○青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成二十五年三月二十六日

条例第九号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 削除

第三章 介護予防訪問入浴介護

第一節 基本方針(第四十九条)

第二節 人員に関する基準(第五十条・第五十一条)

第三節 設備に関する基準(第五十二条)

第四節 運営に関する基準(第五十二条の二―第五十八条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第五十九条・第六十条)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第六十一条―第六十四条)

第四章 介護予防訪問看護

第一節 基本方針(第六十五条)

第二節 人員に関する基準(第六十六条・第六十七条)

第三節 設備に関する基準(第六十八条)

第四節 運営に関する基準(第六十九条―第七十六条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第七十七条―第七十九条)

第五章 介護予防訪問リハビリテーション

第一節 基本方針(第八十条)

第二節 人員に関する基準(第八十一条)

第三節 設備に関する基準(第八十二条)

第四節 運営に関する基準(第八十三条―第八十六条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第八十七条・第八十八条)

第六章 介護予防居宅療養管理指導

第一節 基本方針(第八十九条)

第二節 人員に関する基準(第九十条)

第三節 設備に関する基準(第九十一条)

第四節 運営に関する基準(第九十二条―第九十五条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第九十六条・第九十七条)

第七章 削除

第八章 介護予防通所リハビリテーション

第一節 基本方針(第百十八条)

第二節 人員に関する基準(第百十九条)

第三節 設備に関する基準(第百二十条)

第四節 運営に関する基準(第百二十条の二―第百二十五条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百二十六条―第百二十九条)

第九章 介護予防短期入所生活介護

第一節 基本方針(第百三十条)

第二節 人員に関する基準(第百三十一条・第百三十二条)

第三節 設備に関する基準(第百三十三条・第百三十四条)

第四節 運営に関する基準(第百三十五条―第百四十四条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百四十五条―第百五十二条)

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百五十三条・第百五十四条)

第二款 設備に関する基準(第百五十五条・第百五十六条)

第三款 運営に関する基準(第百五十七条―第百六十一条)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百六十二条―第百六十六条)

第七節 共生型介護予防サービスに関する基準(第百六十六条の二・第百六十六条の三)

第八節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第百六十七条―第百七十三条)

第十章 介護予防短期入所療養介護

第一節 基本方針(第百七十四条)

第二節 人員に関する基準(第百七十五条)

第三節 設備に関する基準(第百七十六条)

第四節 運営に関する基準(第百七十七条―第百八十三条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百八十四条―第百九十条)

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百九十一条・第百九十二条)

第二款 設備に関する基準(第百九十三条)

第三款 運営に関する基準(第百九十四条―第百九十八条)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第百九十九条―第二百三条)

第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針(第二百四条)

第二節 人員に関する基準(第二百五条・第二百六条)

第三節 設備に関する基準(第二百七条)

第四節 運営に関する基準(第二百八条―第二百十九条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百二十条―第二百二十六条)

第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針(第二百二十七条・第二百二十八条)

第二款 人員に関する基準(第二百二十九条・第二百三十条)

第三款 設備に関する基準(第二百三十一条)

第四款 運営に関する基準(第二百三十二条―第二百三十六条)

第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百三十七条・第二百三十八条)

第十二章 介護予防福祉用具貸与

第一節 基本方針(第二百三十九条)

第二節 人員に関する基準(第二百四十条・第二百四十一条)

第三節 設備に関する基準(第二百四十二条)

第四節 運営に関する基準(第二百四十三条―第二百五十条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百五十一条―第二百五十三条)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準(第二百五十四条・第二百五十五条)

第十三章 特定介護予防福祉用具販売

第一節 基本方針(第二百五十六条)

第二節 人員に関する基準(第二百五十七条・第二百五十八条)

第三節 設備に関する基準(第二百五十九条)

第四節 運営に関する基準(第二百六十条―第二百六十四条)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第二百六十五条―第二百六十七条)

第十四章 雑則(第二百六十八条・第二百六十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第一項第二号、第百十五条の二第二項第一号、第百十五条の二の二第一項各号並びに第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づく、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(平成三〇条例一一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定介護予防サービスの事業者の指定の基準)

第三条 法第百十五条の二第二項第一号に定める条例で定める者は法人とする。ただし、病院、診療所又は薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導(第八十九条に規定するものをいう。)又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護(第六十五条に規定するものをいう。)、介護予防訪問リハビリテーション(第八十条に規定するものをいう。)、介護予防通所リハビリテーション(第百十八条に規定するものをいう。)若しくは介護予防短期入所療養介護(第百七十四条に規定するものをいう。)に係る指定の申請に当たっては、この限りでない。

(指定介護予防サービスの事業の一般原則)

第四条 指定介護予防サービスを行う者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(暴力団員の排除)

第五条 指定介護予防サービス事業者及び従業者は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

(平成二七条例二〇・一部改正)

第二章 削除

(平成二七条例二〇)

第六条から第四十八条まで 削除

(平成二七条例二〇)

第三章 介護予防訪問入浴介護

第一節 基本方針

第四十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護(以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業員の員数)

第五十条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 一人以上

 介護職員 一人以上

2 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第五十条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第四十九条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第五十条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(管理者)

第五十一条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第五十二条 指定介護予防訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられているほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第五十二条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第五十二条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第五十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第四項に定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第二項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問入浴介護事業者が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第五十二条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の提供を拒んではならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(サービス提供困難時の対応)

第五十二条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問入浴介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(受給資格等の確認)

第五十二条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供を求められた場合は、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項の認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問入浴介護を提供するように努めなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(要支援認定の申請に係る援助)

第五十二条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の終了する日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(心身の状況等の把握)

第五十二条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十六年青森市条例第四十五号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第三十四条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(介護予防支援事業者等との連携)

第五十二条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(介護予防サービス費の支給を受けるための援助)

第五十二条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を保険者である市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第五十二条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第五十二条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(身分を証する書類の携行)

第五十二条の十二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(サービスの提供の記録)

第五十二条の十三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問入浴介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(利用料等の受領)

第五十三条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費

 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第五十三条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(利用者に係る不正利得等に関する保険者市町村への通知)

第五十三条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に通知しなければならない。

 正当な理由なく指定介護予防訪問入浴介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(平成二七条例二〇・追加)

(緊急時等の対応)

第五十四条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の業務)

第五十五条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者に、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者(管理者を除く。以下この条において同じ。)の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせるものとする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者に、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。

(運営規程)

第五十六条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービスの利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第五十六条の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問入浴介護を提供できるよう、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護従業者によって指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第五十六条の二の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和三条例九・追加)

(衛生管理等)

第五十六条の三 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・一部改正)

(掲示)

第五十六条の四 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の見やすい場所に、第五十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防訪問入浴介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(秘密保持等)

第五十六条の五 指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該従業者でなくなった場合も同様とする。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者又は従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、当該利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(広告)

