○青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成二十五年三月二十六日
条例第八号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 訪問介護
第一節 基本方針(第六条)
第二節 人員に関する基準(第七条・第八条)
第三節 設備に関する基準(第九条)
第四節 運営に関する基準(第十条―第四十三条)
第五節 共生型居宅サービスに関する基準(第四十三条の二・第四十三条の三)
第六節 基準該当居宅サービスに関する基準(第四十四条―第四十八条)
第三章 訪問入浴介護
第一節 基本方針(第四十九条)
第二節 人員に関する基準(第五十条・第五十一条)
第三節 設備に関する基準(第五十二条)
第四節 運営に関する基準(第五十三条―第六十条)
第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第六十一条―第六十四条)
第四章 訪問看護
第一節 基本方針(第六十五条)
第二節 人員に関する基準(第六十六条・第六十七条)
第三節 設備に関する基準(第六十八条)
第四節 運営に関する基準(第六十九条―第八十条)
第五章 訪問リハビリテーション
第一節 基本方針(第八十一条)
第二節 人員に関する基準(第八十二条)
第三節 設備に関する基準(第八十三条)
第四節 運営に関する基準(第八十四条―第九十条)
第六章 居宅療養管理指導
第一節 基本方針(第九十一条)
第二節 人員に関する基準(第九十二条)
第三節 設備に関する基準(第九十三条)
第四節 運営に関する基準(第九十四条―第九十九条)
第七章 通所介護
第一節 基本方針(第百条)
第二節 人員に関する基準(第百一条・第百二条)
第三節 設備に関する基準(第百三条)
第四節 運営に関する基準(第百四条―第百十四条)
第五節 共生型居宅サービスに関する基準(第百十五条―第百三十二条)
第六節 基準該当居宅サービスに関する基準(第百三十三条―第百三十六条)
第八章 通所リハビリテーション
第一節 基本方針(第百三十七条)
第二節 人員に関する基準(第百三十八条)
第三節 設備に関する基準(第百三十九条)
第四節 運営に関する基準(第百四十条―第百四十七条)
第九章 短期入所生活介護
第一節 基本方針(第百四十八条)
第二節 人員に関する基準(第百四十九条・第百五十条)
第三節 設備に関する基準(第百五十一条・第百五十二条)
第四節 運営に関する基準(第百五十三条―第百六十九条)
第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款 この節の趣旨及び基本方針(第百七十条・第百七十一条)
第二款 設備に関する基準(第百七十二条・第百七十三条)
第三款 運営に関する基準(第百七十四条―第百八十二条)
第六節 共生型居宅サービスに関する基準(第百八十二条の二・第百八十二条の三)
第七節 基準該当居宅サービスに関する基準(第百八十三条―第百八十九条)
第十章 短期入所療養介護
第一節 基本方針(第百九十条)
第二節 人員に関する基準(第百九十一条)
第三節 設備に関する基準(第百九十二条)
第四節 運営に関する基準(第百九十三条―第二百五条)
第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款 この節の趣旨及び基本方針(第二百六条・第二百七条)
第二款 設備に関する基準(第二百八条)
第三款 運営に関する基準(第二百九条―第二百十七条)
第十一章 特定施設入居者生活介護
第一節 基本方針(第二百十八条)
第二節 人員に関する基準(第二百十九条・第二百二十条)
第三節 設備に関する基準(第二百二十一条)
第四節 運営に関する基準(第二百二十二条―第二百三十八条)
第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第一款 この節の趣旨及び基本方針(第二百三十九条・第二百四十条)
第二款 人員に関する基準(第二百四十一条・第二百四十二条)
第三款 設備に関する基準(第二百四十三条)
第四款 運営に関する基準(第二百四十四条―第二百四十九条)
第十二章 福祉用具貸与
第一節 基本方針(第二百五十条)
第二節 人員に関する基準(第二百五十一条・第二百五十二条)
第三節 設備に関する基準(第二百五十三条)
第四節 運営に関する基準(第二百五十四条―第二百六十四条)
第五節 基準該当居宅サービスに関する基準(第二百六十五条・第二百六十六条)
第十三章 特定福祉用具販売
第一節 基本方針(第二百六十七条)
第二節 人員に関する基準(第二百六十八条・第二百六十九条)
第三節 設備に関する基準(第二百七十条)
第四節 運営に関する基準(第二百七十一条―第二百七十七条)
第十四章 雑則(第二百七十八条・第二百七十九条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第一項第二号、第七十条第二項第一号、第七十二条の二第一項各号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、指定居宅サービスの事業者の指定の基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(指定居宅サービスの事業の一般原則)
第四条 指定居宅サービスを行う者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(暴力団の排除)
第五条 指定居宅サービス事業者及び従業者は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団と社会的に避難されるべき関係にあるものであってはならない。
第二章 訪問介護
第一節 基本方針
第六条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第七条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、二・五以上とする。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条及び第九条第二項において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、当該利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第二項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第八条第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第四十九条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が五十又はその端数を増すごとに一人以上とすることができる。
6 指定訪問介護事業者が第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市長の定める当該第一号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成二七条例二〇・一部改正)
(管理者)
第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第九条 指定訪問介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられているほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第三十一条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、指定訪問介護の提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
一 第二項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第十一条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第十二条 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者(法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(受給資格等の確認)
第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項の認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の終了する日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十六年青森市条例第四十四号)第十七条第一項第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、当該利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(平成二六条例四四・一部改正)
(居宅介護支援事業者等との連携)
第十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第十七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十四条各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を保険者である市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)に対して届け出ること等により、指定訪問介護の提供を法定代理受領サービス(法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。)として受けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第十八条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。
(居宅サービス計画等の変更の援助)
第十九条 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第二十条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第二十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第二十二条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービス(法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料(法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額(法第四十一条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。以下同じ。)から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第二十三条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定訪問介護の基本取扱方針)
第二十四条 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問介護の具体的取扱方針)
第二十五条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定訪問介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
二 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
三 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
六 常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、当該利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定訪問介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第二十七条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。
(利用者に係る不正利得等に関する保険者市町村への通知)
第二十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を保険者市町村に通知しなければならない。
一 正当な理由なく指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第二十九条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の業務)
第三十条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の管理者に、当該指定訪問介護事業所の従業者(管理者を除く。以下この条において同じ。)及び業務の管理を、一元的に行わせるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の管理者に、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。
3 指定訪問介護事業者は、サービス提供責任者に、第二十六条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わせるものとする。
一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(運営規程)
第三十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定訪問介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(介護等の総合的な提供)
第三十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏ることがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第三十三条 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第三十三条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令和三条例九・追加)
(衛生管理等)
第三十四条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
二 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令和三条例九・一部改正)
(掲示)
第三十五条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(秘密保持等)
第三十六条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該従業者でなくなった場合も同様とする。
2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者又は従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、当該利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第三十七条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第五条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第百六十六条第二項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(平成三〇条例一一・追加)
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第三十八条 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第三十九条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を利用者又はその家族に対して周知しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、第一項の措置又は提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市又は保険者市町村(以下この条において「市等」という。)が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市等の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市等が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市等からの求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。
4 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。
(地域との連携等)
第四十条 指定訪問介護事業者は、事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(事故発生時の対応)
第四十一条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第四十一条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令和三条例九・追加)
(会計の区分)
第四十二条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第四十三条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第二十六条第一項の訪問介護計画
二 第二十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第二十五条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二十八条の規定による保険者市町村への通知に係る記録
五 第三十九条第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 第四十一条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定訪問介護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
第五節 共生型居宅サービスに関する基準
(平成三〇条例一一・追加)
(共生型訪問介護の基準)
第四十三条の二 訪問介護に係る共生型居宅サービス(法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う指定居宅介護事業者(青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十五号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第七条に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この条及び第百八十二条の二において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。第一号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第一号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第七条に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス基準条例第六条第一項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型訪問介護」という。)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
二 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平成三〇条例一一・追加)
(平成三〇条例一一・追加)
第六節 基準該当居宅サービスに関する基準
(平成三〇条例一一・旧第五節繰下)
(訪問介護員等の員数)
第四十四条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。
2 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
(管理者)
第四十五条 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(設備及び備品等)
第四十六条 基準該当訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画が設けられているほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
(同居家族に対するサービス提供の制限)
第四十七条 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である当該利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。
一 当該訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市長が認めるものに住所を有する場合
二 当該訪問介護が、法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合
三 当該訪問介護が、第四十四条第二項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
四 当該訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合
五 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合
(令和三条例九・一部改正)
(準用)
第四十八条 第一節及び第四節(第十七条、第二十二条第一項、第二十七条、第三十二条及び第三十九条第四項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十二条第二項及び第二十三条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十二条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十六条第一項中「第七条第二項」とあるのは「第四十四条第二項」と、「第三十条」とあるのは「第四十八条において準用する第三十条」と読み替えるものとする。
(令和三条例九・一部改正)
第三章 訪問入浴介護
第一節 基本方針
第四十九条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、当該利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
一 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 一人以上
二 介護職員 二人以上
2 前項の訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第九号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第五十条第一項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第四十九条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第五十条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成二七条例二〇・一部改正)
(管理者)
