○青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成二十五年三月二十六日

条例第十号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第一節 基本方針等(第六条・第七条)

第二節 人員に関する基準(第八条・第九条)

第三節 設備に関する基準(第十条)

第四節 運営に関する基準(第十一条―第四十四条)

第五節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例(第四十五条・第四十六条)

第三章 夜間対応型訪問介護

第一節 基本方針等(第四十七条・第四十八条)

第二節 人員に関する基準(第四十九条・第五十条)

第三節 設備に関する基準(第五十一条)

第四節 運営に関する基準(第五十二条―第六十一条)

第三章の二 地域密着型通所介護

第一節 基本方針(第六十一条の二)

第二節 人員に関する基準(第六十一条の三・第六十一条の四)

第三節 設備に関する基準(第六十一条の五)

第四節 運営に関する基準(第六十一条の六―第六十一条の二十)

第五節 共生型地域密着型サービスに関する基準(第六十一条の二十の二・第六十一条の二十の三)

第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第六十一条の二十一・第六十一条の二十二)

第二款 人員に関する基準(第六十一条の二十三・第六十一条の二十四)

第三款 設備に関する基準(第六十一条の二十五・第六十一条の二十六)

第四款 運営に関する基準(第六十一条の二十七―第六十一条の三十八)

第四章 認知症対応型通所介護

第一節 基本方針(第六十二条)

第二節 人員及び設備に関する基準

第一款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(第六十三条―第六十五条)

第二款 共用型指定認知症対応型通所介護(第六十六条―第六十八条)

第三節 運営に関する基準(第六十九条―第八十二条)

第五章 小規模多機能型居宅介護

第一節 基本方針(第八十三条)

第二節 人員に関する基準(第八十四条―第八十六条)

第三節 設備に関する基準(第八十七条・第八十八条)

第四節 運営に関する基準(第八十九条―第百十条)

第六章 認知症対応型共同生活介護

第一節 基本方針(第百十一条)

第二節 人員に関する基準(第百十二条―第百十四条)

第三節 設備に関する基準(第百十五条)

第四節 運営に関する基準(第百十六条―第百三十条)

第七章 地域密着型特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針(第百三十一条)

第二節 人員に関する基準(第百三十二条・第百三十三条)

第三節 設備に関する基準(第百三十四条)

第四節 運営に関する基準(第百三十五条―第百五十一条)

第八章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第一節 基本方針(第百五十二条)

第二節 人員に関する基準(第百五十三条)

第三節 設備に関する基準(第百五十四条・第百五十五条)

第四節 運営に関する基準(第百五十六条―第百八十条)

第五節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百八十一条・第百八十二条)

第二款 設備に関する基準(第百八十三条)

第三款 運営に関する基準(第百八十四条―第百九十二条)

第九章 看護小規模多機能型居宅介護

第一節 基本方針(第百九十三条)

第二節 人員に関する基準(第百九十四条―第百九十六条)

第三節 設備に関する基準(第百九十七条・第百九十八条)

第四節 運営に関する基準(第百九十九条―第二百五条)

第十章 雑則(第二百六条・第二百七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の二第一項及び第四項第一号、第七十八条の二の二第一項各号並びに第七十八条の四第一項及び第二項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業者の指定の基準並びに設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(平成三〇条例一一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(地域密着型サービスの事業者の指定の基準)

第三条 法第七十八条の二第四項第一号の条例で定める者は、法人(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に係る指定の申請があった場合においては、法人又は病床を有する診療所を開設している者)とする。

(平成三〇条例三一・一部改正)

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第四条 指定地域密着型サービス事業を行う者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(暴力団員の排除)

第五条 指定地域密着型サービス事業者及び従業者は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

第二章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第一節 基本方針等

(基本方針)

第六条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報により当該利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

第七条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者(施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サービス」という。)

 あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以下この章において「随時対応サービス」という。)

 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話(以下この章において「随時訪問サービス」という。)

 法第八条第十五項第一号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下この章において「訪問看護サービス」という。)

(平成三〇条例三一・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)

第八条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて一以上確保されるために必要な数

 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数

 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数

 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数

 保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で二・五以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数

2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第一項第四号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第七条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第三条の四第二項の規定により厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3 オペレーターのうち一人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。

4 オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第七条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所(第四十九条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第四十九条第四項第一号及び第百五十三条第十一項において同じ。)

 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第百九十一条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第四十九条第四項第二号において同じ。)

 指定特定施設(指定居宅サービス等基準条例第二百十八条第一項に規定する指定特定施設をいう。第四十九条第四項第三号において同じ。)

 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第八十四条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第四十九条第四項第四号において同じ。)

 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第百十二条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第四十九条第四項第五号第六十六条第一項第六十七条第一項第八十四条第六項第八十五条第三項及び第八十六条において同じ。)

 指定地域密着型特定施設(第百三十一条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第四十九条第四項第六号第六十六条第一項第六十七条第一項及び第八十四条第六項において同じ。)

 指定地域密着型介護老人福祉施設(第百五十二条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第四十九条第四項第七号第六十六条第一項第六十七条第一項及び第八十四条第六項において同じ。)

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第百九十四条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第四十九条第四項第八号及び第五章から第八章までにおいて同じ。)

 指定介護老人福祉施設

 介護老人保健施設

十一 介護医療院

6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。

7 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障を及ぼすおそれがないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

9 看護職員のうち一人以上は、常勤の保健師又は看護師(第二十七条第一項及び第二十八条において「常勤看護師等」という。)でなければならない。

10 看護職員のうち一人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。

11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち一人以上を、利用者に対する第二十八条第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。

12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準条例第六十五条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第五項の規定により指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第百九十四条第十四項の規定により指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項第一号イに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(管理者)

第九条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第十条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられているほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けられることができるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる機器等が備えられ、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第一号に掲げる機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

 随時適切に利用者からの通報が受けられることができる通信機器等

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器が配付されなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者(第四十九条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護(第四十七条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第五十一条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第十一条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第三十三条に規定する運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第四項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第二項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第十二条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第十三条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難である場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第十四条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められた場合は、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十八条の三第二項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第十五条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の終了する日の三十日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第十六条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるもののほか、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十六年青森市条例第四十四号。以下「指定居宅介護支援等条例」という。)第十七条第一項第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章、第六十一条の六第六十一条の二十八及び第六十一条の二十九において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平成二六条例四四・平成二八条例一六・一部改正)

(指定居宅介護支援事業者等との連携)

第十七条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)

第十八条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第六十五条の四各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を保険者である市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービス(法第四十二条の二第六項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)として受けることができる旨を説明すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

(平成二八条例一六・平成三〇条例三一・一部改正)