第五十六条の六 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第五十六条の七 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(苦情処理)

第五十六条の八 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護の利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を利用者又はその家族に対して周知しなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、第一項の措置又は提供した指定介護予防訪問入浴介護に関し、法第二十三条の規定による市又は保険者市町村(以下この項において「市等」という。)が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市等から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、提供した指定介護予防訪問入浴介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(地域との連携等)

第五十六条の九 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。

(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・一部改正)

(事故発生時の対応)

第五十六条の十 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により事故が発生した場合は、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(虐待の防止)

第五十六条の十の二 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和三条例九・追加)

(会計の区分)

第五十六条の十一 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問入浴介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(記録の整備)

第五十七条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第六十条第四号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

第五十八条 削除

(平成二七条例二〇)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針)

第五十九条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。

(指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針)

第六十条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十九条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができるものであること。

 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用すること。

(令和六条例九・一部改正)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(従業者の員数)

第六十一条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。)ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 看護職員 一人以上

 介護職員 一人以上

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護(指定居宅サービス等基準条例第六十一条第一項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第六十二条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

(設備及び備品等)

第六十三条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画が設けられているほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第六十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(準用)

第六十四条 第一節第四節(第五十二条の九第五十三条第一項第五十六条の八第五項及び第六項並びに第五十八条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第六十四条において準用する第五十六条」と、第五十二条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第四章 介護予防訪問看護

第一節 基本方針

第六十五条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者の療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって当該利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(看護師等の員数)

第六十六条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者(以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次の各号に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。) 次の又はに掲げる従業者の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所(以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数

2 前項第一号イの看護職員のうち一人は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準条例第六十六条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護(同条例第六十五条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第六十六条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第六十七条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第六十八条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室が設けられているほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられていることをもって足りるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第六十八条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(サービス提供困難時の対応)

第六十九条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第七十条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第七十一条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第七十二条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第七十三条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第七十四条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防訪問看護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第七十四条の二 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・追加)

(記録の整備)

第七十五条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第七十九条第二項に規定する主治の医師による指示の文書

 第七十八条第一項第二号の介護予防訪問看護計画書

 第七十八条第一項第十一号の介護予防訪問看護報告書

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第七十八条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防訪問看護事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第七十六条 第五十二条の二第五十二条の三第五十二条の五から第五十二条の七まで、第五十二条の九から第五十二条の十三まで、第五十三条の二第五十三条の三第五十五条及び第五十六条の二の二から第五十六条の十一までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第七十四条」と、第五十二条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十六条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問看護の基本取扱方針)

第七十七条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)

第七十八条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出すること。

 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成されること。

 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付すること。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第二号に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うこと。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提供を行うこと。

十一 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

十二 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

十三 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出すること。

十四 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行うこと。

十五 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出すること。

十六 前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更については、第一号から第十四号までの規定を準用すること。

十七 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第二号から第六号まで、第九号及び第十二号から前号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができるものであること。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定介護予防訪問看護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知及び研修を行うものとする。

(令和六条例九・一部改正)

(主治の医師との関係)

第七十九条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。

2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。

3 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

4 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、主治の医師の文書による指示は、診療記録への記載をもって代えることができる。

第五章 介護予防訪問リハビリテーション

第一節 基本方針

第八十条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第八十一条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

 医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上

2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成二十五年青森市条例第十三号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第四条又は青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成三十年青森市条例第三号。以下「介護医療院基準条例」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第八十二条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第八十一条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第八十二条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第八十二条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等が備えられているものでなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第八十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成三〇条例一一・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第八十三条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第八十四条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(記録の整備)

第八十五条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第八十八条第一項第二号の介護予防訪問リハビリテーション計画

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第八十八条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第八十六条 第五十二条の二から第五十二条の七まで、第五十二条の九から第五十二条の十三まで、第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二から第五十六条の五まで、第五十六条の七から第五十六条の十一まで、第七十条及び第七十四条の二の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第八十四条」と、第五十二条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第五十六条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十四条の二中「看護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針)

第八十七条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

第八十八条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第八十条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議(介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準条例第六条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。第二百五十二条第四号及び第二百六十六条第三号において同じ。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成すること。

 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成されること。

 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握すること。

 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付すること。

 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第百十九条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百二十七条第一項第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができるものであること。

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

十一 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

十二 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

十三 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。

十四 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

十五 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

十六 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うこと。

十七 前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更については、第一号から第十五号までの規定を準用すること。

2 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定介護予防訪問リハビリテーションを提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知及び研修を行うものとする。

(平成二七条例二〇・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第六章 介護予防居宅療養管理指導

第一節 基本方針

第八十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導(以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえ、療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平成三〇条例一一・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第九十条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。)の員数は、次の各号に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める従業者について、その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数とする。

 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 次に掲げる従業者

 医師又は歯科医師

 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士

 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者(指定居宅サービス等基準条例第九十二条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導(同条例第九十一条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第九十二条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成三〇条例一一・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有するものであるほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等が備えられているものでなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第九十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成三〇条例一一・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第九十二条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第九十三条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(記録の整備)

第九十四条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第九十七条第一項第四号第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第九十五条 第五十二条の二から第五十二条の七まで、第五十二条の十第五十二条の十二第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二から第五十六条の五まで、第五十六条の七から第五十六条の十一まで、第七十条及び第七十四条の二の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第九十三条」と、第五十二条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第五十二条の十二中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十六条の三第二項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と、第七十四条の二中「看護師等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針)

第九十六条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

第九十七条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 第二号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めること。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならないものであること(サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言の内容を記載した文書の交付等により行うこと。)

 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。

2 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならないものであること(サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、原則として、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する、情報提供又は助言の内容を記載した文書の交付等により行うこと。)

 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。

 それぞれの利用者に提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

4 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所の従業者が前三項の方針に従い、適切に指定介護予防居宅療養管理指導を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知及び研修を行うものとする。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第七章 削除

(平成二七条例二〇)

第九十八条から第百十七条まで 削除

(平成二七条例二〇)

第八章 介護予防通所リハビリテーション

第一節 基本方針

第百十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション(以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百十九条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位(指定介護予防通所リハビリテーションであってその提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、利用者(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第百三十八条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第百三十七条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上確保されていること。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。

 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。

 前号に掲げる人員のうち、専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。

3 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準条例第四条又は介護医療院基準条例第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準条例第百三十八条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準条例第百三十七条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百三十八条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第百二十条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。この場合において、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院であるときは、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百三十九条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成三〇条例一一・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百二十条の二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 食事の提供に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第二号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、第三項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(緊急時等の対応)

第百二十条の三 介護予防通所リハビリテーション従業者は、現に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(平成二七条例二〇・追加)

(管理者等の業務)

第百二十一条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第百二十二条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員

 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百二十二条の二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所リハビリテーションを提供できるよう、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者によって指定介護予防通所リハビリテーションを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護予防通所リハビリテーション従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百二十二条の三 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平成二七条例二〇・追加)