第五十一条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問入浴介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第五十二条 指定訪問入浴介護事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられているほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等が備えられていなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第五十二条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第四節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第五十三条 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費
二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
4 指定訪問入浴介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)
第五十四条 指定訪問入浴介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該利用者の状態に応じて、適切に行われなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第五十五条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供すること。
二 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
三 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
六 指定訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員二人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とすること。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合には、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができるものであること。
七 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提供ごとに消毒したものを使用すること。
2 指定訪問入浴事業者は、指定訪問入浴事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定訪問入浴介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(緊急時等の対応)
第五十六条 訪問入浴介護従業者は、現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の業務)
第五十七条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の管理者に、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者(管理者を除く。以下この条において同じ。)の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせるものとする。
2 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所の管理者に、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。
(運営規程)
第五十八条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定訪問入浴介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 サービスの利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第五十八条の二 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・追加)
(記録の整備)
第五十九条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
二 第五十五条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定訪問入浴介護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第五節 基準該当居宅サービスに関する基準
一 看護職員 一人以上
二 介護職員 二人以上
2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第六十一条第一項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え、介護職員を一人置くことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第六十二条 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(設備及び備品等)
第六十三条 基準該当訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画が設けられているほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等が備えられていなければならない。
2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定介護予防サービス等基準条例第六十三条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第六十四条 第十条から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二から第三十七条まで、第三十八条から第四十二条まで(第三十九条第四項を除く。)及び第四十九条並びに第四節(第五十三条第一項及び第六十条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第五十八条」と、第二十一条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十三条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十四条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第五十三条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第四章 訪問看護
第一節 基本方針
第六十五条 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
第二節 人員に関する基準
イ 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数
ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
二 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数
2 前項第一号イの看護職員のうち一人は、常勤でなければならない。
3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第六十六条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(同条例第六十五条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第六十六条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第八条第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同条例第六条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、同条例第八条第一項第四号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準条例第百九十四条第十四項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第百九十三条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、同条例第百九十四条第四項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・一部改正)
(管理者)
第六十七条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
2 指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第六十八条 指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室が設けられているほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画が設けられていることをもって足りるものとする。
2 指定訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有し、専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画が確保されるとともに、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等が備えられていなければならない。
3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第六十八条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第一項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第四節 運営に関する基準
(サービス提供困難時の対応)
第六十九条 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第七十条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(利用料等の受領)
第七十一条 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十四条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問看護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問看護の基本取扱方針)
第七十二条 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第七十三条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第七十五条第一項に規定する訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう、適切に行うこと。
二 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
三 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 指定訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、これを行うこと。
六 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、当該利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
七 特殊な看護等については、これを行ってはならないものであること。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定訪問看護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(主治の医師との関係)
第七十四条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第七十五条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえ、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
6 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
7 前条第四項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。
(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第七十六条 指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第七十七条 看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第七十八条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定訪問看護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(記録の整備)
第七十九条 指定訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第七十四条第二項に規定する主治の医師による指示の文書
二 第七十五条第一項の訪問看護計画書
三 第七十五条第五項の訪問看護報告書
五 第七十三条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定訪問看護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(平成三〇条例一一・一部改正)
第五章 訪問リハビリテーション
第一節 基本方針
第八十一条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、当該利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第八十二条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上
2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。
3 指定訪問リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成二十五年青森市条例第十三号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第四条又は青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成三十年青森市条例第三号。以下「介護医療院基準条例」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
4 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第八十一条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第八十条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第八十一条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第八十三条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有するものである専用の区画が設けられているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等が備えられているものでなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第八十二条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成三〇条例一一・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第八十四条 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第八十五条 指定訪問リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第八十六条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
三 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境の的確な把握に努め、当該利用者に対し、適切なサービスを提供すること。
六 それぞれの利用者について、次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。
七 リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百四十二条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療養士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定訪問リハビリテーションを提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(訪問リハビリテーション計画の作成)
第八十七条 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、当該サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
5 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
6 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者(第百三十八条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合については、第百四十二条第一項から第五項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)
(運営規程)
第八十八条 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定訪問リハビリテーション事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(記録の整備)
第八十九条 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第八十七条第一項の訪問リハビリテーション計画
三 第八十六条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定訪問リハビリテーション事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
第六章 居宅療養管理指導
第一節 基本方針
第九十一条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な当該利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、当該利用者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
(平成三〇条例一一・一部改正)
第二節 人員に関する基準
一 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 次に掲げる従業者
イ 医師又は歯科医師
ロ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士
二 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師
2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準条例第九十条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準条例第八十九条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第九十条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成三〇条例一一・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第九十三条 指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているものであるほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等が備えられているものでなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第九十一条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成三〇条例一一・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第九十四条 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定居宅療養管理指導事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第九十五条 指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、計画的に行われなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第九十六条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに当該利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。
二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、当該利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。
三 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならないものであること。
四 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
五 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
六 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。
七 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。ただし、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言の内容を記載した文書の交付等により行うこと。
八 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録すること。
2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
三 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、当該利用者に対し適切なサービスを提供すること。
六 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。
七 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行うこと。
