○青森市行政不服審査会条例

平成二十八年三月二十八日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項の規定により設置する青森市行政不服審査会(以下「審査会」という。)について、同条第四項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第二条 審査会は、委員三人をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第三条 委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、心身の故障のために職務が執行できないと認めるとき又は職務上の義務違反その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第七条 第三条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)