○青森市地方独立行政法人評価委員会条例

平成二十年十二月十九日

条例第五十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十一条第四項の規定に基づき、青森市地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び委員その他評価委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成三〇条例四・一部改正)

(組織等)

第二条 評価委員会は、委員五人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

3 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、評価委員会に専門委員若干名を置くことができる。

4 専門委員は、当該特別の事項に関する学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(委員等)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第四条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 評価委員会の会議は、委員及び議事に関係のある専門委員(以下「委員等」という。)の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 評価委員会の会議の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年三月条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市地方独立行政法人評価委員会条例

平成20年12月19日 条例第59号

(平成30年4月1日施行)