(非常災害対策)

第百二十二条の四 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・一部改正)

(衛生管理等)

第百二十三条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令和三条例九・一部改正)

(記録の整備)

第百二十四条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第百二十七条第一項第二号の介護予防通所リハビリテーション計画

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百二十七条第十一号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第百二十五条 第五十二条の二から第五十二条の七まで、第五十二条の九から第五十二条の十一まで、第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十六条の二の二第五十六条の四第五十六条の五第五十六条の七から第五十六条の十一まで及び第七十条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第五十二条の二及び第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百二十二条」と、第五十二条の七中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針)

第百二十六条 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針)

第百二十七条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第百十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師からの情報伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者(以下この節において「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成すること。

 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握すること。

 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付すること。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加した場合に限る。)の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、第八十八条第一項第二号から第六号までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第二号から前号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができるものであること。

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

十一 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

十二 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

十三 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

十四 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告すること。

十五 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うこと。

十六 前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更については、第一号から第十四号までの規定を準用すること。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定介護予防通所リハビリテーションを提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知及び研修を行うものとする。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点)

第百二十八条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第百二十九条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第九章 介護予防短期入所生活介護

第一節 基本方針

第百三十条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護(以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百三十一条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、利用定員(当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(同条例第百四十八条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百四十一条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、利用者への介護予防サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、第四号の栄養士を置かないことができる。

 医師 一人以上

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一人以上

 機能訓練指導員 一人以上

 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数とする。

3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下この節及び次節において「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 第一項第二号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。また、同項第三号の介護職員又は看護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。

7 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護(同条例第百四十八条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第百四十九条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(管理者)

第百三十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(利用定員等)

第百三十三条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第百三十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所(第百五十五条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百五十一条第一項及び第二項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備及び備品等)

第百三十四条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建の指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

 居室その他の利用者の日常生活に使用する場所(以下「居室等」という。)が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。

 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百四十四条において準用する第百二十二条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項が定められていること。

 第百四十四条において準用する第百二十二条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行われること。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制が整備されること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平家建の指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備が設けられているとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者への介護予防サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。

 居室

 食堂

 機能訓練室

 浴室

 便所

 洗面設備

 医務室

 静養室

 面談室

 介護職員室

十一 看護職員室

十二 調理室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

4 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障を及ぼすおそれがないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 第百三十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有するものであることをもって足りるものとする。

6 第三項第一号から第六号まで、第十二号及び第十四号に掲げる設備の基準は、次に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、四人以下であること。

 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上であること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮されていること。

 食堂及び機能訓練室 次の及びに掲げる基準

 それぞれ必要な広さを有するものであることとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障を及ぼすおそれがない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障を及ぼすおそれがない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができるものであること。

 浴室 要支援者の入浴に適したものであること。

 便所 要支援者の使用に適したものであること。

 洗面設備 要支援者の使用に適したものであること。

 調理室 食器及び調理器具等を消毒する設備並びに食器及び食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防の設備が設けられたものであること。

 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有するものであること。

7 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)であること。

 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。

 階段の傾斜が緩やかであること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。

 居室等が二階以上の階にある場合(エレベーターが設けられている場合を除く。)は、一以上の傾斜路が設けられていること。

8 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百五十二条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・令和三条例九・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第百三十五条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百四十条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了)

第百三十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障を及ぼすおそれがある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(利用料等の受領)

第百三十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が当該利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が当該利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第百三十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令和六条例九・一部改正)

(緊急時等の対応)

第百三十九条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第百四十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員(第百三十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)

 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百四十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 第百三十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基準条例第六条第一項に規定する担当職員及び同条第二項に規定する介護支援専門員が、緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(衛生管理等)

第百四十一条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・一部改正)

(地域等との連携)

第百四十二条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第百四十二条の二 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令和六条例九・追加)

(記録の整備)

第百四十三条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第百四十六条第二号の介護予防短期入所生活介護計画

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百三十八条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第百四十四条 第五十二条の三から第五十二条の七まで、第五十二条の九第五十二条の十第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の十一まで(第五十六条の九第二項を除く。)第百二十二条の二及び第百二十二条の四の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十六条の二の二第二項第五十六条の四第一項並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百四十条」と、第百二十二条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針)

第百四十五条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針)

第百四十六条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第百三十条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議の開催等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する当該利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成すること。

 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成されること。

 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付すること。

 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定介護予防短期入所生活介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修を行うものとする。

(介護)

第百四十七条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他の日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

5 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第百四十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。

(機能訓練)

第百四十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第百五十条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。

(相談及び援助)

第百五十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、当該利用者又はその家族に対し、相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百五十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、利用者のためのレクリエーション行事等を行わなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第百五十三条 第一節第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第百五十四条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第百五十五条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建のユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

 居室等が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。

 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

 当該ユニット型指定介護予防短期入所者生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百六十一条において準用する第百四十四条において準用する第百二十二条の四第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項が定められていること。

 第百六十一条において準用する第百四十四条において準用する第百二十二条の四第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行われること。

 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制が整備されること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平家建のユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備が設けられているとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

 ユニット

 浴室

 医務室

 調理室

 洗濯室又は洗濯場

 汚物処理室

 介護材料室

4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障を及ぼすおそれがないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5 第百三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十五年青森市条例第五号)第三十四条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有するものであることをもって足りるものとする。

6 第三項第一号第二号第四号及び第六号の設備の基準は、次に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 ユニット 次のからまでに掲げる設備に応じ、それぞれからまでに定める基準

 居室 次の(1)から(4)までに掲げる基準

(1) 一の居室の定員は、一人であること(利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)

(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること(一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百七十二条第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(同条例第百七十条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第百六十条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものであること。)

(3) 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上であること。

(4) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮されていること。

 共同生活室 次の(1)から(3)までに掲げる基準

(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積を標準として算出した面積以上であること。

(3) 必要な設備及び備品が備えられていること。

 洗面設備 次の(1)及び(2)に掲げる基準

(1) 各居室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。

(2) 要支援者の使用に適したものであること。

 便所 次の(1)及び(2)に掲げる基準

(1) 各居室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。

(2) 要支援者の使用に適したものであること。

 浴室 要支援者の入浴に適したものであること。

 調理室 食器及び調理器具等を消毒する設備並びに食器及び食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防の設備が設けられたものであること。

 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有するものであること。

7 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 廊下

 幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)であること。

 の規定にかかわらず、廊下の一部の幅が拡張されることにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障を及ぼすおそれが生じないと認められるときは、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)であること。

 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。

 階段の傾斜が緩やかであること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。

 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合(エレベーターが設けられている場合を除く。)は、一以上の傾斜路が設けられていること。

8 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百七十二条第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業(同条例第百七十条に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第百七十二条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・令和三条例九・一部改正)

(準用)

