○青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和元年七月四日

条例第一号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 児童発達支援

第一節 基本方針(第六条)

第二節 人員に関する基準(第七条―第十条)

第三節 設備に関する基準(第十一条・第十二条)

第四節 運営に関する基準(第十三条―第五十六条)

第五節 共生型障害児通所支援に関する基準(第五十七条―第六十条)

第六節 基準該当通所支援に関する基準(第六十一条―第六十七条)

第三章 医療型児童発達支援

第一節 基本方針(第六十八条)

第二節 人員に関する基準(第六十九条・第七十条)

第三節 設備に関する基準(第七十一条)

第四節 運営に関する基準(第七十二条―第七十八条)

第四章 放課後等デイサービス

第一節 基本方針(第七十九条)

第二節 人員に関する基準(第八十条・第八十一条)

第三節 設備に関する基準(第八十二条)

第四節 運営に関する基準(第八十三条―第八十五条)

第五節 共生型障害児通所支援に関する基準(第八十六条)

第六節 基準該当通所支援に関する基準(第八十七条―第九十条)

第五章 居宅訪問型児童発達支援

第一節 基本方針(第九十一条)

第二節 人員に関する基準(第九十二条・第九十三条)

第三節 設備に関する基準(第九十四条)

第四節 運営に関する基準(第九十五条―第九十八条)

第六章 保育所等訪問支援

第一節 基本方針(第九十九条)

第二節 人員に関する基準(第百条・第百一条)

第三節 設備に関する基準(第百二条)

第四節 運営に関する基準(第百三条)

第七章 多機能型事業所に関する特例(第百四条―第百六条)

第八章 雑則(第百七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第一項第二号、第二十一条の五の十五第三項第一号(第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十一条の五の十七第一項各号並びに第二十一条の五の十九第一項及び第二項の規定に基づき、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 指定通所支援費用基準額 法第二十一条の五の三第二項第一号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。

 通所利用者負担額 法第二十一条の五の三第二項第二号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

 法定代理受領 法第二十一条の五の七第十一項(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう。

 共生型通所支援 法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。

 多機能型事業所 第六条に規定する指定児童発達支援の事業、第六十八条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第七十九条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第九十一条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第九十九条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十五号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第八十条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス基準条例第百四十三条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス基準条例第百五十四条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス基準条例第百六十四条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス基準条例第百七十四条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス基準条例第百八十七条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス基準条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定障害児通所支援事業者の指定の基準)

第三条 法第二十一条の五の十五第三項第一号の条例で定める者は、法人とする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

(指定障害児通所支援事業者等の一般原則)

第四条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

2 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(暴力団員の排除)

第五条 指定障害児通所支援事業者等及び従業者は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

第二章 児童発達支援

第一節 基本方針

第六条 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第七条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数以上(このうち常勤の従業者一以上)

 障害児の数が十までのもの 二以上

 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上(このうち専任かつ常勤の従業者一以上)

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。次条及び第八十条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰かくたん吸引等業務をいう。次条及び第八十条において同じ。)を行う場合

 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。次条及び第八十条において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの作業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第八十条において同じ。)を行う場合

3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び第八十条において「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

4 前三項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第五号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

 管理者 一

 嘱託医 一以上

 看護職員 一以上

 児童指導員又は保育士 一以上

 機能訓練担当職員 一以上

 児童発達支援管理責任者 一以上

5 第一項第二号及び前二項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

6 第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

7 第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令和三条例八・令和三条例一九・令和四条例八・令和五条例五・令和五条例一二・一部改正)

第八条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第五号の調理員を置かないことができる。

 管理者 一

 嘱託医 一以上

 児童指導員及び保育士 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める数

 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上

 児童指導員 一以上

 保育士 一以上

 栄養士 一以上

 調理員 一以上

 児童発達支援管理責任者 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

4 前二項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者(第二項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三号に掲げる看護職員を除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに四以上

 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。) 機能訓練を行うために必要な数

 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。) 医療的ケアを行うために必要な数

5 第二項及び第三項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、第一項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

 看護職員 一以上

 機能訓練担当職員 一以上

6 第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第三号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

7 第一項第三号イ第四項第一号及び次項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

8 第一項から第五項まで(第一項第一号及び第二号を除く。)に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第四号の栄養士及び同項第五号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

9 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令和三条例八・令和三条例一九・令和四条例八・令和五条例五・一部改正)

(管理者の専従等)

第九条 第七条第一項第一号及び前条第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事するものでなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(管理者及び児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第十一条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第十二条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。