八 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行うこと。
九 それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。
3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
三 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供すること。
六 それぞれの利用者に提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。
4 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所の従業者が前三項の方針に従い、適切に指定居宅療養管理指導を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(運営規程)
第九十七条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定居宅療養管理指導事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他事業の運営に関する重要事項
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(記録の整備)
第九十八条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
二 第九十六条第一項第五号、第二項第四号及び第三項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定居宅療養管理指導事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
第七章 通所介護
第一節 基本方針
第百条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
第二節 人員に関する基準
一 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
二 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位(指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
四 機能訓練指導員(日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者をいう。以下同じ。) 一人以上
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、前項第三号の介護職員を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者への居宅サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 第一項第四号の機能訓練指導員は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
5 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正)
(管理者)
第百二条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第百三条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するものであるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。
2 前項に掲げる食堂、機能訓練室及び相談室の設備の基準は、次のとおりとする。
一 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有し、その合計した面積は、三平方メートルに当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じて得た面積以上であること。
ロ イの規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供及び機能訓練に支障を及ぼすおそれがない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができるものであること。
二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。
4 利用者に対する指定通所介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。
5 指定通所介護事業者が第百一条第一項第三号に規定する第一号通所事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と当該第一号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、市長の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、第一項から第三項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第百四条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する当該利用者に対して行う送迎に要する費用
二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
三 食事の提供に要する費用
四 おむつ代
五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第三号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定通所介護事業者は、第三項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定通所介護の基本取扱方針)
第百五条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定通所介護の具体的取扱方針)
第百六条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及び当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。
二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
三 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
六 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを当該利用者の希望に添って適切に提供すること。
七 認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定通所介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(通所介護計画の作成)
第百七条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。
(運営規程)
第百八条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定通所介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定通所介護の利用定員
五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第百九条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者への処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所介護事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(定員の遵守)
第百十条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第百十一条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(衛生管理等)
第百十二条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令和三条例九・一部改正)
(地域との連携等)
第百十二条の二 指定通所介護事業者は、事業の運営に当たっては、地域住民との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。
2 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
3 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令和三条例九・追加)
(事故発生時の対応)
第百十二条の三 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(平成二七条例二〇・追加、令和三条例九・旧第百十二条の二繰下)
(記録の整備)
第百十三条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第百七条第一項の通所介護計画
三 第百六条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
六 前条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定通所介護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)
(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第五節 共生型居宅サービスに関する基準
(平成三〇条例一一・全改)
(共生型通所介護の基準)
第百十五条 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準条例第八十条第二項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例第百四十三条第二項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例第百五十四条第二項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年青森市条例第一号。以下この条において「指定通所支援基準条例」という。)第七条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第六条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第八十条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第七十九条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第八十一条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例第百四十四条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例第百五十五条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第七条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第八十条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第八十条第一項に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第百四十三条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第百五十四条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
二 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平成三〇条例一一・全改、令和元条例一・一部改正)
(準用)
第百十六条 第十条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二、第四十二条、第五十七条、第百条、第百二条及び第百三条第四項並びに前節(第百十四条を除く。)の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十一条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第百八条に規定する運営規程をいう。第三十五条第一項において同じ。)」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と、第二十九条、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百三条第四項中「利用者に対する指定通所介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合(指定通所介護事業者が第一項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第百六条第一項第二号、第百七条第五項、第百九条第三項及び第四項並びに第百十二条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第百十三条第二項第二号中「次条において準用する第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十八条」とあるのは「第二十八条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十九条第二項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。
(平成三〇条例一一・全改、令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第百十七条から第百三十二条まで 削除
(平成三〇条例一一・全改)
第六節 基準該当居宅サービスに関する基準
一 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数
二 看護職員 基準該当通所介護の単位(基準該当通所介護であってその提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が一人以上確保されるために必要と認められる数
三 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして市長の定めるものに限る。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護又は当該第一号通所事業の利用者。以下この条及び第百三十五条において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
四 機能訓練指導員 一人以上
2 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、前項第三号の介護職員を、常時一人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者への居宅サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正)
(管理者)
第百三十四条 基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(設備及び備品等)
第百三十五条 基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所が確保されるとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所
イ 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものであることとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上であること。
ロ イの規定にかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障を及ぼすおそれがない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障を及ぼすおそれがない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所であることができるものであること。
二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、この限りでない。
4 基準該当通所介護の事業と第百三十三条第一項第三号に規定する第一号通所事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市長の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正)
(準用)
第百三十六条 第十条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条、第三十九条(第五項及び第六項を除く。)、第四十一条の二、第四十二条、第五十七条、第百条及び第四節(第百四条第一項及び第百十四条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百八条」と、同項、第二十九条、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第二十一条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十三条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第百四条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第八章 通所リハビリテーション
第一節 基本方針
第百三十七条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、当該利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
第二節 人員に関する基準
一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる員数
イ 指定通所リハビリテーションの単位(指定通所リハビリテーションであってその提供が同時に一人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百十九条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第百十八条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十人以下の場合は、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、当該利用者の数を十で除した数以上
ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上
2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一人以上確保されていること、又は、当該利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、当該利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
3 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。
4 指定通所リハビリテーション事業所が法第七十二条第一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準条例第四条又は介護医療院基準条例第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百十九条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備に関する基準)
第百三十九条 指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有するものでなければならない。ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に当該利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
2 指定通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具が備えられていなければならない。
3 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百二十条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成三〇条例一一・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第百四十条 指定通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第百四十一条 指定通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び次条第一項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。
二 通所リハビリテーション従業者は、指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
三 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
五 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努め、当該利用者に対し適切なサービスを提供すること。
六 認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えること。
七 リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供すること。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定通所リハビリテーションを提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)
(通所リハビリテーション計画の作成)
第百四十二条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
2 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 医師等の従業者は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
5 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
6 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載するものとする。
(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)
(管理者等の業務)
第百四十三条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者に、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令に関する業務を行わせるものとする。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(運営規程)
第百四十四条 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定通所リハビリテーション事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定通所リハビリテーションの利用定員
