○青森市自動車運送事業自動車乗務員服務規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第十四号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 乗務員の服務の基本

第一節 乗務員の心得(第三条―第十二条)

第二節 服務(第十三条―第二十二条)

第三節 接客(第二十三条―第二十五条)

第四節 料金等の取扱い(第二十六条―第三十五条)

第三章 運行

第一節 運行の準備(第三十六条―第三十八条)

第二節 運行上の注意(第三十九条―第五十六条)

第三節 運行の終了(第五十七条―第五十九条)

第四章 事故発生時の処置

第一節 心構え(第六十条)

第二節 交通事故の処置(第六十一条・第六十二条)

第三節 その他の異常時の処置(第六十三条―第六十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市自動車運送事業の事業用自動車乗務員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二八・一部改正)

(乗務員の定義)

第二条 この規程において「乗務員」とは、青森市自動車運送事業の事業用自動車の運転者の業務に従事する者をいう。

(平成二一企管規程九・一部改正)

第二章 乗務員の服務の基本

第一節 乗務員の心得

(服務の根本基準)

第三条 乗務員は、交通事業の公益性を自覚しその使命を達成するためこの規程及び関係諸法令を遵守し、運行管理者(運行管理者補助者を含む。以下同じ。)等からの伝達並びに指示に従い、業務を安全、確実及び迅速に行うように努めなければならない。

(平成二〇企管規程二八・一部改正)

(運行の安全等)

第四条 乗務員は、その業務に従事する場合、運行の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない。

(健康な生活の維持)

第五条 睡眠不足、過労及びもう想等心身の不健康な状態は、事故の誘因となるものであるから乗務員は、日常、健康で節度ある生活を維持し、心身ともに最良の状態で勤務できるよう心掛けなければならない。

(言動及び態度)

第六条 乗務員は、公務員であることを十分自覚し、公務の内外を問わず公務員としてふさわしくない言動及び態度をしてはならない。

(礼儀)

第七条 乗務員は、常に品位ある態度を保持し、かつ礼儀正しくしなければならない。

(身だしなみ)

第八条 乗務員は、常に服装を整え身のまわりを清潔にするとともに、サングラス等を使用する場合は天候を考えるなど、旅客に不快な感じを与えないよう心掛けなければならない。

(知識及び技能の習得)

第九条 乗務員は、普段から業務上必要な知識及び技能の習得に努め、乗務に当たり過失のないようにしなければならない。

第十条 乗務員は、市内及びその近辺の地理を研究し、町名、地名俗称、官公庁、学校、病院、観光施設、名称旧跡及び公園等をよく知っておき、常に旅客の案内に役立たせるよう心掛けなければならない。

(路線等の研究)

第十条の二 乗務員は、運転基準図等により常に路面の状態(くっ曲、坂路、幅員、路面、行き違いの難易、追越しの可否、速度制限等の要注意箇所等)をよく知っておくように努めなければならない。

(平成二一企管規程九・追加)

(現金の取扱い)

第十一条 乗務員は、直接公金を取り扱うものであるから、常に私金の取扱いも合せて疑義を生じないよう、細心の注意をしなければならない。

(車両の清掃)

第十二条 乗務員は、できる限り車両の内外の清掃に努め、旅客が快適に乗車できるよう心掛けなければならない。

第二節 服務

(乗務員間の協力)

第十三条 乗務員は、常に協力して旅客の安全な輸送に努めるとともに、車内秩序の維持、旅客の乗降、車内の案内等旅客の接遇に努めなければならない。

(職務)

第十四条 乗務員は、運行管理者からあらかじめ指示された勤務指定表に従い、責任をもってその業務に従事しなければならない。

(制服、制帽等の着用等)

第十五条 乗務員は、勤務中特に指示ある場合を除き制服、制帽等を着用しなければならない。

2 制服、制帽等は、勝手に変形又は改造してはならない。

(携帯品の点検及び携行)

第十六条 乗務員は、乗務に際し自動車運転免許証、職員証、認印、乗務名刺、警笛、時刻表、料金表、運行表、時計及び手帳等必要携行品を点検し、これを携行しなければならない。この場合において、時計は、時刻を正確に調整しておかなければならない。

(平成二一企管規程九・一部改正)

(始業の点呼)