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

第十九条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第六十五条の四第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。

(平成二八条例一六・一部改正)

(居宅サービス計画等の変更の援助)

第二十条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第二十一条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第二十二条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第四十二条の二第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第二十三条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には、その利用者から利用料(法第四十二条の二第一項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(法第四十二条の二第二項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。以下同じ。)から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第二十四条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)

第二十五条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)

第二十六条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 定期巡回サービスの提供に当たっては、第二十八条第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(以下単に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」という。)に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うこと。

 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うこと。

 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うこと。

 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うこと。

 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うこと。

十一 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付すること。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

(令和六条例九・一部改正)

(主治の医師との関係)

第二十七条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は、主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、主治の医師に定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び次条第十項に規定する訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 医療機関が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第十項に規定する訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成)

第二十八条 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない。

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。

3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ、作成されなければならない。

4 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、第一項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえ、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。

5 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、前項の記載に際し、必要な指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければならない。

6 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

7 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。

8 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。

9 第一項から第七項までの規定は、前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更について準用する。

10 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

11 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

12 前条第四項の規定は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第二十九条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。

(利用者に係る不正利得等に関する保険者市町村への通知)

第三十条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第三十一条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は、現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当を行わなければならない。

(管理者等の業務)

第三十二条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者に、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わせるものとする。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者に、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。

3 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整その他のサービスの内容の管理を行うものとする。

(運営規程)

第三十三条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第三十四条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第三十四条の二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和三条例九・追加)

(衛生管理等)

第三十五条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令和三条例九・一部改正)

(掲示)

第三十六条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(秘密保持等)

第三十七条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該従業者でなくなった場合も同様とする。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者又は従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第三十八条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第三十九条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第四十条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を利用者又はその家族に対して周知しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項の措置又は提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、法第二十三条の規定により市又は保険者市町村(以下この項において「市等」という。)が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市等からの求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

(地域との連携等)

第四十一条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第六十一条の十七第一項及び第八十九条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(事故発生時の対応)

第四十二条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第四十二条の二 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和三条例九・追加)

(会計の区分)

第四十三条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第四十四条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

 第二十二条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二十七条第二項に規定する主治の医師による指示の文書

 第二十八条第十項に規定する訪問看護報告書

 第二十六条第一項第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第四十一条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

 第四十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(令和六条例九・一部改正)

第五節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例

(適用除外)

第四十五条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第八条第十五項第二号に該当するものをいう。次条において同じ。)の事業を行う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者及びその員数については、第八条第一項第四号第九項第十項及び第十二項の規定は適用しない。

2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第二十七条第二十八条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第十項から第十二項まで並びに第四十四条第二項第三号及び第四号の規定は適用しない。

(指定訪問看護事業者との連携)

第四十六条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。

2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携する指定訪問看護事業者(以下この項において「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業者から、次に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。

 第二十八条第三項に規定するアセスメント

 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保

 第四十一条第一項に規定する介護・医療連携推進会議への参加

 その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言

第三章 夜間対応型訪問介護

第一節 基本方針等

(基本方針)

第四十七条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報により当該利用者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(指定夜間対応型訪問介護)

第四十八条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者(施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第一項第一号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。

2 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に一箇所以上設置しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。

(平成三〇条例三一・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第四十九条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては、オペレーションセンター従業者を置かないことができる。

 オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として一以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として一以上確保されるために必要な数

 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数

 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数

2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第六条第二項の規定により厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

 指定短期入所生活介護事業所

 指定短期入所療養介護事業所

 指定特定施設

 指定小規模多機能型居宅介護事業所

 指定認知症対応型共同生活介護事業所

 指定地域密着型特定施設

 指定地域密着型介護老人福祉施設

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

 指定介護老人福祉施設

 介護老人保健施設

十一 介護医療院

5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。

6 当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第三項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

7 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(管理者)

第五十条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第七条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第五十一条 指定夜間対応型訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有するものである専用の区画が設けられているほか、指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けられることができるよう、オペレーションセンターごとに、次に掲げる機器等が備えられ、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、第一号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

 随時適切に利用者からの通報が受けられることができる通信機器等

3 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配付しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第十条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)

第五十二条 指定夜間対応型訪問介護は、定期巡回サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われるとともに、オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし、利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)

第五十三条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うこと。

 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び一月から三月までの間に一回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うこと。

 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずること。

 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付すること。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定夜間対応型訪問介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

(令和六条例九・一部改正)

(夜間対応型訪問介護計画の作成)

第五十四条 オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。以下この章において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならない。

2 夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成後、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準用する。

(緊急時等の対応)

第五十五条 訪問介護員等は、現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者等の業務)

第五十六条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者に、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わせるものとする。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者に、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。

3 オペレーションセンター従業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導その他のサービスの内容の管理を行うものとする。

(運営規程)

第五十七条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第五十八条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(地域との連携等)

第五十九条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(記録の整備)

第六十条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 夜間対応型訪問介護計画

 次条において準用する第二十二条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第五十三条第一項第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定夜間対応型訪問介護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第六十一条 第十一条から第二十四条まで、第二十九条第三十条第三十四条の二から第四十条まで及び第四十二条から第四十三条までの規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「第五十七条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第二十一条第三十四条の二第二項第三十五条第一項並びに第三項第一号及び第三号第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、第十六条中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等)」と、第二十九条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。

(令和三条例九・一部改正)

第三章の二 地域密着型通所介護

(平成二八条例一六・追加)

第一節 基本方針

(平成二八条例一六・追加)

(基本方針)

第六十一条の二 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

第二節 人員に関する基準

(平成二八条例一六・追加)

(従業者の員数)

第六十一条の三 指定地域密着型通所介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「地域密着型通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位(指定地域密着型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数

 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条による改正前の法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

 機能訓練指導員 一以上

2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第六項において同じ。)を、常時一人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

7 指定地域密着型通所介護事業者が第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市長が定める当該第一号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

(管理者)

第六十一条の四 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平成二八条例一六・追加、令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(平成二八条例一六・追加)

(設備及び備品等)

第六十一条の五 指定地域密着型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定地域密着型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができるものであること。

 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

5 指定地域密着型通所介護事業者が第六十一条の三第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市長が定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二八条例一六・追加)

第四節 運営に関する基準

(平成二八条例一六・追加)

(心身の状況等の把握)

第六十一条の六 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

(利用料等の受領)

第六十一条の七 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用

 食事の提供に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定地域密着型通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平成二八条例一六・追加)

(指定地域密着型通所介護の基本取扱方針)

第六十一条の八 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)

第六十一条の九 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うこと。

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。

 認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。

(平成二八条例一六・追加、令和六条例九・一部改正)

