○青森市自動車運送事業運行管理規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第二十八号

(趣旨)

第一条 この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号。以下「運輸規則」という。)第四十八条の二の規定に基づき、運行管理者の職務、権限及び複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運輸規則第四十八条に規定する業務を統括する運行管理者並びに青森市自動車運送事業の事業用自動車(以下「自動車」という。)の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二二・一部改正)

(運行管理者の選任)

第二条 営業所ごとに運行管理者を置く。

2 複数の運行管理者を置く営業所にあっては、運輸規則第四十八条各号に掲げる業務を統括する運行管理者一人を選任する。

(補助者の選任)

第三条 前条に規定する運行管理者の職務を代行させるため、営業所に運行管理者補助者(以下「補助者」という。)を置くことがある。

(平成二〇企管規程二二・一部改正)

(運行管理業務の指示系統)

第四条 運行管理は、営業所長がこれを統括する。

2 運行管理者は、異例に属する運行管理業務を執行するときは、営業所長の指示を受けて執行し、その結果を速やかに報告しなければならない。ただし、重要事項が発生したときは、営業所長は、交通部長(相当職を含む。)の指示を受け、運行管理者に指示を与えなければならない。

3 補助者は、運行管理者の指示を受け運行管理業務の一部を担当するほか、運行管理者に事故があるとき、又は不在のときは、運行管理者の職務を、自己の責任をもって代行しなければならない。この場合において、あらかじめ運行管理者の定めた代行順序に従いその職務を執行し、執行状況を遅滞なく運行管理者に報告しなければならない。

4 自動車の運転者としての職務に従事する者(以下「乗務員」という。)は、青森市自動車運送事業自動車乗務員服務規程(平成十七年青森市交通部管理規程第十四号)の規定に従い、かつ、運行管理者及び補助者の業務上の指示を遵守し、運行の安全の確保を期さなければならない。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二二・平成二一企管規程一〇・平成二二企管規程二〇・一部改正)

(運行管理者等の勤務時間等)

第五条 運行管理者及び補助者の勤務時間は、青森市企業局企業職員就業規則(平成十八年青森市企業局管理規程第十一号)の規定に基づき、日勤勤務又は交代制勤務とするほか、営業所における運行の実情に応じて定めるものとする。

2 運行管理者及び補助者は、その営業所の自動車の運行中は勤務場所を離れてはならない。

(平成二〇企管規程二二・一部改正)

(運行管理者等の職務権限)

第六条 運行管理者及び補助者は、常に関係法令を研究し、その理解に努めるとともに、日常における乗務員及び自動車の現況を常に把握し、運行の安全の確保及び乗務員の指導監督に当たらなければならない。

(平成二〇企管規程二二・一部改正)

第七条 運行管理者の職務権限は、次のとおりとする。

 異常気象、遅延、事故、路線及び輸送状況等の変化に対する応急的処置の決定並びにこれに伴う乗務員に対する指示

 乗務員の乗務割の作成及び決定

 疲労等により安全な運転をすることができないおそれのある乗務員の乗務禁止の指示

 乗務員に対して点呼を行い運行の安全確保に必要な事項の指示及び必要な報告の要求

 乗務記録の提出の指示及び保管

 運行記録計の管理及び記録の保管

 運輸規則第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計により記録することのできない自動車の運行の禁止

 運転基準図の作成及び備え付け並びに乗務員に対する運行表の携行の指示

 乗務員として選任された者以外の者の乗務禁止

 乗務員の指導監督

十一 応急用器具等の備え付け及びこれらを備えない自動車の運行の禁止

十二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二十五条ただし書に規定する場合を除き、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十六号)に規定する要件を備えない者の自動車の運転禁止

十三 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)の規定により定められた事故防止対策に基づき、自動車の運行の安全の確保について乗務員に対する指導

十四 早発の禁止の指導及び停留所施設の管理

十五 法第十三条各号に該当する場合の運送の引受け及び継続の拒絶の指示

十六 危険物等の輸送制限の指示

十七 遅延の掲示及び原因の調査

十八 事故に関する掲示及び処置

十九 事故による死傷者の処置

二十 自動車内の掲示の管理

二十一 自動車内の清掃及び消毒等の実施の有無の確認

二十二 運行管理業務に関する日報の作成及び報告

(平成二一企管規程一〇・一部改正)

第八条 第四条第三項の規定に基づき、補助者が運行管理者の指示を受け運行管理業務の一部を担当する事項は、次のとおりとする。

 前条第二号第三号第四号第九号及び第十一号に規定する事項

 前号のほか運行管理者が指示した事項

(平成二〇企管規程二二・平成二一企管規程一〇・一部改正)

(運行管理者の職務執行に必要な事項)

第九条 第七条各号に規定する運行管理者の職務を執行するために必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第二二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月企管規程第一〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第二〇号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

青森市自動車運送事業運行管理規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
平成17年4月1日 交通部管理規程第28号
平成18年3月30日 交通部管理規程第2号
平成20年4月1日 企業局管理規程第22号
平成21年4月1日 企業局管理規程第10号
平成22年4月1日 企業局管理規程第20号