○青森市消防団の設置及び定員等に関する条例
平成十七年四月一日
条例第二百二十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第一項、第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定により消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平成一八条例六九・平成二一条例一九・一部改正)
(設置、名称及び区域)
第二条 市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
青森市青森消防団 | 合併前の青森市の区域 |
青森市浪岡消防団 | 合併前の浪岡町の区域 |
(定員)
第三条 消防団員の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
青森市青森消防団 | 一、六〇〇人 |
青森市浪岡消防団 | 三八三人 |
(平成二一条例一九・一部改正)
(資格)
第四条 副分団長、部長、班長及び団員として新たに消防団員となる者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。
一 市に居住又は勤務する者で、年齢十八年以上であること。
二 志操堅固、身体強健であって副団長及び分団長の推薦があること。
(平成二一条例一九・一部改正)
(任期及び定年)
第五条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、三年とする。ただし、再任することができる。
2 消防団員(以下「団員」という。)の定年は、年齢六十七年とする。
(平成二一条例一九・一部改正)
(退職)
第六条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその承認を得なければならない。
(報酬)
第七条 団員には、別表第一に定めるところにより報酬を支給する。
一 年度の中途において、新たに団員となり、又はその職を退いた場合 団員となった日の属する月から、又は退職した日の属する月までの月割
二 年度の中途において、報酬年額の異なる職に異動した場合 各月の初日において属していた職の報酬の月割
(平成二一条例一九・一部改正)
第八条 団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、訓練、警戒等に出動した場合(現場において業務に従事しない場合を除く。)には、別表第二に定めるところにより報酬を支給する。
(令和四条例一二・一部改正)
(費用弁償)
第九条 団員の職務上の旅行については、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給については、別表第三の上欄に掲げる職務にある者を、それぞれ下欄に掲げる行政職の級にある者とみなし、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)の規定の例による。
(服務基準)
第十条 団員は、団長の招集によって出動し、服務しなければならない。
2 招集を受けない場合であっても、災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
(令和四条例一二・一部改正)
第十一条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。
第十二条 団員で十日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、副団長その他の者にあっては団長に届け出なければならない。
2 分団においては、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第十三条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第十四条 団員は、次に定める事項を守らなければならない。
一 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えをもつこと。
二 規則を厳守して、上司の指示命令のもとに上下一体となって事に当たること。
三 上下同僚間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しむこと。
四 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求しないこと。
五 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
六 機械、器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用しないこと。
(分限)
第十五条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 職制又は定員の改廃により過員を生じた場合
2 前項の規定による分限の手続及び効果については、青森市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成十七年青森市条例第三十七号)の規定を準用する。
(懲戒)
第十六条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
一 職務上の義務に違反し、又は義務を怠った場合
二 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 前項の規定による懲戒の手続及び効果については、青森市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成十七年青森市条例第四十四号)の規定を準用する。
(表彰)
第十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長又は消防団長は、表彰することができる。
一 分団又は団員として名誉を高揚し、他の模範と認められるとき。
二 団員として永年にわたり勤務し、成績が優良であると認められるとき。
(委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和三十九年青森市条例第三十五号)又は浪岡町消防団条例(昭和三十六年浪岡町条例第十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年九月条例第六九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月条例第一九号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市消防団の設置及び定員等に関する条例別表第一の規定は、平成二十三年度以後の年度分の報酬について適用し、平成二十二年度分までの報酬については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市消防団の設置及び定員等に関する条例別表第一(備考の欄に係る部分を除く。)の規定は、令和四年度以後の年度分の報酬について適用し、令和三年度分までの報酬については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の青森市消防団の設置及び定員等に関する条例別表第一(備考の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の規定は、この条例の施行の日以後に行われた動力消防ポンプの操作及び災害、訓練、警戒等の出動に係る報酬について適用し、同日前に行われた動力消防ポンプの操作及び水火災その他の災害又は救急業務若しくは訓練等の出動に係る報酬については、なお従前の例による。
別表第一(第七条関係)
(平成二三条例一七・令和四条例一二・一部改正)
職名 | 報酬年額 | 備考 |
団長 | 八五、〇〇〇円 | 動力消防ポンプを操作する者に対しては、年額の報酬のほか月額二、〇〇〇円の報酬を支給する。 |
副団長 | 六九、〇〇〇円 | |
分団長 | 五〇、五〇〇円 | |
副分団長 | 四五、五〇〇円 | |
部長 | 三七、〇〇〇円 | |
班長 | 三七、〇〇〇円 | |
団員 | 三六、五〇〇円 |
別表第二(第八条関係)
(令和四条例一二・全改)
区分 | 支給単位 | 金額 |
災害出動 | 一人 一日 | 四、〇〇〇円(八時間を超えた場合にあっては、八、〇〇〇円) |
訓練出動 | 一人 一日 | 二、〇〇〇円 |
警戒出動 | 一人 一日 | 二、〇〇〇円 |
その他の出動 | 一人 一日 | 二、〇〇〇円 |
別表第三(第九条関係)
職名 | 行政職給料表の職務の級 |
団長、副団長及び分団長 | 三級 |
副分団長、部長及び班長 | 二級 |
団員 | 一級 |