(地域密着型通所介護計画の作成)

第六十一条の十 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。

2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

(平成二八条例一六・追加、平成三〇条例三一・一部改正)

(管理者)

第六十一条の十一 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者に、指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせるものとする。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者に、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。

(平成二八条例一六・追加)

(運営規程)

第六十一条の十二 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定地域密着型通所介護の利用定員

 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第六十一条の十三 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護事業所の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第六十一条の十四 指定地域密着型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平成二八条例一六・追加)

(非常災害対策)

第六十一条の十五 指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

(衛生管理等)

第六十一条の十六 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

(地域との連携等)

第六十一条の十七 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね六月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

(事故発生時の対応)

第六十一条の十八 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、第六十一条の五第四項の指定地域密着型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

(記録の整備)

第六十一条の十九 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 地域密着型通所介護計画

 次条において準用する第二十二条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第六十一条の九第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 前条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第六十一条の十七第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第六十一条の二十 第十一条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条から第四十条まで、第四十二条の二第四十三条及び第五十五条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「第六十一条の十二に規定する重要事項に関する規程」と、同項第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

第五節 共生型地域密着型サービスに関する基準

(平成三〇条例一一・追加)

(共生型地域密着型通所介護の基準)

第六十一条の二十の二 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(法第七十八条の二の二第一項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。)の事業を行う指定生活介護事業者(青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十五号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第八十条第二項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例第百四十三条第二項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例第百五十四条第二項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年青森市条例第一号。以下この条において「指定通所支援基準条例」という。)第七条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第六条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第八十条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第七十九条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第八十一条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例第百四十四条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例第百五十五条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第七条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第八十条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第八十条第一項に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第百四十三条第一項に規定する指定自立支援(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第百五十四条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平成三〇条例一一・追加、令和元条例一・一部改正)

(準用)

第六十一条の二十の三 第十一条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条から第四十条まで、第四十二条の二第四十三条第五十五条及び第六十一条の二第六十一条の四第六十一条の五第四項並びに前節(第六十一条の二十を除く。)の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第六十一条の十二に規定する運営規程をいう。第三十六条第一項において同じ。)」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。)」と、第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第六十一条の五第四項中「前項ただし書の場合(指定地域密着型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第六十一条の十第五項第六十一条の十三第三項及び第四項並びに第六十一条の十六第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第六十一条の十九第二項第二号中「次条において準用する第二十二条第二項」とあるのは「第二十二条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第三十条」とあるのは「第三十条」と、同項第五号中「次条において準用する第四十条第二項」とあるのは「第四十条第二項」と読み替えるものとする。

(平成三〇条例一一・追加、平成三〇条例三一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第六節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平成二八条例一六・追加、平成三〇条例一一・旧第五節繰下・一部改正)

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(平成二八条例一六・追加)

(この節の趣旨)

第六十一条の二十一 第一節から第四節までの規定にかかわらず、指定療養通所介護(指定地域密着型通所介護であって、難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。以下同じ。)の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平成二八条例一六・追加)

(基本方針)

第六十一条の二十二 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者(以下「指定療養通所介護事業者」という。)は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者(指定訪問看護事業者又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。)等との密接な連携に努めなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

第二款 人員に関する基準

(平成二八条例一六・追加)

(従業者の員数)

第六十一条の二十三 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所(以下「指定療養通所介護事業所」という。)ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員(以下この節において「療養通所介護従業者」という。)の員数は、利用者の数が一・五に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が一以上確保されるために必要と認められる数以上とする。

2 前項の療養通所介護従業者のうち一人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

(管理者)

第六十一条の二十四 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定療養通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 指定療養通所介護事業所の管理者は、看護師でなければならない。

3 指定療養通所介護事業所の管理者は、適切な指定療養通所介護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(平成二八条例一六・追加、令和六条例九・一部改正)

第三款 設備に関する基準

(平成二八条例一六・追加)

(利用定員)

第六十一条の二十五 指定療養通所介護事業所は、その利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を十八人以下とする。

(平成二八条例一六・追加、平成三〇条例一一・一部改正)

(設備及び備品等)

第六十一条の二十六 指定療養通所介護事業所は、指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる専用の部屋の面積は、六・四平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。

3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定療養通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に療養通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

(平成二八条例一六・追加)

第四款 運営に関する基準

(平成二八条例一六・追加)

(内容及び手続の説明及び同意)

第六十一条の二十七 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第六十一条の三十四に規定する重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第六十一条の三十二第一項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医師及び第六十一条の三十五第一項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第十一条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(平成二八条例一六・追加、平成三〇条例一一・一部改正)

(心身の状況等の把握)

第六十一条の二十八 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

(指定居宅介護支援事業者等との連携)

第六十一条の二十九 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護を提供するに当たっては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について、主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。

3 指定療養通所介護事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。

4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

(指定療養通所介護の具体的取扱方針)

第六十一条の三十 指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定療養通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、当該利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図ること。

 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを当該利用者の希望に添って適切に提供すること。

(平成二八条例一六・追加、令和六条例九・一部改正)

(療養通所介護計画の作成)

第六十一条の三十一 指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。

2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければなない。

3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準条例第七十五条第一項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十七条第一項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同じ。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。

4 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

5 指定療養通所介護事業所の管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

(平成二八条例一六・追加)

(緊急時等の対応)

第六十一条の三十二 指定療養通所介護事業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合等に備え、主治の医師とともに、その場合の対応策(以下この節において「緊急時等の対応策」という。)について利用者ごとに検討し、緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、緊急時等の対応策について、利用者及びその家族に対して十分に説明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなければならない。

3 療養通所介護従業者は、現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、緊急時等の対応策に基づき、速やかに主治の医師又は第六十一条の三十五第一項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

4 指定療養通所介護事業者は、利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら、利用者の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。

5 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用する。

(平成二八条例一六・追加)

(管理者)

第六十一条の三十三 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所の管理者に、指定療養通所介護事業所の従業者(管理者を除く。以下この条において同じ。)の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせるものとする。

2 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所の管理者に、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、当該利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わせなければならない。

3 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所の管理者に、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備させなければならない。

4 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所の管理者に、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わせなければならない。

5 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所の管理者に、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。

(平成二八条例一六・追加)

(運営規程)

第六十一条の三十四 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該指定療養通所介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定療養通所介護の利用定員

 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

(緊急時対応医療機関)

第六十一条の三十五 指定療養通所介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。

2 緊急時対応医療機関は、指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し、又は隣接し、若しくは近接していなければならない。

3 指定療養通所介護事業者は、緊急時において円滑な協力を得るため、当該緊急時対応医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。

(平成二八条例一六・追加)