 指導訓練室 次に掲げる基準

 定員は、おおむね十人であること。

 障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上であること。

 遊戯室 障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上であること。

3 第一項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければならない。

4 第一項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第四節 運営に関する基準

(利用定員)

第十三条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第十四条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十九条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定により書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(通所受給者証記載事項等の報告等)

第十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第三項及び第四項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を通所給付決定保護者に対して通所給付決定を行った市町村(以下「通所給付決定市町村」という。)に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前三項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第十六条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第十七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について通所給付決定市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第五十一条第一項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、協力するものとする。

(サービス提供困難時の対応)

第十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第十九条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確認するものとする。

(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)

第二十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第二十一条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害児通所支援事業者等との連携等)

第二十二条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、市、通所給付決定市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該事業者による指定児童発達支援の提供の終了若しくは障害児の指定児童発達支援の利用の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市、通所給付決定市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第二十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供したときは、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項をその都度記録しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に当たっては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第二十四条 指定児童発達支援事業者は、金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させる場合であって、通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるときに限り、当該通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができる。

2 前項の規定により金銭の支払を求める場合は、通所給付決定保護者に対し、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、説明を行い、その書面の内容について通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(通所利用者負担額の受領)

第二十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用(第一号に掲げる費用にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

5 指定児童発達支援事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該通所給付決定保護者に対し領収証を交付しなければならない。

6 指定児童発達支援事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(令和五条例一二・一部改正)

(通所利用者負担額に係る管理)

第二十六条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を通所給付決定市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第二十七条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(指定児童発達支援の取扱方針)

第二十八条 指定児童発達支援事業者は、次条第一項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を自ら行い、常に業務の質の改善を図らなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。

 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況

 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況

 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

5 指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(児童発達支援計画の作成等)

第二十九条 指定児童発達支援事業者は、児童発達支援管理責任者に児童発達支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。

7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成したときは、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。

9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特別の事情がない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第二項から第七項までの規定は、第八項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。

(令和三条例八・一部改正)

(児童発達支援管理責任者の業務)

第三十条 指定児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者には、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を担当させるものとする。

 次条に規定する相談及び援助を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談及び援助)

第三十一条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(指導、訓練等)

第三十二条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

(食事)

第三十三条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第四項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 前項の食事に係る調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第三十四条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(健康管理)

第三十五条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。

(緊急時等の対応)

第三十六条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っている場合に、障害児に病状の急変が生じたときその他必要があると認めるときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(通所給付決定保護者に関する通所給付決定市町村への通知)

第三十七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を通所給付決定市町村に通知しなければならない。

(管理者の業務)

第三十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の管理者に、当該指定児童発達支援事業所の従業者(管理者を除く。以下この条において同じ。)及び業務の一元的な管理に関する業務を担当させるものとする。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の管理者に、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。

(運営規程)

第三十九条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十五条第一項において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定児童発達支援事業所の従業者並びに通所給付決定保護者及び障害児に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法及び連絡体制

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 その他運営に関する重要事項

(令和三条例八・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第四十条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の日々の勤務時間、常勤又は非常勤の別、管理者との兼務の状況等を月ごとに示した勤務表の作成により、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、当該指定児童発達支援事業者以外の者が実施する研修等への従業者の参加の機会を確保しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第四十条の二 指定児童発達支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和三条例八・追加)

(定員の遵守)

第四十一条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第四十二条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に当該指定児童発達支援事業所の従業者並びに通所給付決定保護者及び障害児に周知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(安全計画の策定等)

第四十二条の二 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令和五条例五・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第四十二条の三 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令和五条例五・追加)

(衛生管理等)

第四十三条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令和三条例八・一部改正)

(協力医療機関)

第四十四条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)

第四十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令和三条例八・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第四十六条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令和三条例八・一部改正)

(虐待等の禁止)

第四十七条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和三条例八・一部改正)

第四十八条 削除

(令和五条例五)

(秘密保持等)

第四十九条 指定児童発達支援事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該従業者でなくなった場合も同様とする。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供するときは、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得なければならない。

(情報の提供等)

第五十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について、虚偽の広告又は誇大な広告をしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第五十一条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決等)

第五十二条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族に対して周知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に係る法第二十一条の五の二十二第一項の規定により行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは指定児童発達支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言を勘案して必要な改善を行うよう努めなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、市長等から求めがあった場合には、前項に規定する指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条の規定による調査又はあっせんに協力するよう努めなければならない。

(地域との連携等)

第五十三条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(事故発生時の対応)

第五十四条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、通所給付決定市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について、記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第五十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第五十六条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

