○青森市感染症診査協議会条例

平成十八年六月二十八日

条例第四十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定により設置する青森市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)について、同条第六項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(平成一九条例七・一部改正)

(組織)

第二条 協議会は、委員六人以内をもって組織する。

(平成一九条例七・一部改正)

(任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第四条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第六条 協議会に、感染症のうち結核に関する事項を審議するため、結核診査部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 部会の決議は、これをもって協議会の決議とする。

(平成一九条例七・追加)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平成一九条例七・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(青森市結核診査協議会条例の廃止)

2 青森市結核診査協議会条例(平成十八年青森市条例第四十五号)は、廃止する。

(結核診査協議会の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行後最初に任命される青森市感染症診査協議会の委員の任期は、青森市感染症診査協議会条例第三条第一項の規定にかかわらず、二年以内において市長が定める期間とする。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

5 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市感染症診査協議会条例

平成18年6月28日 条例第44号

(平成19年4月1日施行)