〇・一部改正)

(市長等の給料月額)

第三条 市長等の給料月額は、別表一に定めるところによるものとする。

(平成二六条例六二・一部改正)

(市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給)

第四条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、その例によるものとされる一般職給与条例第二十七条第二項において「百分の百二十、」とあるのは「百分の百六十二・五、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」とする。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項において規則で定めることとされている事項については、市長が別に定める。

(平成一七条例三一〇・平成一九条例五〇・平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二四条例六八・平成二六条例五一・平成二八条例一・平成二九条例二・平成二九条例三八・平成三〇条例三七・令和元条例一八・令和二条例二八・令和三条例二四・令和四条例二九・令和五条例二〇・一部改正)

(議会議員の給与)

第五条 議会議員の受ける給与は、別表二による議員報酬及び期末手当とする。

(平成二〇条例三九・全改)

(議会議員の議員報酬額)

第六条 新たに議会議員になった者には、その日から議員の議員報酬を支給する。

2 退職等により議会議員でなくなったときは、その日までの議員の議員報酬を支給する。ただし、死亡により議会議員でなくなったときは、その当月分までの議員の議員報酬を支給する。

3 新たに議長又は副議長になった者には、その日から議長又は副議長の議員報酬を支給する。

4 議長又は副議長でなくなったときは、その日から議員の議員報酬を支給する。ただし、死亡により議長又は副議長でなくなったときは、その当月分までの議長又は副議長の議員報酬を支給する。

5 前各項の規定により議会議員の議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(平成二七条例三七・全改)

(議会議員の期末手当の支給)

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、その例によるものとされる一般職給与条例第二十七条第二項において「百分の百二十、」とあるのは「百分の百六十二・五、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」とする。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項において規則で定めることとされている事項については、市長が別に定める。

(平成一七条例三一〇・平成一九条例五〇・一部改正、平成二〇条例三九・旧第六条繰下、平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二四条例六八・平成二六条例五一・平成二八条例一・平成二九条例二・平成二九条例三八・平成三〇条例三七・令和元条例一八・令和二条例二八・令和三条例二四・令和四条例二九・令和五条例二〇・一部改正)

(委員等の給与)

第八条 第一条第七号から第六十二号までに掲げる職員(以下「委員等」という。)の受ける給与は、別表三による報酬とする。

(平成二〇条例三九・追加、平成二四条例五八・平成二七条例一〇・一部改正)

(市長等、議会議員及び委員等以外の職員の給与)

第九条 第一条第六十三号から第六十六号までに掲げる職員に支給する給与は、報酬としてその額は市長と各任命権者が協議して定める。

(平成一八条例五・一部改正、平成二〇条例三九・旧第七条繰下・一部改正、平成二四条例五八・平成二七条例一〇・一部改正)

(委員等の報酬額)

第十条 委員等の報酬額が月額で定められている場合は、新たに委員等になった者には、その日から報酬を支給し、退職又は死亡等により委員等でなくなったときは、その当月分までの報酬を支給する。

2 委員等の報酬額が年額で定められている場合は、就職の月から退職又は死亡の月分まで月割計算によって報酬を支給する。ただし、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員に対する報酬の支給については、この限りでない。

3 委員等の報酬額が日額で定められている場合は、勤務日数に応じて報酬を支給する。

4 第一項及び第二項の場合における報酬は、重複してこれを支給しない。

(平成二〇条例三九・旧第八条繰下、平成二九条例二三・一部改正)

(給与の支給方法)

第十一条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平成二〇条例三九・旧第九条繰下)

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成二〇条例三九・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の浪岡町議会議員であった者で引き続き青森市議会議員となったものの施行日以後の報酬の額については、平成十八年十一月二十五日までの間のうち議長又は副議長の報酬の額を受ける期間以外の期間にあっては、別表二の規定にかかわらず、月額五十一万五千円とする。

3 第六条の規定によりその規定の例によるとされる一般職給与条例第二十七条第二項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に合併前の青森市議会又は浪岡町議会の議員としての在職期間を通算する。

4 施行日の前日までに、合併前の青森市特別職の職員の給与に関する条例(昭和三十一年青森市条例第三十五号)、浪岡町報酬に関する条例(昭和三十二年浪岡町条例第八号)又は浪岡町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和三十年浪岡町条例第六号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(平成二十一年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第四条及び第七条の規定の適用については、これらの規定中「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とする。

(平成二一条例二四・追加)

(平成二十九年度における議会議員の議員報酬に関する特例措置)

6 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間においては、議会議員に対する議員報酬の支給に当たっては、別表二の規定の適用については、同表中「六五八、〇〇〇円」とあるのは「六一三、〇〇〇円」と、「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五六二、〇〇〇円」と、「五八〇、〇〇〇円」とあるのは「五四一、〇〇〇円」とする。

(平成二九条例二〇・全改)