第十七条 乗務員は、勤務指定表に定められた出勤時刻を厳守し、出勤したときは、運行管理者の点呼を受けなければならない。

(掲示事項等の確認)

第十八条 業務上必要な事項は、その都度運行管理者の注意指示事項によるほか、通達、掲示等をもって通知するので乗務員は、常にこれを熟読して確認しなければならない。この場合において不明な点があるときは、説明を求めよく理解して業務上の過失がないようにしなければならない。

(職場離脱の禁止)

第十九条 乗務員は、就業時間中職場を離れてはならない。ただし、やむを得ない事情があって職場を離れなければならないときは、運行管理者の承認を得なければならない。

(令和五企管規程一二・旧第二十条繰上)

(疾病等の申出)

第二十条 乗務員は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により正常に勤務することができないおそれがあるときは、運行管理者に申し出てその指示を受けなければならない。

(令和五企管規程一二・旧第二十一条繰上)

(違反点数等の届出)

第二十一条 乗務員は、公私にかかわらず交通違反等により点数を付された場合は、直ちに所属長に届け出なければならない。

(平成二一企管規程九・追加、令和五企管規程一二・旧第二十一条の二繰上)

(遵守事項)

第二十二条 乗務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 酒気を帯びて出勤しないこと。

 許可なく他人に代務を依頼し、又は他人の代務をしないこと。

 車内では喫煙しないこと。

 走行中みだりに旅客又は職員等と会話をしないこと。

 許可なくサンダル等乗務に支障のあるものをはいて勤務しないこと。

 痰や唾をはいたり物品を車外へ投棄しないこと。

 旅客から金品の贈与を受けないこと。

 旅客に対し寄付等の募集をしないこと。

 貸与品及び職務上の必需品は、丁寧に取り扱い破損又は紛失しないこと。

 業務上必要な場合以外は、車両に備え付けられているラジオ、ステレオ装置等を操作しないこと。

十一 私物のラジオ等業務に必要ない物品は、これを携行しないこと。

第三節 接客

(旅客に対する応対)

第二十三条 乗務員は、常に誠意をもって業務に精励し、旅客の安全を図り親切丁寧に接し快適に乗車してもらうために、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

 旅客の服装又は風さいで応対に差別をつけないこと。

 言語は、簡単明りょうにし粗略せず、決して禁止、命令又は切口上的な言葉や聞き苦しい言葉を用いないこと。

 旅客の質問には丁寧に答え、知らないことがあったときは、他の旅客等に聞き合せる等旅客が納得するように努めること。

 旅客の身体に手を触れることは、失礼になるので注意すること。

 知人を優先することは、他の旅客の感情を害し非難の的となるので、絶対にしないこと。

 旅客との応対には、決して感情的にならないこと。

(乗車の拒絶)

第二十四条 乗務員は、次に掲げる者に該当すると認められた場合は、感情を損なわないように乗車を断らなければならない。

 著しく泥酔した者又は他の旅客に迷惑となるような不潔な服装をした者

 付添人を伴わない重病者又は精神病者

 法定伝染病疾患があると認められる者

 死体、悪臭物その他他人の迷惑となる物を携帯した者

 動物(盲導犬や愛玩用の小動物で、容器に入れ又はひざに乗せられる程度のものを除く。)を携帯した者

 火薬類、刃物その他危険のおそれがある物品を携帯した者

 揮発油、油類、放射性物質、硫酸、苛性ソーダその他引火しやすい物品(携帯用のものを除く。)を携帯した者

 車両を破損又は汚損するおそれがある物品を携帯した者

 前各号のほか業務の遂行上支障となるような行為をする者

(旅客の行為の制止)

第二十五条 乗務員は、旅客が次に掲げる行為をしたとき又はしようとしたときは、これを制止しなければならない。この場合においては努めて穏やかに制止しなければならない。

 走行中みだりに運転者に話しかけること。

 車両のハンドル、ブレーキ及びその他運転に必要な機械装置を操作すること。

 車両及び車両の諸設備を破損し又は汚損すること。

 走行中乗降口又は非常口の扉を開閉すること。

 車両に飛び乗り又は車両から飛び降りること。

 他の旅客に対して寄付又は物品の購買を求めること。

 車内において演説、勧誘又は他の旅客に対して物品を配布すること。

 禁煙の表示のある車内で喫煙すること。

 窓から顔、手又は腕等を出す危険な行為をすること。

 物品を車外へ投げること。

十一 車内において放歌又はけんか等他の旅客に迷惑となるような行為をすること。

十二 車内において風紀を乱すような行為をすること。

第四節 料金等の取扱い

(平成二一企管規程九・旧第五節繰上)

