○青森市自動車運送事業自動車事故処理規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第三十二号

(趣旨)

第一条 この規程は、法令及び別に定めがあるもののほか、青森市自動車運送事業の自動車事故(以下「事故」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程三〇・一部改正)

(事故の種別)

第二条 この規程における事故の種別は次のとおりとする。

 加害事故(人身事故及び物件事故を含む。)

 被害事故(人身事故及び物件事故を含む。)

(事故発生時の処置)

第三条 事故が発生したときは、その自動車に乗務した者は適正なる処置をとるほか、速やかに自動車事故報告書(第一号様式)に基づき、所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、直ちに事故の状況について調査し自動車事故報告書に調査事項を記載するとともに、運行管理者及び整備管理者の意見を附して公営企業管理者(以下「管理者」という。)に報告し、人身事故にあっては所轄警察署長の事故証明を受けなければならない。

3 管理課長は、前項の報告に基づき自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)の規定による報告書を当該関係機関に提出するほか、自動車損害賠償責任保険取扱機関及び全国市有物件災害共済会(以下「共済会等」という。)の定める事故報告書を提出しなければならない。

(平成一八交管規程二・一部改正)

(事故の処理)

第四条 管理課長は、発生した事故にかかる処理経過を自動車事故報告書に記入し、保存しなければならない。

(賠償金の請求)

第五条 管理課長は、被害事故のあった場合は、その損害額の全部又は一部を速やかに加害者に請求し、所管の企業出納員に納金するものとする。

(損害賠償額の基準)

第六条 加害事故の損害賠償額は、次の基準による。

 人身事故に係る損害賠償額は、政府の自動車損害補償事業損害査定基準(昭和三十九年二月一日運輸省実施)の基準により算定した額とする。ただし、これによると示談解決が困難であると認められるものについては、青森市自動車運送事業が被保険者として加入する契約保険機関が定める査定基準により算定した額とする。

 物件にかかる損害賠償額は、実費以内の額とする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程三〇・一部改正)

(示談)

第七条 事故処理に際しては、誠意をもってこれにあたり後日紛争の起こらないよう示談で解決するよう努めるものとする。

(保険金の請求)

第八条 管理課長は、加害事故であって処理済のものについては、速やかに共済会等に保険金の請求書を提出し、その給付を受けなければならない。

(備付簿冊)

第九条 事故処理に要する備付け簿冊は、次のとおりとする。

 自動車事故報告書

 自動車事故件名簿

 保険金、賠償金請求件名簿

 その他必要な簿冊

2 前項の簿冊は、必要に応じ適宜分冊することができる。

(委任)

第十条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の青森市交通部自動車事故処理規程(昭和三十七年管理規程第二十九号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第三〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第一三号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成三一年四月企管規程第一二号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森市自動車運送事業自動車事故処理規程に規定する様式の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成21企管規程13・全改、平成31企管規程12・一部改正)

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青森市自動車運送事業自動車事故処理規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第32号

(令和元年5月1日施行)