五 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(衛生管理等)
第百四十五条 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令和三条例九・一部改正)
(記録の整備)
第百四十六条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第百四十二条第一項の通所リハビリテーション計画
三 第百四十一条第一項第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定通所リハビリテーション事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
(準用)
第百四十七条 第十条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条、第三十六条、第三十八条から第四十二条まで、第七十条、第百四条及び第百九条から第百十一条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百四十四条」と、第十五条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百九条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
(令和三条例九・一部改正)
第九章 短期入所生活介護
第一節 基本方針
第百四十八条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、当該利用者の心身の機能の維持並びに当該利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第百四十九条 指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節から第五節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百三十一条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第百三十条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百六十六条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が四十人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用者への居宅サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、第四号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 一人以上
二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
三 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
四 栄養士 一人以上
五 機能訓練指導員 一人以上
六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
6 指定短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。
7 第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百三十一条第一項から第七項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(管理者)
第百五十条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生活介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(利用定員等)
第百五十一条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第百四十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。
3 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百三十三条第一項及び第二項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(設備及び備品等)
第百五十二条 指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建の指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
一 居室その他の利用者の日常生活に使用する場所(以下「居室等」という。)が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。
二 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる要件の全てに該当すること。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制が整備されること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備が設けられているとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者への居宅サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。
一 居室
二 食堂
三 機能訓練室
四 浴室
五 便所
六 洗面設備
七 医務室
八 静養室
九 面談室
十 介護職員室
十一 看護職員室
十二 調理室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 介護材料室
一 居室 次に掲げる基準
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮されていること。
二 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものであることとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障を及ぼすおそれがない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障を及ぼすおそれがない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所であることができるものであること。
三 浴室 要介護者の入浴に適したものであること。
四 便所 要介護者の使用に適したものであること。
五 洗面設備 要介護者の使用に適したものであること。
六 調理室 食器及び調理器具等を消毒する設備並びに食器及び食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
七 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有すること。
7 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては二・七メートル以上)であること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。
三 階段の傾斜が緩やかであること。
四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。
五 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が二階以上の階にある場合(エレベーターが設けられている場合を除く。)は、一以上の傾斜路が設けられていること。
8 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百三十四条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令和三条例九・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第百五十三条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百六十五条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。
(指定短期入所生活介護の開始及び終了)
第百五十四条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障を及ぼすおそれがある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(利用料等の受領)
第百五十五条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百五十六条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等当該利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
8 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所の従業者が前各項の方針に従い、適切に指定短期入所生活介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(短期入所生活介護計画の作成)
第百五十七条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの当該利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
2 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
(介護)
第百五十八条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
6 指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百五十九条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。
(機能訓練)
第百六十条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第百六十一条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。
(相談及び援助)
第百六十二条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、当該利用者又はその家族に対し、相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(その他のサービスの提供)
第百六十三条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、利用者のためのレクリエーション行事等を行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者とその家族との連携を図るよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第百六十四条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第百六十五条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定短期入所生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員(第百四十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
四 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の送迎の実施地域
六 サービス利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(定員の遵守)
第百六十六条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一 第百四十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
二 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・一部改正)
(地域等との連携)
第百六十七条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第百六十七条の二 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令和六条例九・追加)
(記録の整備)
第百六十八条 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第百五十七条第一項の短期入所生活介護計画
三 第百五十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第五節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款 この節の趣旨及び基本方針
(基本方針)
第百七十一条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二款 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第百七十二条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建のユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
一 居室等が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。
二 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる要件に該当すること。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制が整備されること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業所は、次に掲げる設備が設けられているとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。
一 ユニット
二 浴室
三 医務室
四 調理室
五 洗濯室又は洗濯場
六 汚物処理室
七 介護材料室
4 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障を及ぼすおそれがないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
5 第百四十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十五年青森市条例第五号)第三十四条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有するものであることをもって足りるものとする。
(1) 一の居室の定員は、一人とすること(利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)。
(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること。ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百五十五条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第百五十三条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第百八十一条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。
(3) 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上であること。
(4) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮されていること。
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準として算出した面積以上であること。
(3) 必要な設備及び備品が備えられていること。
(1) 各居室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(2) 要介護者の使用に適したものであること。
(1) 各居室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(2) 要介護者の使用に適したものであること。
二 浴室 要介護者の入浴に適したものであること。
三 調理室 食器及び調理器具等を消毒する設備並びに食器及び食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
四 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有すること。
7 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)であること。
三 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。
四 階段の傾斜が緩やかであること。
五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。
六 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合(エレベーターが設けられている場合を除く。)は、一以上の傾斜路が設けられていること。
8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百五十五条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令和三条例九・一部改正)
(準用)
第百七十三条 第百五十一条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。
第三款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第百七十四条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第百七十五条 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該利用者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
10 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者が前各項の方針に従い、適切にユニット型指定短期入所生活介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(介護)
第百七十六条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、当該利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、当該利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、当該利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者については、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第百七十七条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、食事の自立について必要な援助を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第百七十八条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者とその家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第百七十九条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 利用定員(第百四十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
四 ユニットの数及び各ユニットの利用定員(第百四十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
五 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の送迎の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第百八十条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。
一 昼間については、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者への居宅サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(定員の遵守)
第百八十一条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一 第百四十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームの各ユニットの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
二 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、各ユニットの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(準用)
第百八十二条 第百五十三条、第百五十四条、第百五十七条、第百六十条から第百六十二条まで、第百六十四条及び第百六十七条から第百六十九条(第百九条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百五十三条第一項中「第百六十五条に規定する運営規程」とあるのは「第百七十九条に規定する重要事項に関する規程」と、第百六十八条第二項第二号中「次条」とあるのは「第百八十二条において準用する第百六十九条」と、同項第三号中「第百五十六条第五項」とあるのは「第百七十五条第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百八十二条において準用する第百六十九条」と読み替えるものとする。
第六節 共生型居宅サービスに関する基準
(平成三〇条例一一・追加)
(共生型短期入所生活介護の基準)
第百八十二条の二 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス基準条例第百条第二項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス基準条例第百条第一項に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。
二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。
三 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平成三〇条例一一・追加)
(準用)
