○青森市子ども・子育て会議条例

平成二十五年六月二十五日

条例第二十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項及び第三項の規定に基づき、青森市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(令和五条例一二・一部改正)

(設置)

第二条 法第七十二条第一項の規定に基づき、青森市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令和五条例一二・一部改正)

(組織)

第三条 子ども・子育て会議は、委員二十人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 子どもの保護者

 子ども・子育て支援(法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

 その他市長が必要と認める者

3 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、子ども・子育て会議に臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、第二項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該臨時委員の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。

3 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 市長は、委員又は臨時委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(会長及び副会長)

第五条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、第三条第二項の委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(部会)

第七条 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。

6 部会の決議は、これをもって子ども・子育て会議の決議とする。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年七月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日 条例第29号

(令和5年7月25日施行)