○青森市障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例
平成十八年三月二十九日
条例第五号
(障害支援区分判定等審査会の委員の定数等)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条の規定により設置する市町村審査会の名称は青森市障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)とし、その委員の定数は、二十人以内とする。
(平成二五条例一六・一部改正)
(委任)
第二条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市費用弁償条例の一部改正)
3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年三月条例第一六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第四条(第十三条第二号の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第五条(題名の改正規定及び第一条の改正規定中見出しの改正規定及び「青森市障害程度区分判定等審査会」を「青森市障害支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。)及び第七条(第十一条第一項第二号の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)は、平成二十六年四月一日から施行する。