第百八十二条の三 第十一条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条から第四十二条(第四十条第二項を除く。)まで、第五十七条、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百四十八条及び第百五十条並びに第四節(第百六十九条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十三条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第三十五条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百六十五条に規定する運営規程をいう。第百五十三条第一項において同じ。)」と、「同項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百九条第三項及び第四項並びに第百十二条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百五十三条第一項中「第百六十五条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百五十六条第三項、第百五十七条第一項及び第百六十四条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百六十八条第二項第二号中「次条において準用する第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十八条」とあるのは「第二十八条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十九条第二項」とあるのは「第三十九条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第四十一条第二項」とあるのは「第四十一条第二項」と読み替えるものとする。
(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)
第七節 基準該当居宅サービスに関する基準
(平成三〇条例一一・旧第六節繰下)
(指定通所介護事業所等との併設)
第百八十三条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の三第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第七十三条第一項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。
(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・一部改正)
一 生活相談員 一人以上
二 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第百六十七条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百八十六条において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
三 栄養士 一人以上
四 機能訓練指導員 一人以上
五 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
4 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百六十八条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第百八十五条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(利用定員等)
第百八十六条 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を二十人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。
2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七十条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(設備及び備品等)
第百八十七条 基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備が設けられているとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の当該利用者への居宅サービスの提供に支障を及ぼすおそれがない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。
一 居室
二 食堂
三 機能訓練室
四 浴室
五 便所
六 洗面所
七 静養室
八 面接室
九 介護職員室
一 居室 次に掲げる基準
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上であること。
ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮されていること。
二 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものであることとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障を及ぼすおそれがない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障を及ぼすおそれがない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所であることができるものであること。
三 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものであること。
四 便所 身体の不自由な者の使用に適したものであること。
五 洗面所 身体の不自由な者の使用に適したものであること。
3 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。
4 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七十一条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(指定通所介護事業所等との連携)
第百八十八条 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(準用)
第百八十九条 第十一条から第十五条まで、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条から第四十二条まで(第三十九条第五項及び第六項並びに第四十条第二項を除く。)、第五十七条、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百四十八条並びに第四節(第百五十五条第一項及び第百六十九条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十三条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百九条第三項及び第四項並びに第百十二条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百五十五条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百六十一条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百六十六条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百六十八条第二項第二号中「次条において準用する第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十八条」とあるのは「第二十八条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十九条第二項」とあるのは「第三十九条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第四十一条第二項」とあるのは「第四十一条第二項」と読み替えるものとする。
(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第十章 短期入所療養介護
第一節 基本方針
第百九十条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第百九十一条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百七十五条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準条例第百七十四条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第二百三条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数
二 療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数
三 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。
四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数
2 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七十五条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備に関する基準)
第百九十二条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設基準条例第四十四条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有するものであること。
二 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該療養病床を有する病院又は診療所として医療法の規定により必要とされる設備を有するものであること。
三 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上であること。
ロ 浴室を有するものであること。
ハ 機能訓練を行うための場所を有するものであること。
四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院基準条例第四十四条に規定するユニット型介護医療院をいう。第二百八条及び第二百十六条において同じ。)に関するものを除く。)を有するものであること。
3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百七十六条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(対象者)
第百九十三条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は当該利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
(利用料等の受領)
第百九十四条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第百九十五条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等当該利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を適切に行わなければならない。
2 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
3 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
8 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所の従業者が前各項の方針に従い、適切に指定短期入所療養介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(短期入所療養介護計画の作成)
第百九十六条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、当該利用者の心身の状況、病状、希望及び置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの当該利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。
2 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。
(診療の方針)
第百九十七条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行うこと。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うこと。
三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及び置かれている環境の的確な把握に努め、当該利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うこと。
四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行うこと。
五 特殊な療法又は新しい療法等については、厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならないものであること。
六 厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならないものであること。
七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならないものであること。
(機能訓練)
第百九十八条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第百九十九条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、利用者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
5 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事の提供)
第二百条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。
2 利用者の食事は、利用者の自立の支援に配慮し、可能な限り離床して食堂で行われるよう努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第二百一条 指定短期入所療養介護事業者は、必要に応じ、利用者のためのレクリエーション行事等を行うよう努めるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者とその家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第二百二条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定短期入所療養介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四 通常の送迎の実施地域
五 施設利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(定員の遵守)
第二百三条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
二 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
三 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数
四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
(記録の整備)
第二百四条 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第百九十六条第一項の短期入所療養介護計画
三 第百九十五条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定短期入所療養介護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
(準用)
第二百五条 第十一条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条、第三十六条、第三十八条から第四十二条まで(第四十条第二項を除く。)、第五十七条、第百九条、第百十一条、第百四十五条、第百五十三条、第百五十四条第二項、第百六十七条及び第百六十七条の二の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項及び第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百九条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百四十五条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百五十三条第一項中「第百六十五条」とあるのは「第二百二条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第一款 この節の趣旨及び基本方針
(基本方針)
第二百七条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに当該利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第二款 設備に関する基準
(設備に関する基準)
第二百八条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有するものであることとする。
2 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
一 ユニット及び浴室を有するものであること。
二 ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室にあっては、次の基準を満たすものであること。
(1) 病室 次の(i)から(iv)までに掲げる基準
(i) 一の病室の定員は、一人であること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人であること。
(ii) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものであること。
(iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上であること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上であること。
(iv) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
(2) 共同生活室 次の(i)から(iii)までに掲げる基準
(i) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。
(ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積を標準として算出した面積以上であること。
(iii) 必要な設備及び備品が備えられていること。
(3) 洗面設備 次の(i)及び(ii)に掲げる基準
(i) 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。
(4) 便所 次の(i)及び(ii)に掲げる基準
(i) 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(ii) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること、及び身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。
ロ 廊下幅 一・八メートル以上であること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上であること。
ハ 機能訓練室 内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具が備えられていること。
ニ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。
四 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなすこと。
五 前各号に規定するもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。
3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。
一 ユニット及び浴室を有するものであること。
二 ユニット、廊下、機能訓練室及び浴室にあっては、次の基準を満たすものであること。
(1) 病室 次の(i)から(iv)までに掲げる基準
(i) 一の病室の定員は、一人であること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人であること。
(ii) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものであること。
(iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上であること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上であること。
(iv) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
(2) 共同生活室 次の(i)から(iii)までに掲げる基準
(i) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。
(ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積を標準として算出した面積以上であること。
(iii) 必要な設備及び備品が備えられていること。
(3) 洗面設備 次の(i)及び(ii)に掲げる基準
(i) 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。
(4) 便所 次の(i)及び(ii)に掲げる基準
(i) 各病室に設けられ、又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(ii) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること、及び身体の不自由な者が使用するのに適したものであること。
ロ 廊下幅 一・八メートル以上であること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上であること。
ハ 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具が備えられていること。
ニ 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。
四 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなすこと。
五 前各号に規定するもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられていること。
4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有するものであることとする。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第百九十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第百九十一条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準条例第百九十三条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
