○青森市いじめ調査委員会条例

平成二十七年九月二十八日

条例第三十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市いじめ調査委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第三十条第二項の規定に基づき、青森市いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第三条 委員会は、委員五人以内をもって組織する。

2 委員は、法第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うために必要な知識及び経験を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。

(任期等)

第四条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から市長により諮問された事案に係る調査が終了する日までとする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を求め、又は当該者に対し資料の提出を求めることができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市いじめ調査委員会条例

平成27年9月28日 条例第38号

(平成27年9月28日施行)