○青森市自動車運送事業整備管理者の職務執行基準に関する規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第三十一号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市自動車運送事業車両管理規程(平成十七年青森市交通部管理規程第三十号)第二十四条の規定に基づき、整備管理者の職務を執行するために必要な事項を定めるものとする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二五・一部改正)

(運行前点検の確認等)

第二条 整備管理者は、運行前点検の実施方法を策定し、運転者が始業前において当該方法による運行前点検を実施するよう整備管理者補助者(以下「補助者」という。)に指示しなければならない。

2 補助者は、前項の規定による運行前点検を運転者に実施させ、運行前点検報告書(様式第一号)を提出させて、運行の可否を決定しなければならない。ただし、必要に応じ現車によって確認することができる。

3 補助者は、前項の点検により不良箇所が発見され、運行に支障があると認めたときは、車両の使用を禁止しなければならない。ただし、安全運行が保持できると認めるときは、使用の方法、運行経路、距離及び運行時間を制限して運行させることができる。

4 補助者は、前項の車両の整備が完了したときは、直ちに運行前点検報告書の備考欄にその事項を記入し、処置を明確にしておかなければならない。

5 補助者は、補助者のいない出先地において、運行前点検の確認及び運行の可否の決定を直接行うことができないときは、運転者に対し、出先地(出先地に電話のないときは最寄りの箇所)から電話その他の方法により、運行前点検の報告をさせなければならない。

(平成二〇企管規程二五・一部改正)

(定期点検等の計画及び実施)

第三条 整備管理者は、毎月二十日までに翌月分の車両の定期点検等の計画を策定しなければならない。

2 整備管理者は、前項の定期点検等の計画に基づきこれを実施し、翌月の五日までに実施車両を点検の種類ごとに区分し、営業所長及び車両を管理する所管の長(以下「車両管理の長」という。)へ報告しなければならない。この場合において、計画車両と実施車両に相違があるときは、その理由を付さなければならない。

3 定期点検等の種類は、次のとおりとする。

 三月点検

 十二月点検

 前二号に規定するもののほか随時に実施する自主点検

4 整備管理者は、定期点検等の結果当該車両が道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあると認めるときは、当該車両について必要な整備をしなければならない。

5 整備管理者は、定期点検等の実施及び前項の整備を、自動車分解整備事業場(以下「整備事業場」という。)に依頼することができる。

(臨時故障の処理)

第四条 整備管理者は、前条の定期点検等以外の方法により発見した故障(以下「臨時故障」という。)箇所があるときは、整備員及び運転者としての職務に従事する者(以下「整備員等」という。)に指示を与え整備を行わせなければならない。ただし、重要な保安部位の整備及び分解整備を行うもの、又は整備が著しく困難な場合は、整備事業場に依頼しなければならない。

(整備記録簿の整理)

第五条 整備管理者は、前二条の規定に基づき車両を整備したときは、整備記録簿を各車ごとに整理し、車両の使用管理に活用しなければならない。

2 整備管理者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条第一項に規定する車両の使用本拠が変更になったときは、速やかに当該車両の整備記録簿を変更先の整備管理者へ移管しなければならない。

(整備員等の指導監督)

第六条 整備管理者は、整備員等に対し、次の事項について適切な指導監督をしなければならない。

 運行前点検の確実な実施及びその報告

 車両の使用方法及び取扱い

 臨時故障及び車両に損傷が生じた場合の処置

 車庫内外における洗車、給油及び手入れ等の作業

 車庫施設の使用

 その他必要な事項

(平成一八交管規程二・一部改正)

(臨時整備の結果の活用)

第七条 整備管理者は、車両が運行中において車両欠陥による故障で運行に支障をきたす故障(以下「路上故障」という。)及び運行前点検等により発見した故障箇所を整備(以下「臨時整備」という。)したときは、次に掲げる事項について詳細に調査究明し、その実態を把握して運行前点検及び定期点検等の実施計画への活用を図るとともに路上故障による事故防止対策をたてなければならない。

 発生の原因及び部位

 前日の運行前点検報告及び当日の運行前点検報告の内容

 最近行われた臨時整備及び定期点検等に基づく整備内容

(路上故障等の処置)

第八条 整備管理者は、車両を運転する者から路上故障又は車両に損傷を生じた旨の報告を受けたときは、速やかに次に掲げる事項について適切な処置をし、路上故障報告書(様式第二号)又は車両損傷報告書(様式第三号)に当該車両を運転する者の報告書を添付し、営業所長及び車両管理の長へ報告しなければならない。

 発生した路線名、場所、日時、車名、車号及び乗客の状態の確認

 故障又は破損した部位並びに程度及び状況の確認

 運行の継続又は中止の指示

 運行を継続させるときはその方法等についての適切な指示

 運行を中止させるときは運行管理者に対する迅速な連絡及び当該車両の迅速な収容

2 前項第五号に規定する車両の収容は、その状況に応じ整備事業場に応援を求めて処置し、重要保安部位にあっては単独で処理してはならない。

3 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号。以下「事故報告規則」という。)に該当する路上故障が発生したときは、速やかに営業所長及び車両管理の長へ報告しなければならない。

(事故の防止対策)

第九条 整備管理者は、事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策により実施要領が示されたときは、整備員等に対し周知徹底させなければならない。

(車庫施設の管理)

第十条 整備管理者は、常に車庫施設を整理整頓し、運行前点検等の作業を円滑かつ安全に実施できるよう保持しておかなければならない。

2 整備管理者は、車庫施設の火災予防に留意し、消火器、消火砂及び消火用具等の常置場所の標示をし、これらの機能を定期的に検査しておかなければならない。

3 整備管理者は、車庫施設に改善の必要が認められるとき、又は損傷が生じたときは、営業所長及び車両管理の長を経て交通部長(相当職を含む。)に進達又は報告しなければならない。

(平成二〇企管規程二五・平成二二企管規程二三・一部改正)

(整備管理業務の報告)

第十一条 整備管理者は、整備管理業務に関する整備管理日報(様式第四号)を作成し、その日から遅くとも二日以内に営業所長及び車両管理の長へ報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市交通部整備管理者の職務執行基準に関する規程(昭和四十年管理規程第二十五号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第二五号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第一二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第二三号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年四月企管規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市自動車運送事業整備管理者の職務執行基準に関する規程に規定する様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成21企管規程12・全改、平成31企管規程11・一部改正)

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(平成31企管規程11・一部改正)

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(平成31企管規程11・一部改正)

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(平成20企管規程25・平成31企管規程11・一部改正)

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青森市自動車運送事業整備管理者の職務執行基準に関する規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第31号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
平成17年4月1日 交通部管理規程第31号
平成18年3月30日 交通部管理規程第2号
平成20年4月1日 企業局管理規程第25号
平成21年4月1日 企業局管理規程第12号
平成22年4月1日 企業局管理規程第23号
平成31年4月25日 企業局管理規程第11号