第三款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第二百九条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が当該利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)
六 理美容代
七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第二百十条 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該利用者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
10 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者が前各項の方針に従い、適切にユニット型指定短期入所療養介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(看護及び医学的管理の下における介護)
第二百十一条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、当該利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるもののほか、利用者が行う離床、着替え、整容その他の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第二百十二条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、食事の自立について必要な援助を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じて可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第二百十三条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者とその家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第二百十四条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
四 通常の送迎の実施地域
五 施設利用に当たっての留意事項
六 非常災害対策
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第二百十五条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、次に定める職員配置を行わなければならない。
一 昼間については、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者への居宅サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(定員の遵守)
第二百十六条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
二 ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者
(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
(準用)
第二百十七条 第百九十三条、第百九十六条から第百九十八条まで、第二百四条及び第二百五条(第百九条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第二百四条第二項第二号中「次条」とあるのは「第二百十七条において準用する第二百五条」と、同項第三号中「第百九十五条第五項」とあるのは「第二百十条第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百十七条において準用する第二百五条」と、第二百五条中「第百六十五条」とあるのは「第百六十五条に規定する運営規程」と、「第二百二条」とあるのは「第二百十四条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。
第十一章 特定施設入居者生活介護
第一節 基本方針
第二百十八条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第八条第十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
第二節 人員に関する基準
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
二 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 次に掲げる基準を満たすものであること。
イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
利用者の数 | 員数 |
三十を超えない数 | 常勤換算方法で、一以上 |
三十を超える数 | 常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 |
ハ 常に一人以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
三 機能訓練指導員 一人以上
四 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上)
2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第二百四条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(同条例第二百四条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上
二 看護職員又は介護職員 次に掲げる員数
イ 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上
利用者の数 | 員数 |
三十を超えない数 | 常勤換算方法で、一以上 |
三十を超える数 | 常勤換算方法で一に当該総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 |
ハ 指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯を除き、一人以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
三 機能訓練指導員 一人以上
四 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上)
3 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、看護職員及び介護職員のうちいずれか一人が常勤であることをもって足りるものとする。
イ 利用者の安全及びケアの質の確保
ロ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
ハ 緊急時の体制整備
ニ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
ホ 特定施設従業者に対する研修
二 介護機器を複数種類活用していること。
三 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
四 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
(平成二七条例二〇・平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
(管理者)
第二百二十条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備に関する基準)
第二百二十一条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有するものでなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。
4 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
一 介護居室は、次に掲げる基準を満たすこと。
イ 一の居室の定員は、一人であること(利用者への居宅サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
ハ 地階に設けられていないこと。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。
二 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有するものであること。
三 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。
四 便所は、居室のある各階に設置し、非常用設備が備えられていること。
五 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであること。
六 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであること。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定特定施設には、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられているものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)に定めるところによる。
8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準条例第二百七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第四節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)
第二百二十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第二百三十三条の運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。
(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第二百二十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、置かれている環境等の把握に努めなければならない。
第二百二十四条 削除
(平成二七条例二〇)
(サービスの提供の記録)
第二百二十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第二百二十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
二 おむつ代
三 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第二百二十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護は、次条第一項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
8 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護事業所の従業者が前各項の方針に従い、適切に指定特定施設入居者生活介護を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(特定施設サービス計画の作成)
第二百二十八条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第二百十九条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、置かれている環境等の評価を通じて当該利用者が現に抱える問題点を明らかにし、当該利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、当該利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて当該特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
(介護)
第二百二十九条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、当該利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清拭しなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるもののほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(口腔衛生の管理)
第二百二十九条の二 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(令和六条例九・追加)
(健康管理)
第二百三十条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第二百三十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応ずるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(利用者の家族との連携等)
第二百三十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者とその家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第二百三十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定特定施設の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容
三 入居定員及び居室数
四 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第二百三十四条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(協力医療機関等)
第二百三十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。
一 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
二 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
(地域との連携等)
第二百三十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第二百三十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第二百二十八条第一項の特定施設サービス計画
二 第二百二十五条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第二百二十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二百三十四条第三項の規定による結果等の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定特定施設入居者生活介護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(平成二七条例二〇・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(準用)
第二百三十八条 第十三条、第十四条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条、第三十九条、第四十一条から第四十二条まで、第五十六条、第五十七条、第百十一条、第百十二条、第百六十条及び第百六十七条の二の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十三条の二第二項、第三十五条第一項及び第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十六条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と、第百十二条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準
第一款 この節の趣旨及び基本方針
(この節の趣旨)
第二百三十九条 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(基本方針)
第二百四十条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第二款 人員に関する基準
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上
三 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上)
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第二百二十八条第二項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第二百二十七条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上
二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一及び介護予防サービスの利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上
三 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに当該一以上の数に一を標準として算出した数を加えた数以上)
3 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に一人以上の指定特定施設の従業者(第一項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。
(管理者)
第二百四十二条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
第三款 設備に関する基準
(設備に関する基準)
第二百四十三条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有するものでなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合は、食堂を設けないことができるものとする。
4 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。
一 居室は、次の基準を満たすこと。
イ 一の居室の定員は、一人であること(利用者への居宅サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
ハ 地階に設けられていないこと。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。
ホ 非常通報装置又はこれに代わる設備が設けられていること。
二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。
三 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備が備えられていること。
四 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有するものであること。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定特定施設には、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備が設けられているものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法に定めるところによる。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準条例第二百三十一条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第四款 運営に関する基準
(内容及び手続の説明並びに契約の締結等)
第二百四十四条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第二百四十六条の運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。
3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。
(受託居宅サービスの提供)
第二百四十五条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
(運営規程)
第二百四十六条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定め、これを当該外部サービス利用型指定特定施設の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員及び居室数
四 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
六 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
七 施設の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(受託居宅サービス事業者への委託)
第二百四十七条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければならない。
3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第二百五十条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の二に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準条例第六十二条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。
一 指定訪問介護
二 指定訪問看護
三 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護
6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、本市に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
(平成二八条例一六・一部改正)
(記録の整備)
第二百四十八条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する記録を整備しておかなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第二百二十八条第三項の特定施設サービス計画
二 第二百四十五条第二項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録
三 前条第八項の規定による結果等の記録
七 次条において準用する第二百二十五条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
八 次条において準用する第二百二十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
九 次条において準用する第二百三十四条第三項の規定による結果等の記録
3 前二項の規定によるもののほか、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(平成二七条例二〇・令和六条例九・一部改正)
(準用)