(安全・サービス提供管理委員会の設置)

第六十一条の三十六 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者から構成される安全・サービス提供管理委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)(以下この条において「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、おおむね六月に一回以上委員会を開催することとし、事故事例等、安全管理に必要なデータの収集を行うとともに、当該データ等を踏まえ、指定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討を行い、当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。

3 指定療養通所介護事業者は、前項の検討の結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じなければならない。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・一部改正)

(記録の整備)

第六十一条の三十七 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 療養通所介護計画

 前条第二項に規定する検討の結果についての記録

 次条において準用する第二十二条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第六十一条の三十第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第六十一条の十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第六十一条の十七第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定療養通所介護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二八条例一六・追加、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第六十一条の三十八 第十二条から第十五条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条から第四十条まで、第四十二条の二第四十三条第六十一条の七(第三項第二号を除く。)第六十一条の八及び第六十一条の十三から第六十一条の十八までの規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第三十六条第一項中「運営規程」とあるのは「第六十一条の三十四に規定する重要事項に関する規程」と、第六十一条の十三第三項及び第四項並びに第六十一条の十六第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第六十一条の十七第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「十二月」と、同条第三項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と、第六十一条の十八第四項中「第六十一条の五第四項」とあるのは「第六十一条の二十六第四項」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・追加、平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

第四章 認知症対応型通所介護

第一節 基本方針

第六十二条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(当該利用者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正)

第二節 人員及び設備に関する基準

第一款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護

(従業者の員数)

第六十三条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設をいう。以下同じ。)又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

 機能訓練指導員(日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者をいう。以下同じ。) 一人以上

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第二号の看護職員又は介護職員を、常時一人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。

3 第一項第二号の規定にかかわらず、看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に一人又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十一号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第七条第一項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項第一号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第六十五条第二項第一号において同じ。)を十二人以下とする。

5 第一項第三号の機能訓練指導員は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

7 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成三〇条例一一・平成三〇条例三一・一部改正)

(管理者)

第六十四条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(令和六条例九・一部改正)

(設備及び備品等)

第六十五条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するものであるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること(食事の提供及び機能訓練に支障を及ぼすおそれがない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものであること。)

 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいされないよう配慮されていること。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。

4 利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第九条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・一部改正)

第二款 共用型指定認知症対応型通所介護

(従業者の員数)

第六十六条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七十三条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第六十八条第一項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第十条第一項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について、第百十二条第百三十二条若しくは第百五十三条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七十三条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第十条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令和三条例九・一部改正)

(利用定員等)

第六十七条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第八条第二十項又は法第八条の二第十五項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第百八十一条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)においては施設ごとに一日当たり三人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当たり十二人以下となる数とする。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第八条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の運営(第八十四条第七項第百十二条第九項及び第百九十四条第八項において「指定居宅サービス事業等」という。)について三年以上の経験を有する者でなければならない。

(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(管理者)

第六十八条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって、第六十四条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第三節 運営に関する基準

第六十九条及び第七十条 削除

(平成二八条例一六)

(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第七十一条 指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成二八条例一六・一部改正)

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第七十二条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うこと。

 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。

 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定認知症対応型通所介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

(令和六条例九・一部改正)

(認知症対応型通所介護計画の作成)

第七十三条 指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者(第六十四条又は第六十八条の管理者をいう。以下この条において同じ。)は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。

2 認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成後、当該認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。

(令和六条例九・一部改正)

第七十四条 削除

(平成二八条例一六)

(運営規程)

第七十五条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定認知症対応型通所介護の利用定員(第六十三条第四項又は第六十七条第一項の利用定員をいう。)

 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他事業の運営に関する重要事項

(平成二八条例一六・令和三条例九・一部改正)

第七十六条から第八十条まで 削除

(平成二八条例一六)

(記録の整備)

第八十一条 指定認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 認知症対応型通所介護計画

 次条において準用する第二十二条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第七十二条第一項第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第六十一条の十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第六十一条の十七第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定認知症対応型通所介護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第八十二条 第十一条から第十五条まで、第十七条から第二十条まで、第二十二条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条から第四十条まで、第四十二条の二第四十三条第五十五条第六十一条の六第六十一条の七第六十一条の十一及び第六十一条の十三から第六十一条の十八までの規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「第七十五条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第六十一条の十三第三項及び第四項並びに第六十一条の十六第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第六十一条の十七第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第六十一条の十八第四項中「第六十一条の五第四項」とあるのは「第六十五条第四項」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・全改、令和三条例九・一部改正)

第五章 小規模多機能型居宅介護

第一節 基本方針

第八十三条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者に対し、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第八十四条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十五条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所並びに当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第百九十四条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第五項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一人以上の者は、常勤でなければならない。

4 第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一人以上の者は、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)でなければならない。

5 宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(第七項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障を及ぼすおそれがない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

6 次の表の上欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の下欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院

介護職員

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所

看護師又は准看護師

7 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(第百九十四条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第百九十四条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、一人以上とすることができる。

8 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者(第百九十四条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護従業者をいう。)により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

9 第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護職員により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護職員を置かないことができる。

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第六項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

11 前項の介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

12 第十項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第九十八条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

13 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項から第十二項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(管理者)

第八十五条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文及び第百九十五条第一項の規定にかかわらず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。

3 前二項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター(老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(第百九十六条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。次条第百十三条第三項第百十四条第百九十五条第三項及び第百九十六条において同じ。)として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第八十六条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成三〇条例一一・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第八十七条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める範囲内において、利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

 通いサービス 登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)まで

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで

(平成二七条例二〇・一部改正)

(設備及び備品等)

第八十八条 指定小規模多機能型居宅介護事業所には、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居間及び食堂 機能を十分に発揮しうる適当な広さを有するものであること。

 宿泊室 次に掲げる基準

 一の宿泊室の定員は、一人であること(利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)

 一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上であること。

 及びに規定する基準を満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上であるものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものであること。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができるものであること。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。

4 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域に存するようにしなければならない。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第五十条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(心身の状況等の把握)

第八十九条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員(第八十四条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第九十五条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平成二八条例一六・令和三条例九・一部改正)

(居宅サービス事業者等との連携)

第九十条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第九十一条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第九十二条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第三号及び第四号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第三項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第九十三条 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第九十四条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、適切に行うこと。

 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。

 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならないこと。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならないこと。

 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供すること。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定小規模多機能型居宅介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

(令和六条例九・一部改正)

(居宅サービス計画の作成)

第九十五条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等条例第十七条第一項各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。

(平成二六条例四四・一部改正)

(法定代理受領サービスに係る報告)

第九十六条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、国民健康保険団体連合会に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第九十七条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(小規模多機能型居宅介護計画の作成)

