○青森市国民保護協議会条例

平成十八年九月二十二日

条例第六十六号

(目的)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第四十条第八項の規定に基づき、青森市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員及び専門委員)

第二条 協議会の委員の定数は、三十五人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第三条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第五条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市国民保護協議会条例

平成18年9月22日 条例第66号

(平成18年9月22日施行)