第二百四十九条 第十三条、第十四条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条から第三十七条まで、第三十八条、第三十九条、第四十一条から第四十二条まで、第五十六条、第五十七条、第百十一条、第百十二条、第二百二十三条から第二百二十八条まで、第二百三十一条、第二百三十二条及び第二百三十四条から第二百三十六条までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十三条の二第二項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第三十五条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十六条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十六条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百十二条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第二百二十五条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百二十八条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第二百三十四条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第十二章 福祉用具貸与
第一節 基本方針
第二百五十条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、当該利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、当該利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第二百五十一条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
一 指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準条例第二百四十条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準条例第二百四十条第一項
二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準条例第二百五十七条第一項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準条例第二百五十七条第一項
三 指定特定福祉用具販売事業者 第二百六十八条第一項
(令和六条例九・一部改正)
(管理者)
第二百五十二条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第二百五十三条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するものであるほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。ただし、第二百六十一条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。
一 福祉用具の保管のために必要な設備 次に掲げる基準
イ 清潔であること。
ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具に区分されることが可能であること。
二 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第二百三十九条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第二百四十二条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第四節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第二百五十四条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費
二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。
(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)
第二百五十五条 指定福祉用具賃与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに当該利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第二百五十六条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。
二 法第八条第十二項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十三項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。
五 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うこと。
六 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
八 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合は、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合はその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講ずること。
九 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。
2 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定福祉用具貸与を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
(福祉用具貸与計画の作成)
第二百五十七条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及び置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百七十五条第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
(運営規程)
第二百五十八条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定め、これを当該指定福祉用具貸与事業所の従業者及び利用者に周知しなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務内容
三 営業日及び営業時間
四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他事業の運営に関する重要事項
(令和三条例九・一部改正)
(適切な研修の機会の確保及び福祉用具専門相談員の知識、技能の向上等)
第二百五十九条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
(平成二七条例二〇・一部改正)
(福祉用具の取扱種目)
第二百六十条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。
(衛生管理等)
第二百六十一条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
6 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。
二 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令和三条例九・一部改正)
(掲示及び目録の備付け)
第二百六十二条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(記録の整備)
第二百六十三条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第二百五十七条第一項の福祉用具貸与計画
三 第二百五十六条第一項第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二百六十一条第四項の規定による結果等の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定福祉用具貸与事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
(準用)
第二百六十四条 第十条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十六条、第三十七条、第三十八条から第四十二条まで、第五十七条並びに第百九条第一項、第二項及び第四項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百五十八条」と、同項、第三十三条の二第二項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十二条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十六条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第二十条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第二十一条第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十三条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百九条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第五節 基準該当居宅サービスに関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第二百六十五条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第二百五十四条第一項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第二百六十六条 第十条から第十六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十六条、第三十七条、第三十八条から第四十二条まで(第三十九条第四項を除く。)、第五十七条、第百九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十条、第二百五十二条、第二百五十三条並びに第四節(第二百五十四条第一項及び第二百六十四条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百五十八条」と、同項、第三十三条の二第二項並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十二条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十六条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第二十条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第二十一条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十三条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百九条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百五十四条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第十三章 特定福祉用具販売
第一節 基本方針
第二百六十七条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第二節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第二百六十八条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
一 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百四十条第一項
二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第二百五十七条第一項
三 指定福祉用具貸与事業者 第二百五十一条第一項
(管理者)
第二百六十九条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障を及ぼすおそれがない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令和六条例九・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第二百七十条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するものであるほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等が備えられていなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準条例第二百五十六条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条例第二百五十九条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第四節 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第二百七十一条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。
(販売費用の額等の受領)
第二百七十二条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第四十四条第三項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費
二 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)
第二百七十三条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。
一 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称
二 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
三 領収書
四 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第二百七十四条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応ずるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得ること。
二 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うこと。
三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。
四 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を当該利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて当該利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。
五 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めること。
六 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。
七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
八 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置付けられる場合は、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずること。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所の従業者が前項の方針に従い、適切に指定特定福祉用具販売を提供するよう、当該従業者に対し、必要な周知、研修等を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(特定福祉用具販売計画の作成)
第二百七十五条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第二百五十六条第一項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(令和六条例九・一部改正)
(記録の整備)
第二百七十六条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第二百七十五条第一項の特定福祉用具販売計画
二 第二百七十一条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第二百七十四条第一項第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
3 前二項の規定によるもののほか、指定特定福祉用具販売事業者は、居宅介護サービス費の請求及び受領に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
(準用)
第二百七十七条 第十条から第十六条まで、第十八条から第二十条まで、第二十八条、第三十三条の二、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十八条から第四十二条まで(第三十九条第四項を除く。)、第五十七条、第百九条第一項、第二項及び第四項、第二百五十五条、第二百五十八条から第二百六十条まで並びに第二百六十二条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第十条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百七十七条において準用する第二百五十八条」と、同項、第三十三条の二第二項、第三十四条第三項第一号及び第三号並びに第四十一条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十二条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十六条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第二十条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十四条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百九条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第二百五十五条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百五十八条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百五十九条及び第二百六十条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第十四章 雑則
(電磁的記録等)
第二百七十八条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十三条第一項(第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)及び第二百二十五条第一項(第二百四十九条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令和三条例九・追加)
(委任)
第二百七十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和三条例九・旧第二百七十八条繰下)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(見直し)
第二条 市は、指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(経過措置)
第三条 平成十二年四月一日において存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条による改正前の老人福祉法(以下「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいい、基本的な設備が完成されているものを含み、この同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第百五十二条第六項第一号イ及びロ、第二号イ並びに第七項の規定は、適用しない。
第四条 平成十三年三月一日において医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)による改正前の医療法第七条第一項の開設の許可を受けていた病院の建物(同日において現に存していたもの(基本的な構造設備が完成していたものを含み、同日後に増築又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)であって、同日以後引き続き既存病院建物として使用されているもののうち、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を設けていないものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事業所については、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を有するものでなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有するものであること。
二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。
(平成二七条例二〇・一部改正)
第五条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き当該既存病院建物として使用されているもののうち、療養病床に係る一の病室の病床数が四床を上回るものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事業所の療養病床に係る一の病室の病床数は、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、四床以下でなければならない。
第六条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き当該既存病院建物として使用されているもののうち、療養病床に係る病室の床面積が、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル未満であるものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事業所の療養病床に係る病室の床面積は、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上でなければならない。
第七条 既存病院建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き既存病院建物として使用されているもののうち、機能訓練室の床面積が、内法による測定で、四十平方メートル未満であるものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事業所の機能訓練室は、第百九十二条第一項第三号の規定にかからず、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具が備えられたものでなければならない。