第百五十六条 第百三十三条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。

第三款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百五十七条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(運営規程)

第百五十八条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 利用定員(第百三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

 ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第百三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)

 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 サービス利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百五十九条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者への介護予防サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条の二に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百六十条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 第百三十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(準用)

第百六十一条 第百三十五条第百三十六条第百三十八条第百三十九条第百四十一条の二第百四十二条から第百四十四条(第百二十二条の二の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百三十五条第一項中「第百四十条」とあるのは「第百五十八条」と、第百四十三条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百六十一条において準用する次条」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・一部改正)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項)

第百六十二条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

(介護)

第百六十三条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者については、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

7 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第百六十四条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、食事の自立について必要な援助を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、当該利用者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百六十五条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(準用)

第百六十六条 第百四十五条第百四十六条第百四十九条から第百五十一条までの規定はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十六条中「第百三十条」とあるのは「第百五十四条」と、「前条」とあるのは「第百六十六条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第七節 共生型介護予防サービスに関する基準

(平成三〇条例一一・追加)

(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)

第百六十六条の二 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(法第百十五条の二の二第一項の申請に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。)の事業を行う指定短期入所事業者(青森市指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十五号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第百条第二項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス基準条例第百条第一項に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス(以下この条及び次条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。)の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。

 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平成三〇条例一一・追加)

(準用)

第百六十六条の三 第五十二条の三から第五十二条の七まで、第五十二条の九第五十二条の十第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の十一まで(第五十六条の九第二項を除く。)第百二十二条の二及び第百二十二条の四第百三十条及び第百三十二条並びに第四節(第百四十四条を除く。)及び第五節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十六条の二の二第二項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。)」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百四十条」と、同項並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二十二条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第一項第百三十九条並びに第百四十一条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百四十三条第二項第二号中「次条において準用する第五十二条の十三第二項」とあるのは「第五十二条の十三第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第五十三条の三」とあるのは「第五十三条の三」と、同項第五号中「次条において準用する第五十六条の八第二項」とあるのは「第五十六条の八第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第五十六条の十第二項」とあるのは「第五十六条の十第二項」と読み替えるものとする。

(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)

第八節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(平成三〇条例一一・旧第七節繰下)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との併設)

第百六十七条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。)は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例十一号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第十五条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十七条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下これらを「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(従業者の員数)

第百六十八条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、利用者への介護予防サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、第三号の栄養士を置かないことができる。

 生活相談員 一人以上

 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準条例第百八十三条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百七十条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上

 栄養士 一人以上

 機能訓練指導員 一人以上

 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

3 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第百八十四条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(管理者)

第百六十九条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

(利用定員等)

第百七十条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を二十人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

2 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第百八十六条第一項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備及び備品等)

第百七十一条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次に掲げる設備が設けられているとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者への介護予防サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

 居室

 食堂

 機能訓練室

 浴室

 便所

 洗面所

 静養室

 面接室

 介護職員室

2 前項第一号から第六号までに掲げる設備の基準は、次に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、四人以下であること。

 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上であること。

 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮されていること。

 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準

 それぞれ必要な広さを有するものであることとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供及び機能訓練に支障を及ぼすおそれがない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができるものであること。

 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものであること。

 便所 身体の不自由な者の使用に適したものであること。

 洗面所 身体の不自由な者の使用に適したものであること。

3 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

4 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準条例第百八十七条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との連携)

第百七十二条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防認知症対応型通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(準用)

第百七十三条 第五十二条の三から第五十二条の七まで、第五十二条の十第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の十一まで(第五十六条の八第四項及び第五十六条の九第二項を除く。)第百二十二条の二第百二十二条の四第百三十条並びに第四節(第百三十七条第一項及び第百四十四条を除く。)及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十二条の十三第一項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第五十六条の二の二第二項第五十六条の四第一項並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百七十三条において準用する第百四十条」と、第百二十二条の二第三項及び第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百四十一条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百四十三条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百七十三条」と、第百四十六条中「第百三十条」とあるのは「第百七十三条において準用する第百三十条」と、「前条」とあるのは「第百七十三条において準用する前条」と、第百五十条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第十章 介護予防短期入所療養介護

第一節 基本方針

第百七十四条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護(以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百七十五条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百九十一条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護(同条例第百九十条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第百八十一条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。

 療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数とすること。

 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置すること。

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とすること。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百九十一条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第百七十六条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設基準条例第四十四条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有するものであること。

 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該療養病床を有する病院又は診療所として医療法の規定により必要とされる設備を有するものであること。

 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。

 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上であること。

 浴室を有するものであること。

 機能訓練を行うための場所を有するものであること。

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院基準条例第四十四条に規定するユニット型介護医療院をいう。第百九十三条及び第百九十七条において同じ。)に関するものを除く。)を有すること。

2 前項第二号及び第三号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものであることとする。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第百九十二条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(対象者)

第百七十七条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。

(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

(利用料等の受領)

第百七十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が当該利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が当該利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(身体的拘束等の禁止)

第百七十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令和六条例九・一部改正)

(運営規程)

第百八十条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 施設利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百八十一条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

(記録の整備)

第百八十二条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第百八十五条第二号の介護予防短期入所療養介護計画

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第百七十九条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第百八十三条 第五十二条の三から第五十二条の七まで、第五十二条の九第五十二条の十第五十二条の十三第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の四第五十六条の五第五十六条の七から第五十六条の十一まで(第五十六条の九第二項を除く。)第百二十二条の二第百二十二条の四第百二十三条第百三十五条第百三十六条第二項第百四十二条及び第百四十二条の二の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第五十六条の二の二第二項第五十六条の四第一項並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第百八十条」と、第百二十二条の二第三項及び第四項並びに第百二十三条第二項第一号及び第三号中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十五条第一項中「第百四十条」とあるのは「第百八十条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針)

第百八十四条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針)

第百八十五条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第百七十四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議の開催等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する当該利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成すること。

 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成されること。

 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付すること。

 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定介護予防短期入所療養介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修を行うものとする。

(診療の方針)

第百八十六条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行うこと。

 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うこと。

 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及び置かれている環境の的確な把握に努め、当該利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。

 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行うこと。

 特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。

 厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方しないこと。

 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であるときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講ずること。

(機能訓練)

第百八十七条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第百八十八条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他の日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

5 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し、当該利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事の提供)

第百八十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百九十条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、必要に応じ、レクリエーション行事等を行うよう努めるものとする。

2 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第百九十一条 第一節第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、当該利用者に対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(基本方針)

第百九十二条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第二款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第百九十三条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有するものであることとする。

2 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

 ユニット及び浴室を有するものであること。

 ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室にあっては、次の基準を満たすものであること。

 ユニット 次の(1)から(4)までに掲げる設備に応じ、それぞれ(1)から(4)までに定める基準

(1) 病室 次の(i)から(iv)までに掲げる基準

(i) 一の病室の定員は、一人であること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人であること。

(ii) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものであること。

(iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上であること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上であること。