(整理券)

第二十六条 乗務員は、旅客が乗車する際整理券機から整理券を取るよう案内しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第三十一条繰上)

(料金の確認)

第二十七条 乗務員は、旅客が降車する際に整理券により乗車区間を確認し、当該乗車区間に対応する料金(現金、乗車券及び無料乗車証)を確認しなければならない。

2 整理券を所持しない旅客については、その理由をよく聞いて乗車停留所を確認しなければならない。この場合、当該旅客の乗車停留所が確認できないときは、始発から乗車したものとみなし料金を受けなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第三十二条繰上)

(乗越し)

第二十八条 乗務員は、定期券を所持する旅客が券面表示の区間を越えて乗車した場合は、その超えた区間に対応する料金を受けなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第三十三条繰上)

(誤乗)

第二十九条 乗務員は、旅客から行先を誤って乗車したことの申出があった場合でも丁重に応対のうえ、その乗車区間に相当する料金を受けなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第三十四条繰上)

(誤投入)

第三十条 乗務員は、旅客が誤って所定の料金より多く料金箱に投入したことを確認した場合は、誤投入預証を発行しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第三十五条繰上)

(現金等を所持しない旅客の取扱い)

第三十一条 乗務員は、旅客から現金及び乗車券を持ち合せていないことの申出があったときは、その旅客の住所、氏名を聞いたうえ後刻、最寄りの営業所に届けるよう伝えなければならない。この場合、運行管理者にその旨を報告しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第三十六条繰上)

(無効乗車券の取扱い)

第三十二条 乗務員は、無効な乗車券を出されたときは、無効である理由を説明しこれを回収し、別に料金を受けなければならない。

2 乗務員は、前項の場合で料金を受けることが困難なときは、その旅客の住所、氏名等を確認し運行管理者に報告しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第三十七条繰上)

(運行中断の際の料金等の取扱い)

第三十三条 乗務員は、運行途中において運行を継続することができないときは、次により料金等の取扱いをするものとする。

 乗車した停留所まで引き返す旅客については、当該旅客から料金を受けないこと。

 その場で降車する旅客からは乗車区間に相当する料金を受けること。

 他の車両により運行を継続することができる場合は、旅客に移乗をお願いし、その車両の乗務員に引き継がなければならない。この場合、旅客が所持する整理券が移乗後そのまま使用できないときは、旅客が降車する際移乗したことを申し出るようお願いすること。

(平成二一企管規程九・旧第三十八条繰上)

(料金の取扱い)

第三十四条 乗務員は、料金を取り扱うときは間違いを生じないよう常に細心の注意をしなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第三十九条繰上)

(便乗)

第三十五条 乗務員は、次の者を便乗させることができる。

 職務上の必要により制服及び制帽を着用し、又は身分を証明する警察手帳を提示して乗車する警察官

 青森市企業局企業職員のうち自動車運送事業に係る職員之証を提示して乗車する職員

 その他特に指示のあった者

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二八・一部改正、平成二一企管規程九・旧第四十条繰上)

第三章 運行

(平成二一企管規程九・改称)

第一節 運行の準備

(平成二一企管規程九・旧第二節繰上)

(運行前点検)

第三十六条 乗務員は、その日の運行開始前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による車両の運行前点検を確実に行い、その機能及び安全を確認しなければならない。

2 乗務員は、点検終了後異状の有無について青森市自動車運送事業整備管理者の職務執行基準に関する規程(平成十七年青森市交通部管理規程第三十一号)第二条第二項の規定に定められた運行前点検報告書により整備管理者(整備管理者補助者を含む。以下同じ。)に報告し、故障又は不良箇所がある場合は、その指示を受けなければならない。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二八・一部改正、平成二一企管規程九・旧第四十三条繰上・一部改正)

(金庫等の装置)

第三十七条 乗務員は、点呼確認を終了後金庫等を携行し、所定の位置に装置しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第四十四条繰上・一部改正)