第九十八条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、介護支援専門員(第八十四条第十二項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に、小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

3 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなければならない。

4 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

5 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後、当該小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。

7 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

(介護等)

第九十九条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第百条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、行政機関に対して利用者が行うべき手続等について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第百一条 小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第百二条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百三条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、その利用定員を超えて、当該指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。

 利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合

 災害その他のやむを得ない事情がある場合

2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市長が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市長が認めた日から介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(市長が次期の介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。

(令和三条例九・一部改正)

(非常災害対策)

第百四条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(協力医療機関等)

第百五条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平成三〇条例一一・一部改正)

(調査への協力等)

第百六条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

第百七条 削除

(平成二八条例一六)

(居住機能を担う併設施設等への入居)

第百八条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用者が第八十四条第六項に規定する施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第百八条の二 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令和六条例九・追加)

(記録の整備)

第百九条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 居宅サービス計画

 小規模多機能型居宅介護計画

 次条において準用する第二十二条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第九十四条第一項第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第六十一条の十七第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二八条例一六・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第百十条 第十一条から第十五条まで、第二十二条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条から第四十条まで、第四十二条から第四十三条まで、第七十四条第六十一条の十一第六十一条の十三第六十一条の十六及び第六十一条の十七の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第六十一条の十一第二項中「この節」とあるのは「第五章第四節」と、第六十一条の十三第三項及び第四項並びに第六十一条の十六第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第六十一条の十七第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・全改、令和三条例九・一部改正)

第六章 認知症対応型共同生活介護

第一節 基本方針

第百十一条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第八条第二十項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(平成二八条例一六・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百十二条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七十三条第一項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七十二条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第百十五条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が三である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて二以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の介護従業者のうち一人以上の者は、常勤でなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前三項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、第八十四条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第百九十四条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを、専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。

6 前項の計画作成担当者は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

7 第五項の計画作成担当者のうち一以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがないときは、これを置かないことができるものとする。

8 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

9 第七項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第六項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。

10 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護支援専門員でない者を計画作成担当者として充てるときは、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てるよう努めるものとする。

11 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七十三条第一項から第十項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・令和三条例九・一部改正)

(管理者)

第百十三条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。

3 共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)

第百十四条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。

(平成三〇条例一一・一部改正)

第三節 設備に関する基準

第百十五条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有するものであることとし、その数は一以上三以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、一又は二)とする。

2 共同生活住居は、その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第百二十六条において同じ。)を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備が設けられているものとする。

3 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。

4 一の居室の床面積は、七・四三平方メートル以上としなければならない。

5 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域に存するようにしなければならない。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七十六条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・令和三条例九・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(入退居)

第百十六条 指定認知症対応型共同生活介護は、要介護者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障を及ぼすおそれがない者に提供するものとする。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難である場合は、適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際しては、当該入居申込者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第百十七条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第百十八条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 食材料費

 理美容代

 おむつ代

 前三号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)

第百十九条 指定認知症対応型共同生活介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行われなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、認知症対応型共同生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

4 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

 外部の者による評価

 第百三十条において準用する第六十一条の十七第一項に規定する運営推進会議における評価

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(認知症対応型共同生活介護計画の作成)

第百二十条 共同生活住居の管理者は、計画作成担当者(第百十二条第五項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。

7 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

(令和三条例九・一部改正)

(介護等)

第百二十一条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

3 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。

(社会生活上の便宜の提供等)

第百二十二条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は好に応じた活動の支援に努めなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、行政機関に対して利用者が行うべき手続等について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(管理者による管理)

第百二十三条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。

(平成二七条例二〇・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(運営規程)

第百二十四条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務内容

 利用定員

 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 入居に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百二十五条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 前項の介護従業者の勤務体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百二十六条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(協力医療機関等)

第百二十七条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

8 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第百二十八条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(記録の整備)

第百二十九条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 認知症対応型共同生活介護計画

 第百十七条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百十九条第六項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第六十一条の十七第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二八条例一六・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第百三十条 第十一条第十二条第十四条第十五条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条から第三十八条まで、第四十条第四十二条から第四十三条まで、第六十一条の十一第六十一条の十六第六十一条の十七第一項から第四項まで、第百一条第百四条第百六条及び第百八条の二の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「第百二十四条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第六十一条の十一第二項中「この節」とあるのは「第六章第四節」と、第六十一条の十六第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第六十一条の十七第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百一条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第百四条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第七章 地域密着型特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針

第百三十一条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第八条第二十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平成二八条例一六・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百三十二条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「地域密着型特定施設従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 生活相談員 一人以上

 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 次に掲げる基準を満たすものであること。

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

 看護職員の数は、常勤換算方法で、一以上であること。

 常に一以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

 機能訓練指導員 一人以上

 計画作成担当者 一人以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

4 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

5 第一項第三号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第一項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第一項第一号第三号及び第四号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

 介護医療院 介護支援専門員

8 第一項第一号の生活相談員、同項第二号の看護職員及び介護職員、同項第三号の機能訓練指導員並びに同項第四号の計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障を及ぼすおそれがない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

9 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、第八十四条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第百九十四条に定める指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

11 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イの規定の適用については、当該規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。

 第百五十一条において準用する第百八条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及びケアの質の確保

 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 地域密着型特定施設従業者に対する研修

 介護機器を複数種類活用していること。

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

(管理者)

第百三十三条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型特定施設の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等、本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

第百三十四条 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平家建の指定地域密着型特定施設の建物であって、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 指定地域密着型特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有するものでなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を、利用者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。

3 指定地域密着型特定施設の介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たさなければならない。

 介護居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人であること(利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)

 プライバシーの保護に配慮され、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けられていないこと。

 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。

 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有するものであること。

 浴室 要介護者の入浴に適したものであること。

 便所 居室のある各階に設置し、非常用設備が備えられていること。

 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであること。

 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであること。

4 指定地域密着型特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

5 指定地域密着型特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられているものとする。

6 前各項に定めるもののほか、指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第百三十五条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第百四十七条の重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第十一条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第百三十六条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第百三十七条 削除

(平成二七条例二〇)

(サービスの提供の記録)

第百三十八条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第百三十九条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

 おむつ代

 前二号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第百四十条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえ、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 地域密着型特定施設従業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(地域密着型特定施設サービス計画の作成)

第百四十一条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、計画作成担当者(第百三十二条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画作成後においても、他の地域密着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

7 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する地域密着型特定施設サービス計画の変更について準用する。

(介護)

第百四十二条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(機能訓練)

第百四十三条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第百四十四条 指定地域密着型特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第百四十五条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第百四十六条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第百四十七条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

 入居定員及び居室数

 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百四十八条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(協力医療機関等)