(iv) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

(2) 共同生活室 次の(i)から(iii)までに掲げる基準

(i) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。

(ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積を標準として算出した面積以上であること。

(iii) 必要な設備及び備品が備えられていること。

(3) 洗面設備 次の(i)及び(ii)に掲げる基準

(i) 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。

(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。

(4) 便所 次の(i)及び(ii)に掲げる基準

(i) 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。

(ii) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること、及び身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。

 廊下幅 一・八メートル以上であること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上であること。

 機能訓練室 内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具が備えられていること。

 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。

 前号ロからまでに掲げる設備が、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなすこと。

 前各号に規定するもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。

3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

 ユニット及び浴室を有するものであること。

 ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室にあっては、次の基準を満たすものであること。

 ユニット 次の(1)から(4)までに掲げる設備に応じ、それぞれ(1)から(4)までに定める基準

(1) 病室 次の(i)から(iv)までに掲げる基準

(i) 一の病室の定員は、一人であること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人であること。

(ii) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものであること。

(iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上であること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上であること。

(iv) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

(2) 共同生活室 次の(i)から(iii)までに掲げる基準

(i) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。

(ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積を標準として算出した面積以上であること。

(iii) 必要な設備及び備品が備えられていること。

(3) 洗面設備 次の(i)及び(ii)に掲げる基準

(i) 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。

(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。

(4) 便所 次の(i)及び(ii)に掲げる基準

(i) 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。

(ii) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること、及び身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。

 廊下幅 一・八メートル以上であること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上であること。

 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具が備えられていること。

 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。

 前号ロからまでに掲げる設備が、専ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなすこと。

 前各号に規定するもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。

4 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有するものであることとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百八条第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定居宅サービス等基準条例第二百六条に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第二百八条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

第三款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第百九十四条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。この場合において、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(運営規程)

第百九十五条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

 通常の送迎の実施地域

 施設利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百九十六条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。

 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。

 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者への介護予防サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(定員の遵守)

第百九十七条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)の数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数

 ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第百九十八条 第百七十七条第百七十九条第百八十二条及び第百八十三条(第百二十二条の二の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百八十二条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百九十八条において準用する次条」と、第百八十三条中「第百八十条」とあるのは「第百九十五条」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・一部改正)

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項)

第百九十九条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第二百条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な支援を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

6 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(食事)

第二百一条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な援助を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。

(その他のサービスの提供)

第二百二条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者とその家族との連携を図るよう努めなければならない。

(準用)

第二百三条 第百八十四条から第百八十七条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百八十五条中「第百七十四条」とあるのは「第百九十二条」と、「前条」とあるのは「第二百三条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護

第一節 基本方針

第二百四条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、介護予防特定施設サービス計画(法第八条の二第九項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定介護予防特定施設(特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平成二七条例一一・平成二七条例二〇・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第二百五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防特定施設従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 次に掲げる基準を満たすものであること。

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。

 看護職員の数は、次の表の上欄に掲げる利用者の数の区分に応じ、同表の下欄に定める員数であること。

利用者の数

員数

三十を超えない数

常勤換算方法で、一以上

三十を超える数

常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 宿直時間帯を除き、一人以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

 機能訓練指導員 一人以上

 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上)

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百十八条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護(同条例第二百十八条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上

 看護職員又は介護職員 次に掲げる基準を満たすものであること。

 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

 看護職員の数は、次の表の上欄に掲げる総利用者数の区分に応じ、同表の下欄に定める員数であること。

総利用者数

員数

三十を超えない数

常勤換算方法で、一以上

三十を超える数

常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 常に(指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯を除く。)一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。

 機能訓練指導員 一人以上

 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上)

3 前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

5 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうち、いずれか一人を常勤とするものとする。

6 第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、看護職員及び介護職員のうち、いずれか一人が常勤であることをもって足りるものとする。

9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。

 第二百十九条において準用する第百四十二条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及びケアの質の確保

 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 介護予防特定施設従業者に対する研修

 介護機器を複数種類活用していること。

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

(管理者)

第二百六条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第二百七条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平家建の指定介護予防特定施設の建物であって、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有するものでなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

4 指定介護予防特定施設の介護居室(指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 介護居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人であること(利用者への介護予防サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けられていないこと。

 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。

 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有するものであること。

 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものであること。

 便所 居室のある各階に設置され、非常用設備が備えられていること。

 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであること。

 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであること。

5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定介護予防特定施設には、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)に定めるところによる。

8 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第二百二十一条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)

第二百八条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第二百十四条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第二百九条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握に努めなければならない。

第二百十条 削除

(平成二七条例二〇)

(サービスの提供の記録)

第二百十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料等の受領)

第二百十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

 おむつ代

 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(口腔衛生の管理)

第二百十二条の二 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令和六条例九・追加)

(身体的拘束等の禁止)

第二百十三条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(運営規程)

第二百十四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

 入居定員及び居室数

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二百十五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護予防特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(協力医療機関等)

第二百十六条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。

 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

7 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令和六条例九・一部改正)

(地域との連携等)

第二百十七条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

(記録の整備)

第二百十八条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第二百二十一条の介護予防特定施設サービス計画

 第二百十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二百十三条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二百十五条第三項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第二百十九条 第五十二条の五第五十二条の六第五十三条の二から第五十五条まで、第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の八まで、第五十六条の十から第五十六条の十一まで、第百二十二条の四第百四十一条の二及び第百四十二条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十四条第五十六条の二の二第二項第五十六条の四第一項並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百十四条」と、第百四十一条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針)

第二百二十条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針)

第二百二十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第二百四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握すること。

 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえ、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成すること。

 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。

 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付すること。

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うこと。

 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行うこと。

 前号に規定する介護予防特定施設サービス計画の変更については、第一号から第七号までの規定を準用すること。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修を行うものとする。

(介護)

第二百二十二条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他の日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(健康管理)

第二百二十三条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第二百二十四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応ずるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第二百二十五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(準用)

第二百二十六条 第百四十九条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(この節の趣旨)

第二百二十七条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下この節において「基本サービス」という。)及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する事業者(以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(以下この節において「受託介護予防サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・一部改正)

(基本方針)

第二百二十八条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

第二款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第二百二十九条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上

 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上)

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百四十条第二項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(同条例第二百三十九条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上及び利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上

 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上)

3 前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定介護予防特定施設の従業者(第一項に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。

5 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第一項第三号又は第二項第三号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者)の処遇に支障を及ぼすおそれがない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(管理者)

第二百三十条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第三款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第二百三十一条 指定介護予防特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの要件に該当する木造かつ平家建の指定介護予防特定施設の建物であって、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有するものでなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

4 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人であること(利用者への介護予防サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けられていないこと。