第八条 平成十三年三月一日において開設されていた診療所の建物(同日において現に存していたもの(基本的な構造設備が完成していたものを含み、同日後に増築又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)であって、同日以後引き続き既存診療所建物として使用されているもののうち、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を設けていないものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事業所については、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、次に掲げる基準を満たす食堂及び浴室を有するものでなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有するものであること。
二 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものであること。
第九条 既存診療所建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き当該既存診療所建物として使用されているもののうち、療養病床に係る一の病室の病床数が四床を上回るものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事業所の療養病床に係る一の病室の病床数は、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、四床以下としなければならない。
第十条 既存診療所建物であって、平成十三年三月一日以後引き続き当該既存診療所建物として使用されているもののうち、療養病床に係る病室の床面積が、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル未満であるものを指定短期入所療養介護事業所とする場合における当該指定短期入所療養介護事業所の療養病床に係る病室の床面積は、第百九十二条第一項第三号の規定にかかわらず、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
第十一条 平成十二年四月一日において存する老人短期入所事業(旧老福法第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)若しくは旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設(以下「老人短期入所施設をいい、基本的な設備が完成されているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、第百八十七条第二項第一号イ及びロ並びに第二号イの規定は、適用しない。
第十二条 介護保険法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十条第一項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、平成十八年四月一日においてその定員が四人以下であるものについては、第二百二十一条第四項第一号イ及び第二百四十三条第四項第一号イの規定は、適用しない。
第十三条 平成十八年四月一日において存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)にあっては、第二百四十三条第四項第一号イの規定は、適用しない。
第十四条 平成十七年十月一日以前に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月二日以後に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十七年前指定短期入所療養介護事業所」という。)であって、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第百六号)第一条の規定による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの(平成二十三年九月一日において改修、改築又は増築中の平成十七年前指定短期入所療養介護事業所(第二百八条第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。)であって、同日後に同項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この条例の施行の日以後最初に到来する指定短期入所療養介護及びユニット型指定短期入所療養介護の指定の更新の日までの間は、なお従前の例によることができる。
第十五条 第二百十九条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第十七条において同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数
(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)
第十六条 第二百四十一条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。
(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)
(平成三〇条例一一・追加、令和三条例九・一部改正)
附則(平成二六年一二月条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月条例第二〇号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第三条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護又は旧法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、第二条の規定による改正前の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「旧指定居宅サービス等基準条例」という。)第七条第二項及び第五項、第九条第二項、第四十四条第三項並びに第四十六条第二項の規定はなおその効力を有する。
2 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護又は旧法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、旧指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項第三号及び第七項、第百三条第四項、第百三十三条第一項第三号及び第六項並びに第百三十五条第四項の規定はなおその効力を有する。
附則(平成二八年三月条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月条例第一一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第四条中青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第二百五十六条第一号の改正規定、第五条中青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第二百五十二条第一号の改正規定及び第八条中青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第十七条第十八号の次に一号を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
第二条 この条例の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第四条の規定による改正前の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下この条において「旧指定居宅サービス等基準条例」という。)第九十一条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。附則第四条において同じ。)が行うものについては、旧指定居宅サービス等基準条例第九十一条から第九十三条まで及び第九十六条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
附則(令和元年七月条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条 令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、第四条の規定による改正後の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第四条第三項(新居宅サービス等基準条例第九十二条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第九十九条において準用する場合に限る。)並びに第五条の規定による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第四条第三項(新介護予防サービス等基準条例第九十条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第九十五条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、新居宅サービス等基準条例第九十七条及び新介護予防サービス等基準条例第九十三条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(令和六条例九・全改)
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条 令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第九十九条において準用する場合に限る。)及び新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第九十五条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(令和六条例九・全改)
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第四条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準条例第三十四条第三項(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第百十二条第二項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百三十八条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第二項(新居宅サービス等基準条例第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百六十一条第六項(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の三第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項(新介護予防サービス等基準条例第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条の二第二項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第二百十九条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。)及び第二百四十七条第六項(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第三十五条第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条において準用する場合を含む。)及び第六十一条の十六第二項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十三条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準条例第二十五条の二(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護予防支援等基準条例第二十四条の二(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第六十一条の十三第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第三項、第百四十八条第四項、第百七十二条第三項及び第百九十条第四項、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条において準用する場合を含む。)及び第八十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第六条 当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十七条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ及び第五十四条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一号イ(2)及び第五十二条第四項第一号イ(2)、新居宅サービス等基準条例第百七十二条第六項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準条例第百八十三条第一項第一号イ(2)並びに新介護療養型医療施設基準条例第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一号イ(2)及び第五十二条第四項第一号イ(2) | 入所定員 | 入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新特別養護老人ホーム基準条例第十三条第一項第四号イ | |
第五十四条第二項 | 第四十二条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。) | |
新居宅サービス等基準条例第百七十二条第六項第一号イ(2) | 入所定員 | 利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項第三号 | |
第五十四条第二項 | 第百八十条第二項 | |
新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第六項第一号イ(2) | 入所定員 | 利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新介護予防サービス等基準条例第百三十一条第一項第三号 | |
第五十四条第二項 | 第百五十九条第二項 | |
新地域密着型サービス基準条例第百八十三条第一項第一号イ(2) | 入所定員 | 入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新地域密着型サービス基準条例第百五十三条第一項第三号イ | |
第五十四条第二項 | 第百九十条第二項 | |
新介護療養型医療施設基準条例第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2) | 入所定員 | 入院患者の定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新介護療養型医療施設基準条例第四条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第三条第二号並びに附則第四条 | |
第五十四条第二項 | 第五十二条第二項 |
第七条 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第二条の規定による改正前の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第三十七条第四項第一号イ(5)及び第五十二条第四項第一号イ(5)、第四条の規定による改正前の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百七十二条第六項第一号イ(4)、第五条の規定による改正前の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第百五十五条第六項第一号イ(4)、第六条の規定による改正前の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百八十三条第一項第一号イ(4)、第十条の規定による改正前の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十七条第一項第一号イ(4)並びに第十二条の規定による改正前の青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第四十四条第二項第一号イ(4)及び第四十五条第二項第一号イ(4)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第五条及び第七条の規定は、同年六月一日から施行する。
(重要事項の掲示に係る経過措置)
第二条 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第三十条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「軽費老人ホームの設置者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第四条の規定による改正後の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第三十五条第三項(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新居宅サービス等基準条例第二百六十二条第三項(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第六条の規定による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第五十六条の四第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条及び第二百三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、新介護予防サービス等基準条例第二百四十八条第三項(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第八条の規定による改正後の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第三十六条第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条、第六十一条の二十、第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第九条の規定による改正後の青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第三十四条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十条の規定による改正後の青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第二十六条第三項(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十一条の規定による改正後の青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第二十五条第三項(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十二条の規定による改正後の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第三十六条第三項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護老人福祉施設の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十三条の規定による改正後の青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第三十六条第三項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護老人保健施設の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第十四条の規定による改正後の青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第三十六条第三項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「介護医療院の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
第三条 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準条例第百五十六条第六項(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十五条第八項、第百九十五条第六項及び第二百十条第八項、新介護予防サービス等基準条例第百三十八条第三項(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)及び第百七十九条第三項(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第九十四条第一項第七号及び第二百条第一項第七号並びに新地域密着型介護予防サービス基準条例第五十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
第四条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三十三条の三(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第百六十七条の二(新居宅サービス等基準条例第百八十二条、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)及び第二百三十八条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第百四十二条の二(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)及び第二百十九条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百八条の二(新地域密着型サービス基準条例第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十五条の二(新地域密着型介護予防サービス基準条例第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条の三(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十一条の三(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十一条の三(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(口腔衛生の管理に係る経過措置)
第五条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準条例第二百二十九条の二及び新介護予防サービス等基準条例第二百十二条の二の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。