(行先表示器等の調整)

第三十八条 乗務員は、行先、経由及び系統表示器を正確に表示し、整理券機を調整しなければならない。この場合、運行中に整理券が不足しないよう補充しておかなければならない。

2 乗務員は、料金表示器及び音声案内装置を確実に作動するよう調整しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第四十五条繰上・一部改正)

第二節 運行上の注意

(平成二一企管規程九・旧第三節繰上・改称)

(早発の禁止)

第三十九条 乗務員は、運行表により指示された運行時刻を厳守し、特に早発は絶対してはならない。

(平成二一企管規程九・旧第四十六条繰上・一部改正)

(発車)

第四十条 乗務員は、旅客の乗降が完全に終ってから乗降口の扉を閉め、バックミラー等を利用して前後、左右及び旅客の安全を確認してから発車しなければならない。

2 乗務員は、発車の直前には警音器を鳴らして発車しなければならない。ただし、安全の確認ができた場合は、この限りでない。

(平成二一企管規程九・旧第四十七条繰上・一部改正)

(円滑な輸送の確保)

第四十一条 乗務員は、制限速度を守り運行表に基づき輸送を円滑に行うようにしなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第四十八条繰上・一部改正)

(停留所の案内)

第四十二条 乗務員は、運行中旅客の降車準備及び余裕等を考慮し、適時に次の停留所名をはっきりと車内全部に案内しなければならない。

(平成二一企管規程九・追加)

第四十三条 乗務員は、停留所に停車したときは、待合客に経路及び行先を案内しなければならない。

2 乗務員は、停留所において待合客を残さないように注意し、満員で乗車させることができないときは、丁寧に断わらなければならない。

3 乗務員は、降客がなく停留所に旅客がいない場合でも、十分確認のうえ通過しなければならない。

4 乗務員は、満員で降客がなくそのまま停留所を通過するときは、待合客にそのことを案内しなければならない。ただし、状況により不可能な場合は、この限りでない。

(平成二一企管規程九・追加)

(車内の整理)

第四十四条 乗務員は、常に車内を整理し旅客ができる限り着席できるように配慮しなければならない。特に、老人、小児及び身体の不自由な乗客については、席をゆずってもらう等着席できるようにしなければならない。

2 乗務員は、車両の乗降口付近は特に旅客が混雑するので、常に注意し整理しなければならない。

3 乗務員は、旅客が手荷物を通路又は座席に置かないよう注意しなければならない。

(平成二一企管規程九・追加)

(車間距離)

第四十五条 乗務員は、同一の進路を運行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停車したときにおいて、これに追突するのを避けることができるための必要な距離を保ち運転しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第四十九条繰上・一部改正)

(急ブレーキの禁止)

第四十六条 乗務員は、車内事故を防止するため特にやむを得ない場合を除き、車両を急に停止させ又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

(平成二一企管規程九・旧第五十条繰上・一部改正)

(灯火の点灯)

第四十七条 乗務員は、適宜に点灯し、他の車両と行き違う場合で交通を妨げるおそれがあるときは、前照灯の光度を減ずる等の措置をしなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第五十一条繰上・一部改正)

(踏切の通過)

第四十八条 乗務員は、運行中において踏切を通過するときは、必らず一旦停止し左右の安全を確認しなければならない。

2 乗務員は、踏切を通過するときは速やかに行わなければならない。この場合、踏切内において変速装置を操作してはならない。

(平成二一企管規程九・旧第五十二条繰上・一部改正)

(積雪時の運転)

第四十九条 乗務員は、積雪及び凍結のため滑るおそれのある道路において車輪の全部若しくは一部にスタッドレスタイヤを装着しない車両を運転してはならない。ただし、滑り止め鎖を装着している場合は、この限りでない。

(平成二一企管規程九・旧第五十三条繰上・一部改正)

(運行中の点検)

第五十条 乗務員は、運行中車両に異状を認めたときは、運行を中断して点検を行い、整備管理者にその状況を報告しその指示を受けなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第五十四条繰上・一部改正)

(車両を離れる場合の処置)