 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備が設けられていること。

 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものであること。

 便所 居室のある各階に設置され、非常用設備が備えられていること。

 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであること。

5 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられているものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法に定めるところによる。

8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定も併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運用されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準条例第二百四十三条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)

第二百三十二条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「受託介護予防サービス事業所」という。)の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(運営規程)

第二百三十三条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

 入居定員及び居室数

 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地

 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

 施設の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(受託介護予防サービス事業者への委託)

第二百三十四条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。

2 受託介護予防サービス事業者は、指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(次項において「指定事業者」という。)でなければならない。

3 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第六条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)、指定通所介護(指定居宅サービス等基準条例第百条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十号)第六十一条の二に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション、第二百三十九条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第六条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護並びに法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号訪問事業」という。)に係るサービス及び同号ロに規定する第一号通所事業(指定事業者により行われるものに限る。以下「指定第一号通所事業」という。)に係るサービスとする。

4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

 指定訪問介護又は指定第一号訪問事業に係るサービス

 指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護又は指定第一号通所事業(機能訓練を行う事業を含むものに限る。)に係るサービス

 指定介護予防訪問看護

5 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

6 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、市の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。

7 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

8 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正)

(記録の整備)

第二百三十五条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する記録を整備しておかなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第二百二十一条の介護予防特定施設サービス計画

 第二百三十七条第二項の規定による受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録

 前条第八項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 次条において準用する第二百十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 次条において準用する第二百十三条第二項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第二百十五条第三項の規定による結果等の記録

3 前二項の規定によるもののほか、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第二百三十六条 第五十二条の五第五十二条の六第五十三条の二から第五十五条まで、第五十六条の二の二第五十六条の四から第五十六条の八まで、第五十六条の十から第五十六条の十一まで、第百二十二条の四第百四十一条の二第二百九条から第二百十二条まで、第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第五十四条第五十六条の二の二第二項並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第五十六条の四第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百三十三条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第五十六条の六中「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第百四十一条の二第二項第一号及び第三号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第二百十一条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百十五条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(受託介護予防サービスの提供)

第二百三十七条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(準用)

第二百三十八条 第二百二十条第二百二十一条第二百二十四条及び第二百二十五条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第二百二十一条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。

第十二章 介護予防福祉用具貸与

第一節 基本方針

第二百三十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条の二第十項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。

(平成二七条例一一・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第二百四十条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百五十一条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 同項

 指定特定福祉用具販売事業者(指定居宅サービス等基準条例第二百六十八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 同項

 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第二百五十七条第一項

(令和六条例九・一部改正)

(管理者)

第二百四十一条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第二百四十二条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するものであるほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、第二百四十七条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができる。

2 前項の設備及び器材の基準は、次の各号に掲げる設備及び器材の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 福祉用具の保管のために必要な設備 次に掲げる基準

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具に区分されることが可能であること。

 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第二百五十条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第二百五十三条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第二百四十三条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通費

 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。

(運営規程)

第二百四十四条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務内容

 営業日及び営業時間

 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)

第二百四十五条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。

2 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定介護予防福祉用具貸与の目的を達成する為に必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(平成二七条例二〇・一部改正)

(福祉用具の取扱種目)

第二百四十六条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

(衛生管理等)

第二百四十七条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。

6 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令和三条例九・一部改正)

(掲示及び目録の備付け)

第二百四十八条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百四十四条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)

(記録の整備)

第二百四十九条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 次条において準用する第五十二条の十三第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二百五十二条第九号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第二百四十七条第四項の規定による結果等の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第二百五十三条に規定する介護予防福祉用具貸与計画

3 前二項の規定によるもののほか、指定介護予防福祉用具貸与事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第二百五十条 第五十二条の二から第五十二条の十三まで、第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の五から第五十六条の十一まで並びに第百二十二条の二第一項第二項及び第四項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百四十四条」と、同項第五十六条の二の二第二項並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第五十二条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第五十二条の十三第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第五十三条の二中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二十二条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針)

第二百五十一条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針)

第二百五十二条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百三十九条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議の開催等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応ずるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する介護予防福祉用具貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

 法第八条の二第十項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十一項に規定する特定介護予防福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。

(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

(介護予防福祉用具貸与計画の作成)

第二百五十三条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえ、指定介護予防福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間、介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用があるときは、第二百六十七条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。

6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。

8 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。

(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第二百五十四条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当介護予防福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準条例第二百六十五条第一項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第二百五十五条 第五十二条の二から第五十二条の八まで、第五十二条の十から第五十二条の十三まで、第五十三条の二第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の五から第五十六条の十一まで(第五十六条の八第四項を除く。)並びに第百二十二条の二第一項第二項及び第四項並びに第一節第二節(第二百四十条を除く。)第三節第四節(第二百四十三条第一項及び第二百五十条を除く。)及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第五十二条の二第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百五十五条において準用する第二百四十四条」と、同項第五十六条の二の二第二項並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第五十二条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、第五十二条の十三第一項中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第五十三条の二中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二十二条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百四十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第十三章 特定介護予防福祉用具販売

第一節 基本方針

第二百五十六条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売(以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(平成二七条例一一・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(福祉用具専門相談員の員数)

第二百五十七条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第二百六十八条第一項

 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第二百四十条第一項

(管理者)

第二百五十八条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第二百五十九条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するものであるほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準条例第二百七十条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第四節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第二百六十条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。

(販売費用の額等の受領)

第二百六十一条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、法第五十六条第三項に規定する現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費

 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用が伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)

第二百六十二条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る販売費用の額(以下「販売費の額」という。)の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。

 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称

 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

 領収書

 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要

(記録の整備)

第二百六十三条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第二百六十条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二百六十六条第八号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 次条において準用する第五十三条の三の規定による保険者市町村への通知に係る記録

 次条において準用する第五十六条の八第二項の規定による苦情の内容等の記録

 次条において準用する第五十六条の十第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 第二百六十七条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画

3 前二項の規定によるもののほか、指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、介護予防サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)

(準用)

第二百六十四条 第五十二条の二から第五十二条の八まで、第五十二条の十から第五十二条の十二まで、第五十三条の三第五十五条第五十六条の二の二第五十六条の三第五十六条の五から第五十六条の十一まで、第百二十二条の二第一項第二項及び第四項第二百四十四条から第二百四十六条まで並びに第二百四十八条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第五十二条の二第一項中「第五十六条」とあるのは「第二百六十四条において準用する第二百四十四条」と、同項第五十六条の二の二第二項第五十六条の三第三項第一号及び第三号並びに第五十六条の十の二第一号及び第三号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第五十二条の四中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第五十二条の八第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第五十二条の十二中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百二十二条の二第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百四十四条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百四十五条及び第二百四十六条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第二百四十八条中「第二百四十四条」とあるのは「第二百六十四条において準用する第二百四十四条」と読み替えるものとする。

(平成二七条例二〇・全改、令和三条例九・一部改正)

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針)

