○青森市いじめ防止対策審議会条例
平成二十七年三月二十四日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市いじめ防止対策審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第十四条第三項の規定に基づき、青森市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に青森市いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 審議会は、次に掲げる事項について所掌する。
一 教育委員会の諮問に応じ、市が設置する小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)におけるいじめ(法第二条第一項に規定するいじめをいう。以下同じ。)の防止等のための対策に関する事項を調査審議すること。
二 法第二十八条第一項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、その結果を教育委員会に報告すること。
三 その他いじめの防止等のための対策に関し教育委員会が必要と認める事項を調査審議すること。
2 審議会は、いじめの防止等のための対策について必要があると認めるときは、教育委員会に意見を具申することができる。
(組織等)
第四条 審議会は、委員五人以内をもって組織する。
2 委員は、人格が高潔で広く社会の実情に通じ、いじめの防止等のための対策に関して高い識見を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
一 教育に関し学識経験を有する者
二 弁護士
三 精神保健又は児童等(法第二条第三項に規定する児童等をいう。以下同じ。)の心身の育成及び発達に関し学識経験を有する医師
四 精神保健福祉士又は心理学に関する専門的知識及び技術により、心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う能力を有すると認められる者
五 社会福祉士又は児童福祉に関し学識経験を有する者
3 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、前項の特別の事項に関する学識経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期等)
第五条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該臨時委員の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。
3 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 教育委員会は、委員又は臨時委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。
(会長)
第六条 審議会に会長を置き、第四条第二項の委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の審議事項に係る議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第三条第一項第二号の調査を行う場合において、委員又は臨時委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事案又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、その調査を行うことができない。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を求め、又は当該者に対し資料の提出を求めることができる。
6 審議会の会議は、公開する。ただし、会長又は委員若しくは臨時委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
7 会長は、審議会の会議の終了後、速やかに、当該会議の議事の概要を記載した書類を作成し、これを公表するものとする。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市費用弁償条例の一部改正)
3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略