(令和三年度における市長等の給料月額に関する特例措置)

7 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間においては、市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、別表一の規定の適用については、同表中「一、〇〇〇、〇〇〇円」とあるのは「八〇〇、〇〇〇円」と、「七八八、〇〇〇円」とあるのは「六六九、八〇〇円」とする。

(平成二九条例一〇・全改、平成三〇条例六・平成三一条例三・令和元条例一八・令和二条例六・令和二条例二七・令和三条例二・一部改正)

(平成一七年一一月条例第三一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年六月条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年六月条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年六月条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年九月条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一九年一一月条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。

(平成二〇年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年八月条例第三九号)

(施行期日)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成二〇年一二月条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年一一月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第九条、第十一条及び第十三条並びに附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月条例第三四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月条例第五八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年一〇月条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年一一月条例第六八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第四条(第十三条第二号の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第五条(題名の改正規定及び第一条の改正規定中見出しの改正規定及び「青森市障害程度区分判定等審査会」を「青森市障害支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。)及び第七条(第十一条第一項第二号の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二五年三月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号)第四章の規定の施行の日から施行する。

(平成二五年三月条例第二六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年六月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年九月条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二六年一二月条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第九条の規定による改正後の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例又は第九条の規定による改正前の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二六年一二月条例第六二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市費用弁償条例、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例、青森市職員の退職手当に関する条例、青森市職員等の旅費に関する条例及び青森市教育委員会委員定数条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

(平成二七年六月条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例第六条の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由が生じた議会議員の議員報酬について適用し、同日前に支給事由が生じた議会議員の議員報酬については、なお従前の例による。

(平成二七年九月条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年九月条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月条例第五〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年二月条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月条例第三三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年二月条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条、第六条、第八条及び第九条並びに附則第四項から第七項までの規定 平成二十九年四月一日

2 第一条の規定(青森市職員の給与に関する条例第四条第三項及び第四項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(同項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例別表二の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成二十八年四月一日から、同条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例第四条及び第七条の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成二十九年一月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号。以下この項において「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項まで及び青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第七項から第九項まで及び平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業局管理規程で定める。

(平成二九年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第二〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年七月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成二九年七月条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三〇年三月条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三〇年一二月条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(青森市職員の給与に関する条例第二十五条第一項ただし書を削る改正規定を除く。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三一年三月条例第三号)

(施行期日)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和二年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月条例第二七号)

(施行期日)

この条例は、令和二年七月一日から施行する。

(令和二年一一月条例第二八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月条例第二号)

(施行期日)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和五年一二月条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条(青森市特別職の職員の給与に関する条例第四条の改正規定(「百分の百二十」を「百分の百二十、」に改め、「百分の百六十二・五」の下に「、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」を加える部分に限る。)及び第七条の改正規定に限る。以下同じ。)の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表一(第三条関係)

(平成一八条例三・平成一九条例四・平成二六条例六二・平成二七条例一〇・一部改正)

区分

給料額

市長

月額 一、〇〇〇、〇〇〇円

副市長

月額 七八八、〇〇〇円

公営企業管理者

月額 六三五、〇〇〇円

教育長

月額 六六〇、五〇〇円

常勤の監査委員

月額 五五八、六〇〇円

別表二(第五条関係)

(平成二〇条例三九・追加、平成二六条例六二・平成二九条例二・一部改正)

区分

議員報酬額

議会議員

月額 議長 六五八、〇〇〇円

副議長 六〇三、〇〇〇円

議員 五八〇、〇〇〇円

別表三(第八条関係)

(平成二四条例五八・全改、平成二四条例六五・平成二五条例一六・平成二五条例二四・平成二五条例二九・平成二六条例三六・平成二七条例三・平成二七条例一〇・平成二七条例三八・平成二七条例四〇・平成二七条例五〇・平成二八条例四・平成二九条例三・平成二九条例二三・平成二九条例二四・平成三〇条例二・平成三〇条例二〇・一部改正)

区分

報酬額

教育委員会委員

月額 一〇五、四〇〇円

選挙管理委員会委員

月額 委員長 七六、三〇〇円

委員 五七、四〇〇円

非常勤の監査委員

月額 二二三、四〇〇円

ただし、議会議員の職にある委員の報酬は月額 五九、六〇〇円

農業委員会委員

月額 会長 七七、九〇〇円

会長代理 五三、三〇〇円

委員 四六、〇〇〇円

年額 農地等の利用の最適化の推進(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。以下同じ。)に関する活動の実績に応じ、市長と農業委員会会長が協議して定める額