 第二十三条第一項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録

 児童発達支援計画

 第三十七条の規定による通所給付決定市町村への通知に係る記録

 第四十六条第二項に規定する身体拘束等の記録

 第五十二条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第五十四条第二項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

第五節 共生型障害児通所支援に関する基準

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第五十七条 児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準条例第八十条第二項に規定する指定生活介護事業者をいう。第六十五条において同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第八十一条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第八十条第一項に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第五十八条 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第百一条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第六十一条の三第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第六十六条において「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準条例第百一条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の三第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス基準条例第百三条第二項第一号又は指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の五第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第六十六条第一号において同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス基準条例第百条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の二に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第五十九条 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第百九十四条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第六十七条において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十一号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第四十六条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第百九十四条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六十七条において同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第一項若しくは第百九十四条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第九十六条の二に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第百五十一条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第百六十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(第八十六条に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六十七条において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第百九十四条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六十七条において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第八十三条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第百九十三条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)(第六十七条において「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十五条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第一項若しくは第百九十四条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準条例第八十八条第二項第一号若しくは第百九十八条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第五十条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第八十四条若しくは第百九十四条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条に規定する基準を満たしていること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第六十条 第六条第九条第十条及び前節(第十三条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

第六節 基準該当通所支援に関する基準

(従業者の員数等)

第六十一条 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数以上

 障害児の数が十までのもの 二以上

 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一以上

2 前項第二号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

3 第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令和三条例八・令和五条例五・一部改正)

(設備)

第六十二条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第六十三条 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。

(準用)

第六十四条 第六条第九条及び第四節(第十三条第二十五条第一項及び第四項第二十六条第二十七条第一項第三十三条第三十五条並びに第五十三条第二項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。

(令和五条例五・一部改正)

(指定生活介護事業所に関する特例)

第六十五条 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第二十五条第二項第三項第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。

 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

 この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第六十六条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第六十四条(第二十五条第二項第三項第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。

 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第六十七条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第六十四条(第二十五条第二項第三項第五項及び第六項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第一項又は第百九十四条第一項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス基準条例第九十八条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第百五十二条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準条例第百六十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第九十条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準条例第九十八条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第百五十二条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準条例第百六十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第九十条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準条例第八十八条第二項第一号又は第百九十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス基準条例第九十八条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第百五十二条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準条例第百六十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第九十条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第八十四条又は第百九十四条に規定する基準を満たしていること。

 この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第三章 医療型児童発達支援

第一節 基本方針

第六十八条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第六十九条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数

 児童指導員 一以上

 保育士 一以上

 看護職員 一以上

 理学療法士又は作業療法士 一以上

 児童発達支援管理責任者 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。

3 第一項各号(第一号を除く。)及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

4 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(令和五条例五・一部改正)

(準用)

第七十条 第九条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第七十一条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有するものであること。

 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有するものであること。

 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有するものであること。

2 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

3 第一項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第一号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第四節 運営に関する基準

(利用定員)

第七十二条 指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を十人以上とする。

(通所利用者負担額の受領)

第七十三条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から、次に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。

 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3 指定医療型児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号に掲げる費用については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

5 指定医療型児童発達支援事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該通所給付決定保護者に対し領収証を交付しなければならない。

6 指定医療型児童発達支援事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(令和五条例一二・一部改正)

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第七十四条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(通所給付決定保護者に関する通所給付決定市町村への通知)

第七十五条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を通所給付決定市町村に通知しなければならない。

(運営規程)

第七十六条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定め、これを当該指定医療型児童発達支援事業所の従業者並びに通所給付決定保護者及び障害児に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法及び連絡体制

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

(情報の提供等)

第七十七条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について、虚偽の広告又は誇大な広告をしてはならない。

(準用)

第七十八条 第十四条から第二十四条まで、第二十六条第二十八条(第四項及び第五項を除く。)から第三十六条まで、第三十八条第四十条から第四十三条まで、第四十五条から第四十九条まで、第五十一条から第五十四条まで及び第五十六条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十四条第一項中「第三十九条」とあるのは「第七十六条」と、第二十八条第一項及び第二十九条中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第三十六条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第四十五条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第五十六条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、同項第三号中「第三十七条」とあるのは「第七十五条」と読み替えるものとする。

(令和三条例八・一部改正)

第四章 放課後等デイサービス

第一節 基本方針

第七十九条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第八十条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数以上(このうち常勤の従業者一以上)

 障害児の数が十までのもの 二以上

 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一以上(このうち専任かつ常勤の従業者一以上)

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

 医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務を行う場合

 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

4 前三項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第五号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