第百四十九条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

7 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令和六条例九・一部改正)

(記録の整備)

第百五十条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 地域密着型特定施設サービス計画

 第百三十八条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百四十条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第百四十八条第三項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第六十一条の十七第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第百五十一条 第十四条第十五条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条から第四十条まで、第四十二条から第四十三条まで、第六十一条の十一第六十一条の十五第六十一条の十六第六十一条の十七第一項から第四項まで、第百一条及び第百八条の二の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第六十一条の十一第二項中「この節」とあるのは「第七章第四節」と、第六十一条の十六第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第六十一条の十七第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第八章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第一節 基本方針

第百五十二条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第八条第二十二項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰に向けて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談、援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成二八条例一六・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百五十三条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 生活相談員 一人以上

 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 次に掲げる基準を満たすものであること。

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

 看護職員の数は、一人以上であること。

 栄養士又は管理栄養士 一人以上

 機能訓練指導員 一人以上

 介護支援専門員 一人以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

4 第一項第一号に規定する基準の適用について、本体施設の医師によりサテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下第八項第一号及び第十六項第百五十五条第一項第六号並びに第百八十三条第一項第三号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、当該サテライト型居住施設に医師を置かないことができる。

5 第一項第二号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

6 第一項第三号の介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

8 第一項第二号及び第四号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

 病院 栄養士又は管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)

 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

9 第一項第五号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

10 第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

11 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第九号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第百三十一条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。

14 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第八十四条若しくは第百九十四条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

16 第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上)とする。

(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(入所定員)

第百五十四条 法第七十八条の二第一項の条例で定める数は、二十九人以下とする。

(令和三条例九・一部改正)

(設備)

第百五十五条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、四人以下であること。

 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上であること。

 ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けられていること。

 浴室 要介護者の入浴に適したものであること。

 洗面設備 次に掲げる基準

 居室のある各階に設けられていること。

 要介護者の使用に適したものであること。

 便所 次に掲げる基準

 居室のある各階に、居室に近接して設けられていること。

 ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

 要介護者の使用に適したものであること。

 医務室 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所であることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられていること(本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられている場合に限り、医務室が設けられることを要しないものであること。)

 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準

 それぞれ必要な広さを有し、合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上であること(食事の提供及び機能訓練に支障を及ぼすおそれがない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものであること。)

 必要な備品が備えられていること。

 廊下幅 次に掲げる基準

 一・五メートル以上(中廊下にあっては一・八メートル以上)であること。

 の規定にかかわらず、廊下の一部の幅が拡張されることにより、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、に規定する基準によらないことができるものであること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第百五十六条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平成三〇条例一一・一部改正)

(入退所)

第百五十七条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所申込者の入所に際しては、当該入所申込者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況その他必要な事項の把握に努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議し、定期的に検討しなければならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前項の規定による検討を踏まえ、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第百五十八条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、入所者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第百五十九条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入所者から利用料の一部として、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次項並びに第百八十四条第一項及び第二項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第十三条第五項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第一号に規定する食費の特定基準費用額)を限度(第百八十四条第三項第一号において同じ。)とし、法第五十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定負担限度額)を限度(第百八十四条第三項第一号において同じ。)とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定基準費用額)を限度(第百八十四条第三項第二号において同じ。)とし、法第五十一条の三第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額)を限度(第百八十四条第三項第二号において同じ。)とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、第三項各号に規定する費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第百六十条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の状況等に応じ、当該入所者の処遇を適切に行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(地域密着型施設サービス計画の作成)

第百六十一条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下この章において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

7 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に入所者に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合

 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について準用する。

(令和三条例九・一部改正)

(介護)

第百六十二条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前各項に規定するもののほか、入所者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

7 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対し、当該入所者の負担により、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第百六十三条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第百六十四条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第百六十五条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、レクリエーション行事等を行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、行政機関等に対して入所者が行うべき手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第百六十六条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(栄養管理)

第百六十六条の二 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令和三条例九・追加)

(口腔衛生の管理)

第百六十六条の三 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令和三条例九・追加)

(健康管理)

第百六十七条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第百六十八条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

(緊急時等の対応)

第百六十八条の二 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第百五十三条第一項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

(平成三〇条例一一・追加、令和六条例九・一部改正)

(管理者による管理)

第百六十九条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。

(令和六条例九・一部改正)

(計画担当介護支援専門員の業務)

第百七十条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、計画担当介護支援専門員に、第百六十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わせるものとする。

 入所申込者の入所に際し、当該入所申込者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、当該入所申込者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

 入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。

 その心身の状況、置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

 第百六十条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行うこと。

 第百八十条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。

 第百七十八条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

(令和六条例九・一部改正)

(運営規程)

第百七十一条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入所定員

 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百七十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百七十三条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第百七十四条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に対し周知徹底すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令和三条例九・一部改正)

(協力医療機関等)

第百七十五条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととすることができる。

 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるよう努めなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令和六条例九・一部改正)

(秘密保持等)

第百七十六条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該従業者でなくなった場合も同様とする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、従業者又は従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、指定居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該入所者の同意を得ておかなければならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第百七十七条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第百七十八条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、事故の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、当該事実の分析を踏まえた改善策について、従業者に対し周知徹底することができる体制を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(記録の整備)

第百七十九条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、従業者、設備及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 地域密着型施設サービス計画

 第百五十八条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百六十条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第六十一条の十七第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

 前条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二八条例一六・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第百八十条 第十一条第十二条第十四条第十五条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条第三十八条第四十条第四十二条の二第四十三条第六十一条の十一第六十一条の十五第六十一条の十七第一項から第四項まで及び第百八条の二の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「第百七十一条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第十五条第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第六十一条の十一第二項中「この節」とあるのは「第八章第四節」と、第六十一条の十七第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第五節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第百八十一条 第一節第三節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、当該入居者に対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第百八十二条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の居宅における生活への復帰に向けて、入居者の居宅における生活と入居後の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第二款 設備に関する基準

(設備)

第百八十三条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット 次のからまでに掲げる設備に応じ、それぞれからまでに定める基準

 居室 次の(1)から(4)までに掲げる基準

(1) 一の居室の定員は、一人であること(入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)

(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられたものであり、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものであること。

(3) 一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上((1)に定めるところにより一の居室の定員を二人とする場合にあっては、二十一・三平方メートル以上)であること。

(4) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

 共同生活室 次の(1)から(3)までに掲げる基準

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積を標準として算出した面積以上であること。

(3) 必要な設備及び備品が備えられていること。

 洗面設備 次の(1)及び(2)に掲げる基準

(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設けられていること。

(2) 要介護者の使用に適したものであること。

 便所 次の(1)から(3)までに掲げる基準

(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設けられていること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

