○青森市住居表示審議会条例
平成二十四年三月二十六日
条例第二十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市住居表示審議会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に基づく合理的な住居表示の実施に関する事項を調査審議するため、青森市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
一 住居表示を実施しようとする区域(以下「実施区域」という。)及び当該区域における住居表示の方法に関する事項
二 実施区域内の字の区域及び名称に関する事項
三 その他市長が必要と認める事項
(組織等)
第四条 審議会は、委員十五人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
一 市議会議員
二 関係行政機関等の職員
三 公共的団体等の役員又は職員
四 学識経験者
五 その他市長が必要と認める者
3 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、実施区域に関係のある住民のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第五条 前条第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第三項の臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第六条 審議会に会長及び副会長を置き、第四条第二項の委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席している委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市費用弁償条例の一部改正)
3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略