 管理者 一

 嘱託医 一以上

 看護職員 一以上

 児童指導員又は保育士 一以上

 機能訓練担当職員 一以上

 児童発達支援管理責任者 一以上

5 第一項第二号及び前二項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

6 第三項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

(令和三条例八・令和三条例一九・令和四条例八・一部改正)

(準用)

第八十一条 第九条及び第十条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第八十二条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

2 前項に規定する指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(利用定員)

第八十三条 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を五人以上とすることができる。

(通所利用者負担額の受領)

第八十四条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供したときは、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定放課後等デイサービス事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該通所給付決定保護者に対し領収証を交付しなければならない。

5 指定放課後等デイサービス事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(準用)

第八十五条 第十四条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条第三十六条から第四十七条まで、第四十九条から第五十二条まで、第五十三条第一項及び第五十四条から第五十六条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第二十八条第一項第二十九条及び第五十六条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。

第五節 共生型障害児通所支援に関する基準

(準用)

第八十六条 第九条第十条第十四条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条第三十六条から第四十七条まで、第四十九条から第五十二条まで、第五十三条第一項第五十四条から第五十九条まで、第七十九条及び第八十四条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。

第六節 基準該当通所支援に関する基準

(従業者の員数等)

第八十七条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数以上

 障害児の数が十までのもの 二以上

 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達支援管理責任者 一以上

2 前項第二号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(令和三条例八・一部改正)

(設備)

第八十八条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第八十九条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を十人以上とする。

(準用)

第九十条 第九条第十四条から第二十四条まで、第二十七条第二項第二十八条から第三十二条まで、第三十四条第三十六条から第四十七条まで、第四十九条から第五十二条まで、第五十三条第一項第五十四条から第五十六条まで、第六十五条から第六十七条まで、第七十九条及び第八十四条(第一項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。

第五章 居宅訪問型児童発達支援

第一節 基本方針

第九十一条 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第九十二条 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

 児童発達支援管理責任者 一以上

2 前項第二号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に三年以上従事した者でなければならない。

3 第一項第三号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(令和三条例八・一部改正)

(準用)

第九十三条 第九条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第九十二条第一項第二号に掲げる訪問支援員及び同項第三号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第九十四条 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(身分を証する書類の携行)

第九十五条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(通所利用者負担額の受領)

第九十六条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供したときは、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該通所給付決定保護者に対し領収証を交付しなければならない。

5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第三項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第九十七条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定め、これを当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者並びに通所給付決定保護者及び障害児に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法及び連絡体制

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(準用)

第九十八条 第十四条から第二十四条まで、第二十六条第二十七条第二十八条(第四項及び第五項を除く。)第二十九条から第三十二条まで、第三十四条第三十六条から第三十八条まで、第四十条第四十条の二第四十二条の二第四十二条の三第一項第四十三条から第四十七条まで、第四十九条第五十一条第五十二条第五十三条第一項第五十四条から第五十六条まで及び第七十七条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十四条第一項中「第三十九条」とあるのは「第九十七条」と、第二十八条第一項第二十九条及び第五十六条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。

(令和三条例八・令和五条例五・一部改正)

第六章 保育所等訪問支援

第一節 基本方針

第九十九条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数等)

第百条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 管理者 一

 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

 児童発達支援管理責任者 一以上

2 前項第三号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第百一条 第九条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第百条第一項第二号に掲げる訪問支援員及び同項第三号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百二条 第九十四条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(準用)

第百三条 第十四条から第二十四条まで、第二十六条第二十七条第二十八条(第四項及び第五項を除く。)第二十九条から第三十二条まで、第三十四条第三十六条から第三十八条まで、第四十条第四十条の二第四十二条の二第四十二条の三第一項第四十三条第四十五条から第四十七条まで、第四十九条第五十一条第五十二条第五十三条第一項第五十四条から第五十六条まで、第七十七条及び第九十五条から第九十七条までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十四条第一項中「第三十九条」とあるのは「第百三条において準用する第九十七条」と、第二十八条第一項及び第二十九条中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第四十五条第一項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第五十六条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。

(令和三条例八・令和五条例五・一部改正)

第七章 多機能型事業所に関する特例

(従業者の員数に関する特例)

第百四条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第七条第一項から第三項まで及び第五項第八条(第三項及び第六項を除く。)第六十九条第八十条第一項から第三項まで及び第五項第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用については、第七条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第八条第一項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第三号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項及び第四項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第一号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第五項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第七項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第八項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第六十九条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに同条第二項及び第三項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第八十条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第二号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第三項及び第五項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第九十二条第一項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第百条第一項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。

2 利用定員の合計が二十人未満である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第七条第一項第二号及び第八十条第一項第二号の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