(3) 要介護者の使用に適したものであること。

 浴室 要介護者の入浴に適したものであること。

 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所であることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられていること(本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられている場合に限り、医務室が設けられることを要しないものであること。)

 廊下幅 次に掲げる基準

 一・五メートル以上(中廊下にあっては一・八メートル以上)であること。

 の規定にかかわらず、廊下の一部の幅が拡張されることにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、に規定する基準によらないことができるものであること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。

2 前項第二号から第五号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。

(平成二七条例二〇・令和三条例九・一部改正)

第三款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百八十四条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、入居者から利用料の一部として、地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、第三項各号に掲げる費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第百八十五条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入居者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(介護)

第百八十六条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入居者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者に対し、当該入居者の負担により、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第百八十七条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、入居者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第百八十八条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、行政機関等に対して入居者が行うべき手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第百八十九条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 入居定員

 ユニットの数及びユニットごとの入居定員

 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百九十条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に掲げる職員配置を行わなければならない。

 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百九十一条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、各ユニットの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第百九十二条 第十一条第十二条第十四条第十五条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条第三十八条第四十条第四十二条の二第四十三条第六十一条の十一第六十一条の十五第六十一条の十七第一項から第四項まで、第百八条の二第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十一条第百六十四条第百六十六条から第百七十条まで及び第百七十四条から第百七十九条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「第百八十九条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第十五条第一項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第二項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第六十一の十一第二項中「この節」とあるのは「第八章第五節第三款」と、第六十一条の十七第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、第百七十条中「第百六十一条」とあるのは「第百九十二条において準用する第百六十一条」と、同条第五号中「第百六十条第五項」とあるのは「第百八十五条第七項」と、同条第六号中「第百八十条」とあるのは「第百九十二条」と、同条第七号中「第百七十八条第三項」とあるのは「第百九十二条において準用する第百七十八条第三項」と、第百七十九条第二項中「第百五十八条第二項」とあるのは「第百九十二条において準用する第百五十八条第二項」と、同項第三号中「第百六十条第五項」とあるのは「第百八十五条第七項」と、同項第四号及び第五号中「次条」とあるのは「第百九十二条」と、同項第六号中「前条第三項」とあるのは「第百九十二条において準用する前条第三項」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第九章 看護小規模多機能型居宅介護

(平成二七条例二〇・改称)

第一節 基本方針

第百九十三条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(施行規則第十七条の十二に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、指定居宅サービス等基準条例第六十五条に規定する訪問看護の基本方針及び第八十三条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例三一・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第百九十四条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定看護小規模多機能型居宅介護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う指定看護小規模多機能型居宅介護事業をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第八十四条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(第六項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)の登録者、第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第八十四条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を二以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第六項において同じ。)に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち一人以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

4 第一項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で二・五以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。

5 第一項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、一以上の者は、看護職員でなければならない。

6 宿泊サービス(登録者を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護(第八十四条第七項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第八項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障を及ぼすおそれがない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第一項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

 指定認知症対応型共同生活介護事業所

 指定地域密着型特定施設

 指定地域密着型介護老人福祉施設

 介護医療院

8 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について三年以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、二人以上とすることができる。

9 第一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

10 第四項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で一以上とする。

11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第七項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

12 前項の介護支援専門員は、厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。

13 第十一項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者(第二百二条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

14 指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第四項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第八条第十二項の規定により同条第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定複合型サービス事業者は、第四項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(管理者)

第百九十五条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。

3 第一項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として三年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

(指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)

第百九十六条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)等の従業者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの、又は保健師若しくは看護師でなければならない。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(登録定員及び利用定員)

第百九十七条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を二十九人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とする。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める範囲内において、利用定員(当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの一日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。

 通いサービス 登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては十二人)まで

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、六人)まで

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・一部改正)

(設備及び備品等)

第百九十八条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所には、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居間及び食堂 機能を十分に発揮しうる適当な広さを有するものであること。

 宿泊室 次に掲げる基準

 一の宿泊室の定員は、一人であること(利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)

 一の宿泊室の床面積は、七・四三平方メートル以上であること(指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合であって定員が一人である宿泊室の床面積については、六・四平方メートル以上とすることができるものであること。)

 及びに規定する基準を満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室が設けられている場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね七・四三平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上であるものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものであること。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができるものであること。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができること。

3 第一項に規定する設備は、専ら当該指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。

4 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域に存するようにしなければならない。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(指定看護小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)

第百九十九条 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第二百条 指定看護小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を適切に行うこと。

 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。

 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うこと。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならないこと。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならないこと。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供すること。

 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び第二百二条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう適切に行うこと。

十一 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの提供を行うこと。

十二 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定看護小規模多機能型居宅介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(主治の医師との関係)

第二百一条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 医療機関が当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を運営する場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示及び前項の看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記録への記載をもって代えることができる。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)

第二百二条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員(第百九十四条第十三項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を、看護師等(准看護師を除く。第九項において同じ。)に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。

3 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

4 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。

5 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

6 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

7 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後、当該看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。

8 第二項から第六項までの規定は、前項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

9 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければならない。

10 前条第四項の規定は、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成について準用する。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(緊急時等の対応)

第二百三条 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

2 前項の看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨時応急の手当を行わなければならない。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(記録の整備)

第二百四条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 居宅サービス計画

 看護小規模多機能型居宅介護計画

 第二百条第一項第六号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二百一条第二項に規定する主治の医師による指示の文書

 第二百二条第九項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

 次条において準用する第二十二条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第三十条の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第四十条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第四十二条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第六十一条の十七第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、地域密着型介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第二百五条 第十一条から第十五条まで、第二十二条第二十四条第三十条第三十四条の二第三十六条から第四十条まで、第四十二条から第四十三条まで、第六十一条の十一第六十一条の十三第六十一条の十六第六十一条の十七第八十九条から第九十二条まで、第九十五条から第九十七条まで、第九十九条第百条第百二条から第百六条まで、第百八条及び第百八条の二の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十三条に規定する運営規程」とあるのは「第二百五条において準用する第百二条に規定する重要事項に関する規程」と、同項第三十四条の二第二項第三十六条第一項並びに第四十二条の二第一号及び第三号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第六十一条の十一第二項中「この節」とあるのは「第九章第四節」と、第六十一条の十三第三項及び第四項並びに第六十一条の十六第二項第一号及び第三号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第六十一条の十七第一項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「六月」とあるのは「二月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、第八十九条中「第八十四条第十二項」とあるのは「第百九十四条第十三項」と、第九十一条及び第九十九条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第百八条中「第八十四条第六項」とあるのは「第百九十四条第七項各号」と読み替えるものとする。