第二百六十五条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者が要介護状態となることなく、できる限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者が有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

(指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針)

第二百六十六条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。

 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応ずるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得ること。

 指定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定介護予防福祉用具貸与又は指定特定介護予防福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。

 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。

 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

 対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。

 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置付けられる場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずること。

(令和六条例九・一部改正)

(特定介護予防福祉用具販売計画の作成)

第二百六十七条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、指定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定介護予防福祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

2 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。

3 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。

4 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

(令和六条例九・一部改正)

第十四章 雑則

(電磁的記録等)

第二百六十八条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第五十二条の五第一項(第六十四条第七十六条第八十六条第九十五条第百二十五条第百四十四条(第百六十一条において準用する場合を含む。)第百六十六条の三第百七十三条第百八十三条(第百九十八条において準用する場合を含む。)第二百十九条第二百三十六条第二百五十条第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)及び第二百十一条第一項(第二百三十六条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和三条例九・追加)

(委任)

第二百六十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和三条例九・旧第二百六十八条繰下)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(見直し)

第二条 市は、指定介護予防サービス等の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(経過措置)

第三条 青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)附則第三条の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百三十四条第六項第一号イ及び第二号イ並びに第七項の規定は、適用しない。

第四条 指定居宅サービス等基準条例附則第十一条の適用を受けている基準該当短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められる場合は、第百七十一条第二項第一号イ及び並びに第二号イの規定は、適用しない。

第五条 平成十三年三月一日において医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)による改正前の医療法第七条第一項の開設の許可を受けていた病院の建物(同日において現に存していたもの(基本的な構造設備が完成していたものを含み、同日後に増築又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)であって、同日以後引き続き既存病院建物として使用されているもののうち、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を設けていないものを指定介護予防短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定介護予防短期入所療養介護事業所については、第百七十六条第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を有するものでなければならない。

 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有するものであること。

 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。

第六条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き既存病院建物として使用されているもののうち、療養病床に係る一の病室の病床数が四床を上回るものを指定介護予防短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の療養病床に係る一の病室の病床数は、第百七十六条第一項第三号の規定にかかわらず、四床以下でなければならない。

第七条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き既存病院建物として使用されているもののうち、療養病床に係る病室の床面積が、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル未満であるものを指定介護予防短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の療養病床に係る病室の床面積は、第百七十六条第一項第三号の規定にかかわらず、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上でなければならない。

第八条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き既存病院建物として使用されているもののうち、機能訓練室の床面積が、内法による測定で、四十平方メートル未満であるものを指定介護予防短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の機能訓練室は、第百七十六条第一項第三号の規定にかかわらず、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具が備えられたものでなければならない。

第九条 平成十三年三月一日において開設されていた診療所の建物(同日において現に存していたもの(基本的な構造設備が完成していたものを含み、同日後に増築又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)であって、同日以後引き続き既存診療所建物として使用されているもののうち、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を設けていないものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の食堂及び浴室については、第百七十六条第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を有するものでなければならない。

 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有するものであること。

 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。

第十条 既存診療所建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き既存診療所建物として使用されているもののうち、療養病床に係る一の病室の病床数が四床を上回るものを指定介護予防短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の療養病床に係る一の病室の病床数は、第百七十六条第一項第三号の規定にかかわらず、四床以下としなければならない。

第十一条 既存診療所建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き既存診療所建物として使用されているもののうち、療養病床に係る病室の床面積が、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル未満であるものを指定介護予防短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の療養病床に係る病室の床面積は、第百七十六条第一項第三号の規定にかかわらず、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。

第十二条 平成十八年四月一日において存する指定特定施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われる事業所にあっては、第二百七条第四項第一号イ及び第二百三十一条第四項第一号イの規定は、適用しない。

第十三条 平成十八年四月一日において存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)にあっては、第二百三十一条第四項第一号イの規定は、適用しない。

第十四条 平成二十三年九月一日において指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護の事業を行っている事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)第七条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第二百十八条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所であるもの(同日において改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、同日後に同項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この条例の施行の日以後最初に到来する指定介護予防短期入所療養介護及び一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の指定の更新の日までの間は、なお従前の例による。

第十五条 第二百五条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第十七条において同じ。)を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。

 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。

 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数

(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)

第十六条 第二百二十九条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)

第十七条 第二百七条及び第二百三十一条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。

(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)

(平成二六年一二月条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護又は旧法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、第三条の規定による改正前の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「旧介護予防サービス等基準条例」という。)第六条から第四十八条までの規定はなおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準条例第七条第二項及び第六項並びに第九条第二項の規定は、旧指定介護予防訪問介護の事業を行う者が整備法第五条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新法」という。)第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第二項

指定訪問介護事業者(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第七条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(前条に規定する指定介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第六条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

当該第一号訪問事業

指定介護予防訪問介護又は指定訪問介護

指定介護予防訪問介護又は当該第一号訪問事業

第七条第六項

指定訪問介護事業者

第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第七条第一項から第四項までに規定する

市長の定める当該第一号訪問事業の

第九条第二項

指定訪問介護事業者

第七条第二項に規定する第一号訪問事業に係る指定事業者

指定訪問介護の事業

当該第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第九条第一項に規定する

市長の定める当該第一号訪問事業の

3 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準条例第四十四条第三項及び第四十六条第二項の規定は、旧基準該当介護予防訪問介護の事業と新法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(旧基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十四条第三項

基準該当訪問介護(指定居宅サービス等基準条例第四十四条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(基準該当介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)

同項及び同条第二項に規定する

市長の定める当該第一号訪問事業の

第四十六条第二項

基準該当訪問介護の事業

第四十四条第三項に規定する第一号訪問事業

指定居宅サービス等基準条例第四十六条第一項に規定する

市長の定める当該第一号訪問事業の

4 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護又は旧法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、旧介護予防サービス等基準条例第十条から第十六条まで(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第十七条(第百九条において準用する場合に限る。)、第十八条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第十九条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第二十一条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第二十五条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第二十六条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第三十二条から第三十五条まで(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第三十六条第一項から第三項まで(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第三十六条第四項(第百九条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第三十九条(第百九条及び第百十七条において準用する場合に限る。)、第九十八条から第百十七条まで、第百六十七条、第百六十八条第四項、第百七十一条第一項及び第百七十二条の規定はなおその効力を有する。

5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準条例第九十九条第一項第三号及び第七項並びに第百一条第五項の規定は、旧指定介護予防通所介護の事業を行う者が新法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧指定介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受けている場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九十九条第一項第三号

指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の三第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(前条に規定する指定介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)に係る指定事業者

指定通所介護(同条例第百条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第六十二条の二に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業

当該第一号通所事業

指定介護予防通所介護又は指定通所介護等

指定介護予防通所介護又は当該第一号通所事業

第九十九条第七項

指定通所介護事業者等

第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項から第五項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の三第一項から第六項までに規定する