農地利用最適化推進委員

月額 四一、四〇〇円

年額 農地等の利用の最適化の推進に関する活動の実績に応じ、市長と農業委員会会長が協議して定める額

固定資産評価審査委員会委員

日額 一二、六〇〇円

総合計画審議会委員

日額 八、七〇〇円

国民保護協議会委員

日額 八、七〇〇円

防災会議委員

日額 八、七〇〇円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 八、七〇〇円

行政不服審査会委員

日額 八、七〇〇円

指定管理者選定評価委員会委員

日額 八、七〇〇円

公共サービス外部化監理委員会委員

日額 八、七〇〇円

特別職報酬等審議会委員

日額 八、七〇〇円

退職手当審査会委員

日額 八、七〇〇円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 八、七〇〇円

入札監視委員会委員

日額 八、七〇〇円

いじめ防止対策審議会委員

日額 八、七〇〇円

教育支援委員会委員

日額 八、七〇〇円

社会教育委員

日額 八、七〇〇円

スポーツ推進審議会委員

日額 八、七〇〇円

図書館協議会委員

日額 八、七〇〇円

健康福祉審議会委員

日額 八、七〇〇円

障害支援区分判定等審査会委員

日額 一三、〇〇〇円

障がい者差別解消調整委員会委員

日額 八、七〇〇円

子どもの権利擁護委員

月額 一八〇、〇〇〇円

子ども・子育て会議委員

日額 八、七〇〇円

いじめ調査委員会委員

日額 八、七〇〇円

民生委員推薦会委員

日額 八、七〇〇円

養護老人ホーム入所判定委員会委員

日額 八、七〇〇円

勤労青少年ホーム運営審議会委員

日額 八、七〇〇円

市営住宅入居者選考委員会委員

日額 八、七〇〇円

消費生活審査会委員

日額 八、七〇〇円

交通安全対策会議委員

日額 八、七〇〇円

男女共同参画審議会委員

日額 八、七〇〇円

中央卸売市場取引委員会委員

日額 八、七〇〇円

公設地方卸売市場取引委員会委員

日額 八、七〇〇円

中小企業者等新事業審査会委員

日額 八、七〇〇円

社会資本整備評価委員会委員

日額 八、七〇〇円

景観審議会委員

日額 八、七〇〇円

都市計画審議会委員

日額 八、七〇〇円

開発審査会委員

日額 八、七〇〇円

土地区画整理審議会委員

日額 八、七〇〇円

住居表示審議会委員

日額 八、七〇〇円

建築審査会委員

日額 八、七〇〇円

国民健康保険運営協議会委員

日額 八、七〇〇円

地域密着型サービス等運営審議会委員

日額 八、七〇〇円

急病センター運営審議会委員

日額 八、七〇〇円

小児慢性特定疾病審査会委員

日額 八、七〇〇円

感染症診査協議会委員

日額 八、七〇〇円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 八、七〇〇円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 八、七〇〇円

横内川水道水源保護審議会委員

日額 八、七〇〇円

病院運営審議会委員

日額 八、七〇〇円

自動車運送事業運営審議会委員

日額 八、七〇〇円

競輪経営企画委員会委員

日額 八、七〇〇円

地方独立行政法人評価委員会委員

日額 八、七〇〇円

第三セクター経営評価委員会委員

日額 八、七〇〇円

農業委員会委員候補者選考委員

日額 八、七〇〇円

専門委員

日額 八、七〇〇円

スポーツ推進委員

年額 五七、四〇〇円

土地区画整理評価員

日額 八、七〇〇円

職員懲戒審査委員会委員

日額 八、七〇〇円

備考 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員に対しては、月額の報酬及び年額の報酬のいずれも支給する。

青森市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第49号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第49号
平成17年11月30日 条例第310号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第22号
平成18年3月29日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第32号
平成18年6月28日 条例第43号
平成18年6月28日 条例第44号
平成18年6月28日 条例第45号
平成18年6月28日 条例第46号
平成18年9月22日 条例第66号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第18号
平成19年11月29日 条例第50号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年8月29日 条例第39号
平成20年12月19日 条例第59号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年11月26日 条例第35号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年12月1日 条例第29号
平成23年12月22日 条例第34号
平成24年3月26日 条例第22号
平成24年6月27日 条例第58号
平成24年10月2日 条例第65号
平成24年11月28日 条例第68号
平成25年3月26日 条例第16号
平成25年3月26日 条例第24号
平成25年3月26日 条例第26号
平成25年6月25日 条例第29号
平成26年9月26日 条例第36号
平成26年12月24日 条例第51号
平成26年12月24日 条例第62号
平成27年3月24日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第10号
平成27年6月23日 条例第37号
平成27年9月28日 条例第38号
平成27年9月28日 条例第40号
平成27年12月22日 条例第50号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第4号
平成28年12月20日 条例第33号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第10号
平成29年3月24日 条例第20号
平成29年7月6日 条例第23号
平成29年7月6日 条例第24号
平成29年12月27日 条例第38号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年6月29日 条例第20号
平成30年12月26日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月24日 条例第18号
令和2年3月23日 条例第6号
令和2年6月26日 条例第27号
令和2年11月27日 条例第28号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年11月29日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第20号