(平成二八条例一六・全改、平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第十章 雑則

(電磁的記録等)

第二百六条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十四条第一項(第六十一条第六十一条の二十第六十一条の二十の三第六十一条の三十八第八十二条第百十条第百三十条第百五十一条第百八十条第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)第百十七条第一項第百三十八条第一項及び第百五十八条第一項(第百九十二条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和三条例九・追加)

(委任)

第二百七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和三条例九・旧第二百六条繰下)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(見直し)

第二条 市は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(経過措置)

第三条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号)附則第三条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第六十四条第二項及び第六十八条第二項の規定の適用については、第六十四条第二項中「者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と、第六十八条第二項中「者であって、第六十四条第二項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。

第四条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十条第二項の規定により指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって、平成十八年四月一日において現に二を超える共同生活住居を有していたものは、当分の間、第百十五条第一項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。

第五条 一般病床(医療法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号に規定する精神病床であって、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第七条において同じ。)又は療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設し、又は開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百五十五条第一項第七号イの規定にかかわらず、食堂にあっては、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を、機能訓練室にあっては、四十平方メートル以上の面積を有するものでなければならない。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、これらを同一の場所とすることができるものとする。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

第六条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設し、又は開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第百五十五条第一項第七号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上であること(食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものであること。)

 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有するものであること(食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものであること。)

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

第七条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設し、又は開設しようとする場合において、当該転換に係る廊下の幅については、第百五十五条第一項第八号及び第百八十三条第一項第四号の規定にかかわらず、一・二メートル以上(中廊下にあっては一・六メートル以上)であることとする。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

第八条 第百三十二条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条において同じ。)を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に応じた適当数

(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)

第九条 第百三十四条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)

(平成二六年一二月条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第五条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護又は旧法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、第四条の規定による改正前の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「旧地域密着型サービス基準条例」という。)第八条第二項の規定はなおその効力を有する。

2 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護又は旧法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、旧地域密着型サービス基準条例第百五十三条第十二項の規定はなおその効力を有する。

(平成二八年三月条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月条例第三一号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年七月条例第一号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準条例第三十四条第三項(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第百十二条第二項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百三十八条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第二項(新居宅サービス等基準条例第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百六十一条第六項(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の三第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項(新介護予防サービス等基準条例第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条の二第二項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第二百十九条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。)及び第二百四十七条第六項(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第三十五条第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条において準用する場合を含む。)及び第六十一条の十六第二項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十三条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準条例第二十五条の二(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護予防支援等基準条例第二十四条の二(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第五条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第六十一条の十三第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第三項、第百四十八条第四項、第百七十二条第三項及び第百九十条第四項、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条において準用する場合を含む。)及び第八十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

第六条 当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十七条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ及び第五十四条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

2 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一号イ(2)及び第五十二条第四項第一号イ(2)、新居宅サービス等基準条例第百七十二条第六項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準条例第百八十三条第一項第一号イ(2)並びに新介護療養型医療施設基準条例第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一号イ(2)及び第五十二条第四項第一号イ(2)

入所定員

入居定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新特別養護老人ホーム基準条例第十三条第一項第四号イ

第五十四条第二項

第四十二条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)

新居宅サービス等基準条例第百七十二条第六項第一号イ(2)

入所定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項第三号

第五十四条第二項

第百八十条第二項

新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第六項第一号イ(2)

入所定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新介護予防サービス等基準条例第百三十一条第一項第三号

第五十四条第二項

第百五十九条第二項

新地域密着型サービス基準条例第百八十三条第一項第一号イ(2)

入所定員

入居定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新地域密着型サービス基準条例第百五十三条第一項第三号イ

第五十四条第二項

第百九十条第二項

新介護療養型医療施設基準条例第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)

入所定員

入院患者の定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新介護療養型医療施設基準条例第四条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第三条第二号並びに附則第四条

第五十四条第二項

第五十二条第二項

第七条 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第二条の規定による改正前の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第三十七条第四項第一号イ(5)及び第五十二条第四項第一号イ(5)、第四条の規定による改正前の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百七十二条第六項第一号イ(4)、第五条の規定による改正前の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第百五十五条第六項第一号イ(4)、第六条の規定による改正前の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百八十三条第一項第一号イ(4)、第十条の規定による改正前の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十七条第一項第一号イ(4)並びに第十二条の規定による改正前の青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第四十四条第二項第一号イ(4)及び第四十五条第二項第一号イ(4)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(栄養管理に係る経過措置)

第八条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準条例第百六十六条の二(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第二十三条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第二十一条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第二十条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第二十一条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(口腔衛生の管理に係る経過措置)

第九条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準条例第百六十六条の三(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第二十三条の三(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第二十一条の三(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第二十条の三(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第二十一条の三(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

第十条 令和三年四月一日から起算して六月を経過する日までの間、新養護老人ホーム基準条例第三十条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第三十五条第一項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十八条第一項(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十一条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十九条第一項(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十一条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

第十一条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十五条第二項第三号、新特別養護老人ホーム基準条例第二十八条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十八条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十四条第二項第三号(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十四条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十四条第二項第三号(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十二条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十四条第二項第三号(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、養護老人ホームの設置者、特別養護老人ホームの設置者、軽費老人ホームの設置者、指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者、指定介護老人福祉施設の開設者、介護老人保健施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者及び介護医療院の開設者は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(令和六年三月条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

第二条 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第三十条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームの設置者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第三十五条第三項(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準条例第二百六十二条第三項(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第六条の規定による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第五十六条の四第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準条例第二百四十八条第三項(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第三十六条第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条、第六十一条の二十、第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第九条の規定による改正後の青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第三十四条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第二十六条第三項(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第二十五条第三項(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十二条の規定による改正後の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第三十六条第三項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第三十六条第三項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第三十六条第三項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

第三条 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準条例第百五十六条第六項(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十五条第八項、第百九十五条第六項及び第二百十条第八項、新介護予防サービス等基準条例第百三十八条第三項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)及び第百七十九条第三項(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第九十四条第一項第七号及び第二百条第一項第七号並びに新地域密着型介護予防サービス基準条例第五十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

第四条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三十三条の三(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第百六十七条の二(新居宅サービス等基準条例第百八十二条、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)及び第二百三十八条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第百四十二条の二(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)及び第二百十九条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百八条の二(新地域密着型サービス基準条例第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十五条の二(新地域密着型介護予防サービス基準条例第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条の三(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十一条の三(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十一条の三(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

(協力医療機関との連携に関する経過措置)

第六条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第二十六条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十九条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十五条第一項(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十五条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十五条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。

青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月26日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)