市長の定める当該第一号通所事業の

第百一条第五項

指定通所介護事業者等

第九十九条第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者

指定通所介護等の事業

当該第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百三条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の五第一項から第三項までに規定する

市長の定める当該第一号通所事業の

6 第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護予防サービス等基準条例第百十四条第一項第三号及び第六項並びに第百十六条第四項の規定は、旧基準該当介護予防通所介護の事業と新法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)を同一の事業所において一体的に運営している場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧介護予防サービス等基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十四条第一項第三号

基準該当通所介護(指定居宅サ―ビス等基準条例第百三十三条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業

法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(基準該当介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)

基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護

基準該当介護予防通所介護又は当該第一号通所事業

第百十四条第六項

基準該当通所介護の事業

第一項第三号に規定する第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百三十三条第一項から第四項までに規定する

市長の定める当該第一号通所事業の

第百十六条第四項

基準該当通所介護の事業

第百十四条第一項第三号に規定する第一号通所事業

指定居宅サービス等基準条例第百三十五条第一項から第三項までに規定する

市長の定める当該第一号通所事業の

7 整備法附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者に係る第三条の規定による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第二百三十四条第二項の適用については、同項中「指定事業者(」とあるのは「指定事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条の規定により指定を受けたものとみなされた者を含む。」とする。

8 新介護予防サービス等基準条例第二百三十四条第二項の規定により旧指定介護予防訪問介護を行う事業者及び旧指定介護予防通所介護を行う事業者が受託介護予防サービス事業者となる場合、同条第三項中「指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護をいう。以下同じ。)、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下この項において「旧指定介護予防サービス」という。)に該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(次項において「指定介護予防訪問介護」という。)」と、「、指定介護予防訪問リハビリテーション」とあるのは「、指定介護予防訪問リハビリテーション、旧指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護(次項において「指定介護予防通所介護」という。)」と、同条第四項第一号中「指定訪問介護」とあるのは「指定訪問介護若しくは指定介護予防訪問介護」と、同項第二号中「指定通所介護」とあるのは「指定通所介護若しくは指定介護予防通所介護」とする。

(平成二七条例二一・平成二八条例一六・一部改正)

(平成二七年三月条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第四条中青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第二百五十六条第一号の改正規定、第五条中青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第二百五十二条第一号の改正規定及び第八条中青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第十七条第十八号の次に一号を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)

第四条 この条例の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる第五条の規定による改正前の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下この条において「旧介護予防サービス等基準条例」という。)第八十九条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員が行うものについては、旧介護予防サービス等基準条例第八十九条から第九十一条まで及び第九十七条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。

(令和三年三月条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、第四条の規定による改正後の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第四条第三項(新居宅サービス等基準条例第九十二条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第九十九条において準用する場合に限る。)並びに第五条の規定による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第四条第三項(新介護予防サービス等基準条例第九十条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第九十五条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、新居宅サービス等基準条例第九十七条及び新介護予防サービス等基準条例第九十三条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(令和六条例九・全改)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第九十九条において準用する場合に限る。)及び新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第九十五条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(令和六条例九・全改)

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準条例第三十四条第三項(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第百十二条第二項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百三十八条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第二項(新居宅サービス等基準条例第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百六十一条第六項(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の三第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項(新介護予防サービス等基準条例第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条の二第二項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第二百十九条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。)及び第二百四十七条第六項(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第三十五条第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条において準用する場合を含む。)及び第六十一条の十六第二項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十三条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準条例第二十五条の二(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護予防支援等基準条例第二十四条の二(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第五条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第六十一条の十三第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第三項、第百四十八条第四項、第百七十二条第三項及び第百九十条第四項、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条において準用する場合を含む。)及び第八十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

第六条 当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十七条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ及び第五十四条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

2 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一号イ(2)及び第五十二条第四項第一号イ(2)、新居宅サービス等基準条例第百七十二条第六項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準条例第百八十三条第一項第一号イ(2)並びに新介護療養型医療施設基準条例第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一号イ(2)及び第五十二条第四項第一号イ(2)

入所定員

入居定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新特別養護老人ホーム基準条例第十三条第一項第四号イ

第五十四条第二項

第四十二条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)

新居宅サービス等基準条例第百七十二条第六項第一号イ(2)

入所定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項第三号

第五十四条第二項

第百八十条第二項

新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第六項第一号イ(2)

入所定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新介護予防サービス等基準条例第百三十一条第一項第三号

第五十四条第二項

第百五十九条第二項

新地域密着型サービス基準条例第百八十三条第一項第一号イ(2)

入所定員

入居定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新地域密着型サービス基準条例第百五十三条第一項第三号イ

第五十四条第二項

第百九十条第二項

新介護療養型医療施設基準条例第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)

入所定員

入院患者の定員

新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ

新介護療養型医療施設基準条例第四条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第三条第二号並びに附則第四条

第五十四条第二項

第五十二条第二項

第七条 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第二条の規定による改正前の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第三十七条第四項第一号イ(5)及び第五十二条第四項第一号イ(5)、第四条の規定による改正前の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百七十二条第六項第一号イ(4)、第五条の規定による改正前の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第百五十五条第六項第一号イ(4)、第六条の規定による改正前の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百八十三条第一項第一号イ(4)、第十条の規定による改正前の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十七条第一項第一号イ(4)並びに第十二条の規定による改正前の青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第四十四条第二項第一号イ(4)及び第四十五条第二項第一号イ(4)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(令和六年三月条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第五条及び第七条の規定は、同年六月一日から施行する。

(重要事項の掲示に係る経過措置)

第二条 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第三十条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームの設置者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第三十五条第三項(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準条例第二百六十二条第三項(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第六条の規定による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第五十六条の四第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準条例第二百四十八条第三項(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第三十六条第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条、第六十一条の二十、第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第九条の規定による改正後の青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第三十四条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第二十六条第三項(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第二十五条第三項(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十二条の規定による改正後の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第三十六条第三項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第三十六条第三項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第三十六条第三項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)

第三条 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準条例第百五十六条第六項(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十五条第八項、第百九十五条第六項及び第二百十条第八項、新介護予防サービス等基準条例第百三十八条第三項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)及び第百七十九条第三項(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第九十四条第一項第七号及び第二百条第一項第七号並びに新地域密着型介護予防サービス基準条例第五十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)

第四条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三十三条の三(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第百六十七条の二(新居宅サービス等基準条例第百八十二条、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)及び第二百三十八条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第百四十二条の二(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)及び第二百十九条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百八条の二(新地域密着型サービス基準条例第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十五条の二(新地域密着型介護予防サービス基準条例第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条の三(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十一条の三(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十一条の三(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。

(口腔衛生の管理に係る経過措置)

第五条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準条例第二百二十九条の二及び新介護予防サービス等基準条例第二百十二条の二の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る…

平成25年3月26日 条例第9号

(令和6年6月1日施行)