(令和三条例八・令和三条例一九・一部改正)

(設備に関する特例)

第百五条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

(利用定員に関する特例)

第百六条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第十三条第七十二条及び第八十三条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて十人以上とすることができる。

2 利用定員の合計が二十人以上である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第十三条第七十二条及び第八十三条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を五人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて五人以上)とすることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第十三条第七十二条及び第八十三条の規定にかかわらず、その利用定員を五人以上とすることができる。

4 第二項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第十三条第七十二条及び第八十三条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて五人以上とすることができる。

第八章 雑則

(令和三条例一九・追加)

(電磁的記録等)

第百七条 指定障害児通所支援事業者等及び従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十五条第一項(第六十条第六十四条第七十八条第八十五条第八十六条第九十条第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)第十九条(第六十条第六十四条第七十八条第八十五条第八十六条第九十条第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児通所支援事業者等及び従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和三条例一九・追加)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(見直し)

第二条 市は、指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

第三条 青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

第四条 青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

第五条 青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

第六条 青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年三月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第四条第三項及び第四十二条の二(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の青森市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。)第四条第三項及び第六十六条の二、第三条の規定による改正後の青森市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の青森市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第三条第四項及び第十八条の二、第五条の規定による改正後の青森市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第三条第四項及び第十六条の二、第六条の規定による改正後の青森市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)第三条第三項及び第五十二条の二、第七条の規定による改正後の青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第四条第四項及び第四十七条第二項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十五条の二(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第百九十五条の十二、第百九十五条の二十、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第五十四条の二、新障害福祉サービス基準条例第二十五条の二(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第十四条の二、新福祉ホーム基準条例第十二条の二、新障害者支援施設基準条例第四十四条の二、新指定通所支援基準条例第四十条の二(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十六条第三項(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第五十条第一項及び第二項、第百二十四条、第百九十五条の十二並びに第百九十五条の二十において準用する場合を含む。)、第七十四条第二項及び第九十三条第二項(新指定障害福祉サービス基準条例第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二及び第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第五十七条第二項、新障害福祉サービス基準条例第二十七条第二項及び第四十七条第二項(新障害福祉サービス基準条例第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第十五条第二項、新福祉ホーム基準条例第十三条第二項、新障害者支援施設基準条例第四十六条第二項、新指定通所支援基準条例第四十三条第二項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の禁止等に係る経過措置)

第五条 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第三十七条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準条例第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の四、第七十九条、第九十六条、第九十六条の五、第百十一条、第百十一条の四、第百二十四条、第百五十一条、第百五十一条の四、第百六十一条、第百六十一条の四、第百七十三条、第百八十六条、第百九十一条、第百九十五条、第二百二条、第二百二条の十一、第二百二条の二十二並びに第二百十一条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準条例第六十条第三項、新障害福祉サービス基準条例第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準条例第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十七条、第八十一条及び第八十四条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設基準条例第四十八条第三項、新指定通所支援基準条例第四十六条第三項(新指定通所支援基準条例第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

第六条 この条例の施行の際現に指定を受けている第七条の規定による改正前の青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「旧指定通所支援基準条例」という。)第七条第一項に規定する指定児童発達支援事業者(次条及び附則第八条において「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第七条第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第七条 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準条例第七条第三項及び第六項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第三項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)」と、同条第六項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

第八条 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例第八条第六項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第九条 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第六十一条第一項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次条において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第六十一条の六第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第十条 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧指定通所支援基準条例第六十一条第三項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

第十一条 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第八十条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(次条及び附則第十三条において「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第八十条第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第十二条 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例第八十条第三項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

第十三条 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例第八十条第六項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同項中「又は保育士の合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

第十四条 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第八十七条第一項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次条において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第八十七条第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和三条例一九・一部改正)

第十五条 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援基準条例第八十七条第三項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

(令和三年六月条例第一九号)

(施行期日)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年三月条例第八号)

(施行期日)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十八条及び第六十四条の改正規定、第二条の規定、第四条中青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第十一条の改正規定、第五条中青森市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第十三条の改正規定並びに第六条中青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第十二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十二条の二(第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十八条及び第百三条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第七条の二(保育所に係るものを除く。)及び第七条の規定による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第七条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

3 第一条の規定による改正後の青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十二条の三第二項(第六十条、第六十四条、第七十八条、第八十五条、第八十六条及び第九十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。

(令和五年七月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和元年7月4日 条例第1号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
令和元年7月4日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第8号
令和3年6月30日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第8号
令和5年3月24日 条例第5号
令和5年7月25日 条例第12号