第五十一条 乗務員は、営業所及び回転場所等において車両から離れる場合は、エンジンを止めて鍵を抜きハンドブレーキを施し、道路の状況に応じチェンジレバーを後退又は前進に入れて、必要な場合は車止めをしておかなければならない。この場合において、旅客が乗っていないときは、ドアをロックしておかなければならない。ただし、指示された場所においてはドアのロックを省略することができる。

(平成二一企管規程九・旧第五十五条繰上・一部改正)

(危険箇所における処置)

第五十二条 乗務員は、停車中自走するおそれがあると判断される坂路において車両から離れる場合又は安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第五十六条繰上・一部改正)

(車両の後退)

第五十三条 乗務員は、車両を後退させようとするときは、定められた誘導員の誘導を受けなければならない。ただし、誘導員がいない場所でやむを得ず後退する場合は、警察官又は旅客等に誘導を依頼し、安全を確認したうえで車両を後退させなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第五十七条繰上・一部改正)

(細心の注意)

第五十四条 乗務員は、注意力の不足、油断、過信、無理等が直接事故の原因となることを十分に認識し、運行中細心の注意を払い事故防止に万全を期さなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第五十八条繰上・一部改正)

(遺留品の確認)

第五十五条 乗務員は、終点で旅客が降車後、車内の遺留品について確認するよう努めなければならない。

(平成二一企管規程九・追加)

(遺留品の処理)

第五十六条 乗務員は、車内に遺留品があったときは、運行管理者に当該遺留品とともにその旨を届け出なければならない。

2 乗務員は、どのような遺留品でも届け出るまでは大切に保管し、運行管理者の指示を受けずに内容を調査し又は勝手に処理してはならない。

3 乗務員は、旅客から遺留品の届出を受けたときは、その内容を確認し拾得物預り書を後で送付する旨を告げ、住所、氏名及び電話番号を聞いて、運行管理者に当該遺留品とともにその旨を届け出なければならない。

4 乗務員は、途中で遺留品の引渡しを請求する者があった場合は、第三者の立会いを得るとともに現品を相手方に提示しないで遺留品の内容、特徴等を聞いて、その一致が確認できたときに限り持主の住所、氏名及び電話番号を聞いて引き渡し、その旨を運行管理者に報告しなければならない。

5 乗務員は、次に掲げる遺留品があった場合は、直ちに旅客を避難させ、又は最寄りの警察署若しくは交番に届け出る等、臨機の処置をしなければならない。

 爆発又は燃焼のおそれのあるもの

 犯罪者が置き去ったと思われるもの

 その他臨機の処置を必要とするもの

(平成二一企管規程九・追加)

第三節 運行の終了

(平成二一企管規程九・旧第四節繰上)

(帰庫)

第五十七条 乗務員は、運行が終了し帰庫したときは車両を所定の位置に格納しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第五十九条繰上・一部改正)

(納金及び金庫等の返納)

第五十八条 乗務員は、車両の格納後、収納窓口の自動開錠装置に金庫を挿入し納金した後、金庫を取り外して所定の位置に格納しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第六十条繰上・一部改正)

(乗務報告)

第五十九条 乗務員は、乗務を終了したときは、乗務報告書を運行管理者に提出し点呼を受けなければならない。この場合、車両、道路及び運行の状態を運行管理者に報告しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第六十一条繰上・一部改正)

第四章 事故発生時の処置

(平成二一企管規程九・旧第五章繰上)

第一節 心構え

(事故発生時の心構え)

第六十条 乗務員は、常に異常事態が発生したときは沈着冷静を旨とし、適切、迅速に処置をするように心掛けておかなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第七十二条繰上)

第二節 交通事故の処置

(交通事故発生時の処置)

第六十一条 乗務員は、運行中人身事故が発生した場合は、次の要領により処置しなければならない。

 旅客に陳謝し事情を説明すること。

 直ちに被害者を近くの病院に運ぶこと。

 運行管理者に急報しその指示を受けること。

 被害者の遺留品がある場合は、散逸しないよう保管すること。

 負傷の程度が軽く手当を辞退したときでも、その負傷者の住所、氏名、年齢及び職業等を聞いて、負傷の程度とともに運行管理者に報告すること。

 事故当時、付近にいた目撃者(旅客又は公衆)に事情を説明し証人になってもらうようお願いし、住所、氏名、年齢及び職業等を記録しておくこと。

2 乗務員は、運行中人身事故以外の事故が発生した場合は、旅客に陳謝し事情を説明して旅客を下車させた場合は、次の便に乗り継がせるか又は代車を出してもらう等について運行管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 乗務員は、道路における危険防止その他交通の安全を図るための必要な措置を講じなければならない。

4 乗務員は、事故の発生時刻、場所、接触、衝突等の状況を正確に記憶しておかなければならない。

5 乗務員は、事故の原因、過失の有無、機械器具の良否及び損害額等について第三者に口外してはならない。

6 乗務員は、発生した事故に関し警察関係係官の取調べを受けたときは、その要領を直ちに運行管理者に報告し、処分を受けたときは、処分通知書の写しを添付して所属長に報告しなければならない。

7 乗務員は、事故当事者及び関係者と独断で交渉又は見舞金の贈呈を行ってはならない。

(平成二一企管規程九・旧第七十三条繰上)

(事後の報告)

第六十二条 乗務員は、運行中に発生した事故について、乗務終了後、青森市自動車運送事業自動車事故処理規程(平成十七年青森市交通部管理規程第三十二号)第三条第一項の規定に定められた自動車事故報告書により所属長に報告しなければならない。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二八・一部改正、平成二一企管規程九・旧第七十四条繰上)

第三節 その他の異常時の処置

(火災の発生)

第六十三条 乗務員は、車両に火災が発生したときは、直ちに停車し旅客の動揺を防ぎ、乗降用扉又は非常用扉を開ける等、旅客の安全かつ迅速な脱出を図るとともに消防署に急報し、消火に努めなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第七十五条繰上)

(踏切内の故障)

第六十四条 乗務員は、踏切内で故障のため運行不能となったときは、次の各号により処置しなければならない。

 速やかに旅客を踏切外へ退避させること。

 車両を踏切外に移動させる時間がない場合又は移動させることができないときは、列車に対する防護措置をすること。

2 列車に対する防護措置は、次のとおりとする。

 踏切警手が配置されている場合は、直ちに踏切警手に連絡し列車停止の協力を求めること。

 踏切警手が配置されていない場合は、踏切付近に装置されている踏切支障報知装置のボタンを押すほか、線路に沿ってできるかぎり走って行き、赤色の旗又は非常信号(発炎筒)を振って合図をすること。

 乗務員自らが前項の業務を実施することが不可能な場合は、前項の業務を旅客等に依頼すること。

(平成二一企管規程九・旧第七十六条繰上・一部改正)

(急病人の取扱い)

第六十五条 乗務員は、旅客の中に急病人がでたときは、旅客に事情を説明するとともに消防署に連絡し、救急車の手配をする等の処置をし、運行管理者に報告しなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第七十七条繰上)

(盗難発生時の処置)

第六十六条 乗務員は、車内に盗難事故が発生し、被疑者が車内にいると思われるときは、旅客にその旨を説明し、降車扱いをしないで近くの交番に急行するか、又は警察に急報しその指示を受けなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第七十八条繰上)

(異常気象時の運行)

第六十七条 乗務員は、吹雪、濃霧、豪雨等によって前途の見通しが困難となったときは、警音器を鳴らし、また前照灯又は霧灯を点灯する等の方法によって注意運転を行うか、又はその状況に応じて一旦停止し、安全を確認のうえ運行を継続しなければならない。

2 乗務員は、強風、吹雪、濃霧、豪雨等により運転を継続することが危険であると認めるときは、運行を一時休止して待避、防護等の措置を講じ、運行管理者にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第七十九条繰上・一部改正)

(火災等緊急時における措置)

第六十八条 乗務員は、火災等緊急事態に遭遇したときは、警察又は消防の指示によるとともに、運行を継続することができないときは、運行管理者に報告しその指示を受けなければならない。

(平成二一企管規程九・旧第八十条繰上)

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第二八号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和五年一一月企管規程第一二号)

(施行期日)

この規程は、令和五年十一月一日から施行する。

青森市自動車運送事業自動車乗務員服務規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第14号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
平成17年4月1日 交通部管理規程第14号
平成18年3月30日 交通部管理規程第2号
平成20年4月1日 企業局管理規程第28号
平成21年4月1日 企業局管理規程第9号
令和5年11月1日 企業局管理規程第12号